食料・農業・農村基本法が制定されるまで、農業基本法は農業の憲法とも言われ、まさにこの法に基づき農政が行われてきました。その結果が現在の惨憺たる農業の現実を生みだしたともいえます。TPPが現実のものとなり、今後の農政を考える上でも農業基本法を振り返り、何が問題であったかを検討することは意義のあることと考えます。
さて農業基本法前文は次の通りです。
「わが国の農業は、長い歴史の試練を受けながら、国民食糧その他の農産物の供給、資源の有効利用、国土の保全、国内市場の拡大等国民経済の発展と国民生活の安定に寄与してきた。また、農業従事者は、このような農業のにない手として、幾多の困苦に堪えつつ、その務めを果たし、国家社会及び地域社会の重要な形成者として国民の勤勉な能力と創造的精神の源泉たる使命を全うしてきた。
われらは、このような農業及び農業従事者の使命が今後においても変わることなく、民主的で文化的な国家の建設にとつてきわめて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに、近時、経済の著しい発展に伴なつて農業と他産業との間において生産性及び従事者の生活水準の格差が拡大しつつある。他方、農産物の消費構造にも変化が生じ、また、他産業への労働力の移動の現象が見られる。
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図つて、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
ここに、農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。」
この前文では、これまでの農業が果たしてきた役割を述べ、日本の経済が高度成長しているなかで他産業に比べ生産性が低く、かつ経済格差が拡大していると分析しております。よって農業の近代化を図り、経済格差の是正することは国民の責務であると説いております。
ここにこの法律の目指す方向性が示され、構造改善事業、近代化資金などの制度融資、各種補助金・助成金などの農政が展開されていくことになります。
以降、各条文を参照しつつ農政が農業に与えた影響について考えてみたいと思います。
さて農業基本法前文は次の通りです。
「わが国の農業は、長い歴史の試練を受けながら、国民食糧その他の農産物の供給、資源の有効利用、国土の保全、国内市場の拡大等国民経済の発展と国民生活の安定に寄与してきた。また、農業従事者は、このような農業のにない手として、幾多の困苦に堪えつつ、その務めを果たし、国家社会及び地域社会の重要な形成者として国民の勤勉な能力と創造的精神の源泉たる使命を全うしてきた。
われらは、このような農業及び農業従事者の使命が今後においても変わることなく、民主的で文化的な国家の建設にとつてきわめて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに、近時、経済の著しい発展に伴なつて農業と他産業との間において生産性及び従事者の生活水準の格差が拡大しつつある。他方、農産物の消費構造にも変化が生じ、また、他産業への労働力の移動の現象が見られる。
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図つて、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
ここに、農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。」
この前文では、これまでの農業が果たしてきた役割を述べ、日本の経済が高度成長しているなかで他産業に比べ生産性が低く、かつ経済格差が拡大していると分析しております。よって農業の近代化を図り、経済格差の是正することは国民の責務であると説いております。
ここにこの法律の目指す方向性が示され、構造改善事業、近代化資金などの制度融資、各種補助金・助成金などの農政が展開されていくことになります。
以降、各条文を参照しつつ農政が農業に与えた影響について考えてみたいと思います。