【問題】
01. 国務大臣は、総理大臣が指名する。
02. 国務大臣は、総理大臣が任命する。
03. 国務大臣を任命する場合、国会の同意を得なければならない。
04. 国務大臣の過半数は、衆議院議員の中から選ばなければならない。
05. 総理大臣は、国務大臣を任意に解職できる。
06. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は法律によらなければならない。
07. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は閣議決定を経なければならない。
08. 国務大臣は、国会での問責決議によらなければ罷免されない。
09. 在任中の国務大臣は、逮捕されない。
10. 国務大臣は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。
11. 主任の国務大臣は、法律や政令に署名しなければならない。
12. 在任中の国務大臣を訴追する場合、内閣の同意を得なければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 憲法68条1項本文
03. ×
04. ×: 憲法68条1項但書
05. ×: 憲法68条2項
06. ×: 憲法68条2項
07. ×: 憲法68条2項
08. ×
09. ×
10. ×
11. ○: 憲法74条
12. ×: 憲法75条本文
【参考】
国務大臣 - Wikipedia
01. 国務大臣は、総理大臣が指名する。
02. 国務大臣は、総理大臣が任命する。
03. 国務大臣を任命する場合、国会の同意を得なければならない。
04. 国務大臣の過半数は、衆議院議員の中から選ばなければならない。
05. 総理大臣は、国務大臣を任意に解職できる。
06. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は法律によらなければならない。
07. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は閣議決定を経なければならない。
08. 国務大臣は、国会での問責決議によらなければ罷免されない。
09. 在任中の国務大臣は、逮捕されない。
10. 国務大臣は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。
11. 主任の国務大臣は、法律や政令に署名しなければならない。
12. 在任中の国務大臣を訴追する場合、内閣の同意を得なければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 憲法68条1項本文
03. ×
04. ×: 憲法68条1項但書
その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
05. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
06. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
07. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
08. ×
09. ×
10. ×
11. ○: 憲法74条
12. ×: 憲法75条本文
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
【参考】
国務大臣 - Wikipedia