昨日、圧力団体が「なぜ、司法制度をコントロールしたいのか」について書きました。
昨日のブログで書いた内容のポイントです。
1. 日本の法律よりも「自らの考え方が正しい」として行動している圧力団体は、
2. 会員数・資金力で圧力をかけ、自らの意向に従わないものを弾圧し続けてきた
3. しかし、司法をコントロールすることはできなかった。
4. 圧力団体にとって、今回の「裁判員制度」は、チャンスである。
5. 裁判員の意見を変えることができれば、「圧力団体」の意向を裁判にも反映
することができるのだ。
6. なにしろ、圧力団体では、「日本の法律よりも、自分たちの考え方が正しい」 ものとして行動している
7. 「選ばれた特別なもの」という思想を持っているのだから・・・・
昨日のブログは↓
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/2ae79f0a392392b6b20d7f41b295cd56/88
■圧力団体、言い逃れてきた。
私は、自分が体験した事実から、この内容をつかみました。
圧力団体は、この事実を本当に否定し続けることができるのでしょうか・・・・
確かに、この「圧力団体」は、自らの組織をを批判するものの批判言動を
封じ込めるために、
「気づかれないように弾圧し続けてきた」
ですから、いままで、封じ込めることができた。しかし、私のように、告発す
るものもいるのです。
いつまでも、全体主義を目指す圧力団体の意のままにはさせないために・・・・
民主主義を守るために・・・
自分が体験した事実を持っての告発です。
◇裁判員制度を導入する時には・・・
裁判員制度を検討する際には、この圧力団体の行動が問題になったと聞きます。
その時、圧力団体の息のかかった者たちは、
「そんなことが起きるはずがない。」
「ありえない話だ。」
と言い逃れてきたといいます。
( ※ 階下にいる圧力団体の尾行・監視組織のものの話 )
しかし、現実は、このブログで書いている通り。
実際にあることです。
もし、導入時に、この圧力団体の裏の活動を問題にした方々に質問されたら、
私は、はっきりと答えます。
・「危惧していたことが現実に起きています。具体的手法は・・・」
・「圧力団体は、このように考えて『司法制度の乗っ取り』を考えています。」
私は、誰に聞かれても、堂々と答えます。
すべて、私の回りで現実の起きたことですから・・・・
しかし、それだけでは、まだ、私の主張が弱いかも・・・
客観的な事実で説明したいところです。
私としては、ある種の資料が欲しい。
圧力団体構成員と凶悪犯罪発生率の関係
これが、あれば、
□ 圧力団体が、司法制度を乗っ取り自らの構成員の刑罰をコントロール
したいと考えていることを伺える資料
□ 刑罰をコントロールすることができると言いながら、圧力団体の勢力
を増大させることもできると考えている資料
とすることができるのです。
国民が納得するはずです。私の主張を・・・
■ 圧力団体の裏の活動を規制する法律はあるのか?
資料はないが、現実にこの圧力団体の「裏の活動を規制する法律」
があれば問題はないはず・・・・・
というのが、今の問題。
資料があっても、「取り締まることができない」のでしたら、
意味がない。
先ほど、「裁判員制度」導入時に、危惧されていた方々に
再度、この質問を圧力団体のぶつけたとしたら・・・
圧力団体は、きっとこう答えます。
---------------------------------------------------------------------
「ストーカー規制法」もある。
「裁判員制度関係の法律もあって、裁判員の意見を変えてはならないことに
なっている。」
「だから、そんなことはできない。」
----------------------------------------------------------------------
しかし、本当でしょうか??
この圧力団体の「他団体との抗争の歴史」を見てください。
・気づかれなければ何をしてもいい。
・証拠がなければ、捕まらない。
と考えている圧力団体です。過去の事実が物語っています。
さらに、悪いことに、
◇ 「ストーカー規制法はざる法」
だから、この圧力団体の裏の活動を止めることはできない。
裁判員に対してなんらかの手法で意見を変えさせる。
なんら規制できていない。
■ ストーカー規制法だってざる法じゃないか
先日のブログでも書きましたが、圧力団体の活動の「裏」の活動は知られて
いない。
しかも、法律をかいくぐっている。
「ストーカー規制法」がざる法だからです。
「裁判員制度に関する法律」で、裁判員の意見を変えるような行為は当然
禁止されているのですが、証拠がなれば、何をやっても無罪放免。
・ほのめかし
・※ほのめかしによる「脅し」
・尾行・盗聴・メール盗聴
・立ち寄り先に対しての圧力
・でっち上げの噂のばらまき
・経済的な圧力
・しがらみ(親戚など)な対しての弾圧
など、取り締まることができない。
唯一、当てはまりそうな「ストーカー規制法」はざる法ではどうにもならない。
圧力団体の行動を規制する方法がないのが現実なのです。
精神的な被害だけでは、訴えることができないのです。
監視しているだけでは訴えられないようになっているのです。
詳細は、このブログ↓をご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/d8a841d02982fff525b83ef2371e7f3b/88
正確な情報は、↓
◇警察庁のホームページURLと内容
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm
昨日のブログで書いた内容のポイントです。
1. 日本の法律よりも「自らの考え方が正しい」として行動している圧力団体は、
2. 会員数・資金力で圧力をかけ、自らの意向に従わないものを弾圧し続けてきた
3. しかし、司法をコントロールすることはできなかった。
4. 圧力団体にとって、今回の「裁判員制度」は、チャンスである。
5. 裁判員の意見を変えることができれば、「圧力団体」の意向を裁判にも反映
することができるのだ。
6. なにしろ、圧力団体では、「日本の法律よりも、自分たちの考え方が正しい」 ものとして行動している
7. 「選ばれた特別なもの」という思想を持っているのだから・・・・
昨日のブログは↓
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/2ae79f0a392392b6b20d7f41b295cd56/88
■圧力団体、言い逃れてきた。
私は、自分が体験した事実から、この内容をつかみました。
圧力団体は、この事実を本当に否定し続けることができるのでしょうか・・・・
確かに、この「圧力団体」は、自らの組織をを批判するものの批判言動を
封じ込めるために、
「気づかれないように弾圧し続けてきた」
ですから、いままで、封じ込めることができた。しかし、私のように、告発す
るものもいるのです。
いつまでも、全体主義を目指す圧力団体の意のままにはさせないために・・・・
民主主義を守るために・・・
自分が体験した事実を持っての告発です。
◇裁判員制度を導入する時には・・・
裁判員制度を検討する際には、この圧力団体の行動が問題になったと聞きます。
その時、圧力団体の息のかかった者たちは、
「そんなことが起きるはずがない。」
「ありえない話だ。」
と言い逃れてきたといいます。
( ※ 階下にいる圧力団体の尾行・監視組織のものの話 )
しかし、現実は、このブログで書いている通り。
実際にあることです。
もし、導入時に、この圧力団体の裏の活動を問題にした方々に質問されたら、
私は、はっきりと答えます。
・「危惧していたことが現実に起きています。具体的手法は・・・」
・「圧力団体は、このように考えて『司法制度の乗っ取り』を考えています。」
私は、誰に聞かれても、堂々と答えます。
すべて、私の回りで現実の起きたことですから・・・・
しかし、それだけでは、まだ、私の主張が弱いかも・・・
客観的な事実で説明したいところです。
私としては、ある種の資料が欲しい。
圧力団体構成員と凶悪犯罪発生率の関係
これが、あれば、
□ 圧力団体が、司法制度を乗っ取り自らの構成員の刑罰をコントロール
したいと考えていることを伺える資料
□ 刑罰をコントロールすることができると言いながら、圧力団体の勢力
を増大させることもできると考えている資料
とすることができるのです。
国民が納得するはずです。私の主張を・・・
■ 圧力団体の裏の活動を規制する法律はあるのか?
資料はないが、現実にこの圧力団体の「裏の活動を規制する法律」
があれば問題はないはず・・・・・
というのが、今の問題。
資料があっても、「取り締まることができない」のでしたら、
意味がない。
先ほど、「裁判員制度」導入時に、危惧されていた方々に
再度、この質問を圧力団体のぶつけたとしたら・・・
圧力団体は、きっとこう答えます。
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「ストーカー規制法」もある。
「裁判員制度関係の法律もあって、裁判員の意見を変えてはならないことに
なっている。」
「だから、そんなことはできない。」
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しかし、本当でしょうか??
この圧力団体の「他団体との抗争の歴史」を見てください。
・気づかれなければ何をしてもいい。
・証拠がなければ、捕まらない。
と考えている圧力団体です。過去の事実が物語っています。
さらに、悪いことに、
◇ 「ストーカー規制法はざる法」
だから、この圧力団体の裏の活動を止めることはできない。
裁判員に対してなんらかの手法で意見を変えさせる。
なんら規制できていない。
■ ストーカー規制法だってざる法じゃないか
先日のブログでも書きましたが、圧力団体の活動の「裏」の活動は知られて
いない。
しかも、法律をかいくぐっている。
「ストーカー規制法」がざる法だからです。
「裁判員制度に関する法律」で、裁判員の意見を変えるような行為は当然
禁止されているのですが、証拠がなれば、何をやっても無罪放免。
・ほのめかし
・※ほのめかしによる「脅し」
・尾行・盗聴・メール盗聴
・立ち寄り先に対しての圧力
・でっち上げの噂のばらまき
・経済的な圧力
・しがらみ(親戚など)な対しての弾圧
など、取り締まることができない。
唯一、当てはまりそうな「ストーカー規制法」はざる法ではどうにもならない。
圧力団体の行動を規制する方法がないのが現実なのです。
精神的な被害だけでは、訴えることができないのです。
監視しているだけでは訴えられないようになっているのです。
詳細は、このブログ↓をご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/d8a841d02982fff525b83ef2371e7f3b/88
正確な情報は、↓
◇警察庁のホームページURLと内容
http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/stalkerhomepage.htm