かずさんの、ふらり日々是好日の記

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705 日ベトナムEPAの意義

2009-08-26 | 外国・国際事情
こんばんは! 7月の貿易統計が発表され、輸出は金額で対前年比▲36.5%、数量▲27.6%、輸入は金額で▲40.8%、数量▲14.9%とのこと。貿易黒字は大きく改善したものの、依然として関係業界には厳しいものです。

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話は変わりますが、日ベトナムのEPAが10月1日に発効することになりました。
 ベトナムは、2008年12月に発効している日AEAN協定(AJCEP協定)のASEANのメンバー国ですので、このAJCEP協定だけで十分じゃないかとの素朴な疑問がありますが、日ベトナムの二国間協定ならこそのメリットというか、プラス面があります。

 日本関税協会が月刊で発行の「貿易実務ダイジェスト」の2009年5月号では、財務省関税局の安井氏がこの間の事情について触れていますので、少し紹介しましょう。

 ベトナムは、2007年1月にWTOに加盟しました。このためベトナムにとってWTOの実施、AJCEPの関税率のオッファーと続いて、日ベトナムの二国間協定との流れでした。

 また、ベトナムにとって、二国間協定は今回の日ベトナムが初めての体験で、交渉過程で混乱や、整理が大変だったとのことです。

 結果として、今回の二国間EPAでは、AJCEP以上の関税率引き下げが実現することになっています。

 ベトナムの関税撤廃としては、たとえば①エンジンやエンジン部品はAJCEPでは除外されていたものが、10~15年以内に関税撤廃 ②一部の冷延鋼板についてAJCEPの除外が、15年以内の撤廃 ③ テレビのフラットパネルがAJCEPでは10年以内に撤廃が、2年以内に撤廃となっています。

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 このように、EPA協定は、なかなか進まないマルチのニューラウンドをカバーすることからも広がっていますが、日本メーカーや輸出入者にとっては、ある品目の輸出や輸入を検討する過程で、二国間のEPA税率、AJCEP税率、あるいはEPA締約国が特別特恵受益国の場合は、GSP(LDC特恵)税率のいずれが有利か検討する必要があります。

 また、原産地規則をチェックして、その税率適用が可能か検討する必要があります。
 政府や関係機関でわかりやすい形での情報提供が行われると思いますが、神経を使うことになりそうです。

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 朝の挨拶では、「朝夕だいぶ秋になってきましたね」との言葉が交わされるようになりました。

 通勤の車窓から見る田んぼでは、稲の穂がふくらんできつつあるようで、懐かしい案山子(かかし)が見られますよ。





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