法務問題集

法務問題集

憲法 > 内閣 > 国務大臣 ★★★★★

2011-08-15 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国務大臣は、総理大臣が指名する。

02. 国務大臣は、総理大臣が任命する。

03. 国務大臣を任命する場合、国会の同意を得なければならない。

04. 国務大臣の過半数は、衆議院議員の中から選ばなければならない。

05. 総理大臣は、国務大臣を任意に解職できる。

06. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は法律によらなければならない。

07. 国務大臣を罷免する場合、総理大臣は閣議決定を経なければならない。

08. 国務大臣は、国会での問責決議によらなければ罷免されない。

09. 在任中の国務大臣は、逮捕されない。

10. 国務大臣は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。

11. 主任の国務大臣は、法律や政令に署名しなければならない。

12. 在任中の国務大臣を訴追する場合、内閣の同意を得なければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 憲法68条1項本文

03. ×

04. ×: 憲法68条1項但書
その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

05. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

06. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる

07. ×: 憲法68条2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる

08. ×

09. ×

10. ×

11. ○: 憲法74条

12. ×: 憲法75条本文
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

【参考】
国務大臣 - Wikipedia

憲法 > 内閣 > ロッキード事件 ☆☆☆☆☆

2011-08-13 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・最判平07.02.22(ロッキード事件)理由第一 一 2(二)
 次に、( ア )の職務権限について検討する。
 ( ア )は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として、国務大臣の任免権、内閣を代表して( イ )を指揮監督する職務権限を有するなど、内閣を統率し、( イ )を統轄調整する地位にあるものである。
 そして、内閣法は、( ウ )は( ア )が主宰するものと定め、( ア )は、( ウ )にかけて決定した方針に基づいて( イ )を指揮監督し、( イ )の処分又は命令を中止させることができるものとしている。
 このように、( ア )が( イ )に対し指揮監督権を行使するためには、( ウ )にかけて決定した方針が存在することを要するが、( ウ )にかけて決定した方針が存在しない場合においても、( ア )の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、( ア )は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、( イ )に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。
 したがって、( ア )の運輸大臣に対する前記働き掛けは、一般的には、( ア )の指示として、その職務権限に属することは否定できない。

【解答】
ア. 内閣総理大臣

イ. 行政各部

ウ. 閣議

【参考】
ロッキード事件 - Wikipedia

憲法 > 内閣 > 事務 ★★★★★

2011-08-12 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国会の召集は、内閣の事務に属する。

02. 外交関係の処理は、内閣の事務に属する。

03. 条約の締結は、内閣の事務に属する。

04. 国会の承認を事前に経なければ、内閣は条約を締結できない。

05. 予算の作成は、内閣の事務に属する。

06. 政令の制定は、内閣の事務に属する。

07. 内閣が政令を制定する場合、原則として、政令に罰則を設けることはできない。

08. 省令の制定は、内閣の事務に属する。

09. 行政各部の指揮監督は、内閣の事務に属する。

10. 恩赦の決定は、内閣の事務に属する。

11. 恩赦の認証は、内閣の事務に属する。

12. 国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を要求できる。

【解答】
01. ×: 憲法7条2号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
 (略)
 2 国会を召集すること。
 (略)

02. ○: 憲法73条2号

03. ○: 憲法73条3号本文

04. ×: 憲法73条3号但書
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
 (略)
 3 条約を締結すること。
  但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 (略)

05. ○: 憲法73条5号

06. ○: 憲法73条6号本文

07. ○: 憲法73条6号但書

08. ×

09. ×: 憲法72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

10. ○: 憲法73条7号

11. ×: 憲法7条6号
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
 (略)
 6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 (略)

12. ○: 憲法54条2項但書

【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia

憲法 > 内閣 ★★★★★

2011-08-11 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 内閣の組織は、内閣が政令で独自に制定できる。

02. 大日本帝国憲法では、君主への内閣の連帯責任が規定されていた。

03. 内閣は、行政権の行使について衆議院に連帯責任を負う。

04. 憲法は内閣の連帯責任を強調しており、特定の国務大臣に単独の責任を負わせることは認めていない。

05. 衆議院が解散した場合、内閣は総辞職しなければならない。

06. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣はただちに総辞職しなければならない。

07. 衆議院が不信任決議案を可決した場合、内閣は10日以内に総辞職しなければならない。

08. 内閣は、衆議院議員総選挙の結果の確定と同時にただちに総辞職しなければならない。

09. 内閣が総辞職した場合、総理大臣が新たに任命されるまで、内閣はその職務を引き続きする。

10. 国務大臣への弾劾制度は、憲法上、認められていない。

【解答】
01. ×: 憲法66条1項
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

02. ×

03. ×: 憲法66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

04. ×

05. ×

06. ×: 憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

07. ×: 憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

08. ×: 憲法70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

09. ○: 憲法71条

10. ○

【参考】
内閣 (日本) - Wikipedia

憲法 > 国会 > 両院制 > 国政調査権 ★★★★★

2011-08-09 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 各議院は、国政調査権を有する。

02. 各議院は、国政調査に係る証人の出頭を要求できる。

03. 各議院は、国政調査に係る証人の証言や記録の提出を要求できる。

04. 各議院は、国政調査に係る証人の逮捕を要求できる。

05. 各議院は、国政調査に係る物品の押収を要求できる。

【解答】
01. ○: 憲法62条

02. ○: 憲法62条

03. ○: 憲法62条

04. ×: 憲法62条

05. ×: 憲法62条

【参考】
国政調査権 - Wikipedia