【問題】
・最判平20.04.11(立川反戦ビラ配布事件)理由第1 3(2)
【解答】
ア. 手段
イ. そのもの
ウ. 管理
【参考】
立川反戦ビラ配布事件 - Wikipedia
・最判平20.04.11(立川反戦ビラ配布事件)理由第1 3(2)
確かに、表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は表現の自由の行使ということができる。
しかしながら、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための( ア )であっても、その( ア )が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。
本件では、表現( イ )を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の( ア )すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に( ウ )権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として( ウ )していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。
たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に( ウ )権者の意思に反して立ち入ることは、( ウ )権者の( ウ )権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
【解答】
ア. 手段
イ. そのもの
ウ. 管理
【参考】
立川反戦ビラ配布事件 - Wikipedia