山浦清美のお気楽トーク

省エネ、農業、飛行機、ボウリングのことなどテーマ限定なしのお気楽トークができればと思っております。

NHK受信料規定の合憲判決について思うこと

2017-12-07 | うんちく・小ネタ
 昨日の最高裁判決で、放送法のNHKとの契約義務規定が合憲であると判断が示された。概ね予想された判決ではあったものの、その中で「受信料制度は、憲法が定める表現の自由を保障するためにあり、それが強制であっても合理性がある」としたことに何となく釈然としないものを感じました。
 「表現の自由」ってそんな薄っぺらなものなのでしょうか。財政的基盤がしっかりしていれば保障されるものなのでしょうか。ついこの前も政権からのあからさまな干渉が問題となったではありませんか。
 不偏不党とよく言われますが、それを完璧に実現することなど不可能です。政権からの一切の干渉をなくすことなど不可能です。それは何もNHKのみでなく、行政など多くの公共機関でも同様なのです。全ての人に完全な平等をもたらすことは現実にはできないことであって、一種の理想を言っているに過ぎません。しかるに、全ての受信設備の設置者に契約の義務を負わせるということが、表現の自由を保障するために必要であるとの結論です。

 政権、圧力団体、スポンサー等々からの不当な干渉を撥ねのけ言論人としての主張を守り、それを国民が許容し、支持することが表現の自由を守ることになるのであって、財政的な独立がそれを保障することにはならないのです。

 世の中には、民放は視るがNHKを全く視ないという方もいらっしゃるでしょう。そのような方々も一律に契約しなければなりません。新聞、出版物などNHK以外は購入するか否か選択が可能です。ことさらNHKだけが契約を強制させられることに対する合理的説明があってしかるべきではないでしょうか。

 特筆すべきは、鬼丸判事の「経済的負担を強制しているのに明文規定がないのは問題・・・」といった補足意見で、放送法では受信設備を設置した者に契約義務が課されています。さて、この設置した者とは誰を指すのでしょうか。(英国ではテレビ購入の際にBBCの受信料支払いが必要なようで、これならばある意味スッキリします。-未確認情報)
 昔のように家にテレビが鎮座すれば、如何にも設置しましたと言えるでしょうし、その世帯主が契約者としてもさほど違和感はありませんでした。しかし、現在はPC、スマホ等々でも視聴可能ですし、テレビそのものが溢れております。それにレオパレスなどのように、漏れなくテレビが付いております。このように時代が変遷しているにも関わらず、旧態依然の規定であることの方が問題であるものと考えます。

 私自身はNHKを視ますし、受信料を支払っております。受信料を支払っている方々との間で不平等が生じるとの見解もあります。私は受信料を払いたくないといった心情を理解できますので、不平等が生じるとまでは思っておりませんが、表現の自由を保障するためには契約の自由が侵害されても仕方ないといったことには違和感を覚えます。

 以前「NHKはスクランブル放送にしたら?」で摘しておりますように、基本的にスクランブル放送にすれは、契約の選択が可能になるものと考えております。

 要は、受信料に見合った放送事業者としての活動を行うことが全てだと思います。でないからこそ、契約拒否や支払い拒否といったことになるのでは?
 

<放送法~抜粋~>
 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。