山浦清美のお気楽トーク

省エネ、農業、飛行機、ボウリングのことなどテーマ限定なしのお気楽トークができればと思っております。

陶芸教室~ろくろに初挑戦

2016-03-28 | ブログ
 景山窯(けいせんがま)で陶器作りにチャレンジしてきました。景山窯は日本工芸会正会員といういかめしい肩書(?)を持つ安川慶さんが1989年福岡県古賀市に開窯されました。
 実を言いますと安川さんは、学生時代のサークルの先輩で、OBが同所において花見の宴を開催するついでに、ご好意によって陶芸教室を開催してくださるというこになり、参加してきたという次第です。

 まずはお師匠さんが実演しながらの作り方の説明です。凄い回転でろくろが廻り、あっという間に湯呑が出来上がります。見た感じでは何となく自分にもできそうな気になってきました。



 今回使ったろくろです。手前のペダルで回転数の調整ができるようになっております。恐る恐るペダルを前に倒すと回転が始まりました。先ずは低速回転で、お師匠さんから教えていただいた要領で作成に取り掛かりました。


 
 悪戦苦闘の末、1個失敗しましたが、何とか2作品をものにすることができました。時間があればもっとやりたかったのですが、「そろそろ花見を始めますよー」との声が掛かり、わずか30分程度しかできませんでした。機会があったらまたやってみたいと思っております。
 ちなみに、真ん中のがお師匠さんのお手本です。左側の大振りの2つが私めの、他のが連れ合いのです。これがどのように焼き上がってくるのかワクワクします。



 窯の一角には展示室があり、お師匠さん作陶による作品が展示即売されております。お気に入りの作品がありましたら、是非お求めください。(画像は作品のほんの一部です。逆光のため上手く撮れてなかったので割愛いたしました。)



 今回初めて陶芸なるものに触れてみました。土に触れていると時間が経つのを忘れてしまいます。イヤー、久々に夢中になりました。モノ作りって本当に楽しいものですね。

 陶芸教室&花見の宴といった機会を作っていただいた安川ご夫妻に感謝です。宴の方も盛り上がったことは言うまでもないことでしょう。一部盛り上がり過ぎて皆様にご迷惑をお掛けしましたことを本人になり代わりお詫び申し上げます。




種蒔き時期に月の引力が関係???

2016-03-25 | うんちく・小ネタ
 昔より種蒔きを満月(人によっては新月)の時期に行った方が良いと言われております。農業にはこの種の言い伝え的なものが数多くあります。長年の経験から出てきたものもあるでしょうし、まったくの迷信みたいなものもあります。私は全く気にせずに、天候や自分の都合によって種蒔きを行ってきました。

 満月や新月に種蒔きを行った方が良いというのは、太陰暦を採用していたことからくるのだと思われます。ところがネットで調べてみましたところ、潮の干満により地下水が上下したり、月の引力で植物体の水分が移動するだの、果ては種が発芽するのは先ず根が先だから、月の引力が下に働く時期(満月の時)が根が伸びやすいといった理屈付けがなされておりました。

 潮の満ち引きに月や太陽の引力が関係しているのは良く知られるところです。しかし、海のそばでない限り、潮の干満で地下水位に影響があるとは考えられません。

 そこで月の引力を計算し、地球による引力と比較すると月の引力は、概算で1/280000と大変微弱なものとなります。また、地球は地球と月の質量中心の廻りに円運動をしております。この遠心力も月の引力と同じオーダーですので、月の引力と同程度といったことになります。遠心力の方向は地球の自転により変化しますので、一日を周期として変化します。

 ということで、月の引力と円運動による遠心力の合力は、地球の引力に比べると無視できる位に小さなものと言えます。よって、植物の発芽や成長に等々にとって月の引力は無関係であると推測できます。もし、月の引力が関係あるとすれば植物は非常に高感度な加速度センサーを持っているということになります。
 更に言うならば、満月の夜は月は天空にある訳ですから、月の引力は月の方向すすなわち上を向いているのでは?(昼間は下向きとなりますが・・・) 

 種蒔き時期と月の引力の関係の論者の主張は、一見合理的であるように思えます。事実多くの方々が賛同しておられます。しかし、数量化してみるとおよそあり得ないことであることが理解できます。何事も鵜呑みにすることなく、色々と検討してみることが重要であると思いますし、私もできるだけそのような態度で臨みたいと思っております。

 このような検討を加えていく中で、潮汐力について誤解していたことに気づかされました。潮汐力が月の引力によるものだということは漠然とは理解しておりましたが、なぜ一日で干満が2回起こるのかといった疑問をもっておりました。つまり、満潮は月の方で干潮は月の逆側で起こるものだと単純に理解しておりましたので、これでは説明がつかないのですが、それ以上考えることをしておりませんでした。というかあまり興味が無かったのです。今回の検討でこれが間違いで、これら両方が満潮でその90°方向が干潮であることが分かりました。これでやっとストンと落ちた思いです。やはり思い込みは怖いですねー。


 



 


小城市立中林梧竹記念館デジタルミュージアムのご紹介

2016-03-24 | ブログ
 中林梧竹は佐賀県小城市出身の書家で、明治の三筆の一人として知られております。
小城市のホームページ上に作品一部がデジタルミュージアムとして公開されておりましたので、ご紹介したいと思います。
 ⇒ 小城市立中林梧竹記念館デジタルミュージアム

 私は稀代の悪筆で、これまで書には全く関心が無かったというのが正直なところです。小学生のときから書道の時間は大の苦手でしたし、以来ほとんど筆をとったことはありません。中林梧記念館という立派な施設があるのに、今まで一度も訪れたことがありませんでした。
ところがどういう風の吹き回しか、ここのところ書というものに興味がでてきました。といっても眺めるといった域を出ませんが・・・。

 せっかく近くにあるのだから記念館に行ってみようかと調べていたら、デジタルミュージアムのことを知りました。お陰で気軽に鑑賞できます。

 できたら近いうちに小城市立中林梧記念館を訪れて、実物を鑑賞してみたいと思っております。

自民党の日本国憲法改正草案について(4)-緊急事態条項

2016-03-22 | 政治・経済・社会
 近頃、自民党憲法改正草案の緊急事態条項が話題になっております。この件について当ブログで過去に若干言及(「憲法第9条について」)しておりましたが、今回改めて考えてみたいと思います。
 緊急事態について同草案において新たに一章を設け、2か条を追加して規定してしております。少々長いのですが以下同草案から引用します。

ー以下引用ー

(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

ー以 上ー

 報道等で指摘されているのは、憲法にこの規定が盛り込まれることの危険性であります。そこで仮定の話として、この規定によって権力の暴走が可能か否かといった観点について議論してみたいと思います。
 先ず、緊急事態の宣言をする要件として、「我が国に対する外部からの武力攻撃」「内乱等による社会秩序の混乱」「地震等による大規模な自然災害」が例示されておます。いかにも尤もな例示であります。このように列挙されただけであれば、例示に限られると解されますが、その上で「その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるとき」とされておりますので、法律で定めれば何でもOKみたいな規定となり、「解釈改憲の危険性」で言及したワイマール憲法下の全権委任法みたいなものができる抜け穴ともなりかねません。

 次に緊急事態宣言の国会承認については、一見合理的と見えますが、これにも問題が潜んでいそうです。緊急事態はそれこそいつ発生するかも知れません。草案においては衆議院の解散されないこととなっておりますが、衆議院が解散され、総選挙前であった時はどうなるのでしょうか。その場合には参議院の緊急集会がその代役を果たすこととなります。緊急集会で承認を得続ければ以後ずーっと緊急事態が継続できることになります。要は衆議院の解散中を狙ってやれば、参議院で議決可能ならば何だってできてしまいます。そして何だかんだと理屈をつけて選挙をしないことだって可能です。また、参議院の承認をする前に反対しそうな議員を登院させなければ三分の一の議席で国会を牛耳ることができます。

 更に、緊急事態が宣言されると内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できるし、内閣総理大臣は財政支出・処分ができ、地方自治体の長に必要な指示ができることとなり、まさにスーパーパワーが与えられます。そして何人も(日本国民でなくても)これら指示に従わなければなりません。この場合においても基本的人権は最大限尊重しなければならないことになっておりますが、これらは公益の名の下にいともた易く制限されることでしょう。
 憲法の規定によって政令に白紙委任してしまえば最後の砦とも言うべき司法の違憲立法審査権も及ばない結果がありうるということになってしまいます。

 このように条文をチラッと眺めただけでも色々な疑問が涌いてきます。そもそもこのような条項を憲法で規定する必要があるのでしょうか。我々は既に、「武力攻撃事態対処法」「国民保護法」「災害対策基本法」などといった法律をもっております。法の不備は憲法の範囲内で法を整備すればよく、暴走のリスクを冒してまで憲法の規定に盛り込む必要があるのか甚だ疑問に思うところです。

 これらの条項は国家の緊急事態が起こることを予め想定し、これに備え、国民の生命・身体・財産を守るために必要なものであって、危惧されるようなこの規定を悪用して権力が暴走するようなことは我が国のような自由民主国家においてはあり得ないし、それは杞憂に過ぎないといった主張があります。しかし、果たしてそれが本当に杞憂に過ぎないと言い切れるでしょうか。もう想定外といった言葉は聞きたくありません。可能性がゼロでないのであれば、そのことを想定しておき、ブレーキを掛ける仕組みを予め組み込んでおくことが必要なことであると考えます。

 もっとも強大な武力によって憲法そのものが停止されてしまうといった事態もあり得ます。そのような事態となれば、憲法自体も絵に描いた餅となってしまいます。そのような事態を招かないためにも日本国憲法第12条にあるように「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」ということではないかと考えます。


党名を一般公募???

2016-03-03 | 政治・経済・社会
 民主党と維新の党のが野合する際の新党名を一般公募するそうな!
党名すら決められない政党に何ができるというのでしょうか。何とも情けない話です。
この党の行く末は、既に見えたというべきでしょう。論評にも値しないことであると思います。

ついでに党綱領も一般公募なさったら⁉