大阪地裁は公園を住所とする住民登録を認める判決を下した。
「客観的にみて全生活の中心として生活の本拠たる実体を備えている」との判断を示し、公園を住所と認めたという。
法律を狭く解釈すればこうなるのかも知れない。それならばコンピュータにでも判決させればいい。その行為が、公共の施設を不法占拠し他人に迷惑をかけているということについては問われていない。
簡易宿泊施設に入って求職活動ができるようになっているにもかかわらず、訴訟を起こすというのも腑に落ちない話だ。
「客観的にみて全生活の中心として生活の本拠たる実体を備えている」との判断を示し、公園を住所と認めたという。
法律を狭く解釈すればこうなるのかも知れない。それならばコンピュータにでも判決させればいい。その行為が、公共の施設を不法占拠し他人に迷惑をかけているということについては問われていない。
簡易宿泊施設に入って求職活動ができるようになっているにもかかわらず、訴訟を起こすというのも腑に落ちない話だ。