小難しい議論に入りそうで、これも又、いろいろな意見を持っている方がいるので、それはとても良いことなのだが・・・詳細な歴史的なそして法律などという普段の人には、縁のない人々にとって、では何をもってその国の行く末を判断をするのか、自分の意見を持つのかと問われれば、もしも、仮想するとしてもまずは、第一に、今、このとき、無論、体調がベストの状態であるという、その肉体に引きずられている言葉であってもイメージの発露が正常に輝かしい光に向かっての前進とか、それに繋がっているとか(1)、そしてさらに逆にこの朽ちていく、早朝気分の悪い、イメージの湧かないどんよりした肉体に引きずられ共に言葉がヘドロのように、腐敗し消滅するであろうというようなそれさえも言葉にならない気分の悪さとか、諸々・・・、キリストの神の存在とは、全てに渡っても、そのような解消を「わたし(イエス)につながっておれ、わたしがあなたを選んだのだから」と語るのであるということを信じている人たちでもある。(ちょうど今、2018年イエスの受難週さなかである・・・)
◆これは情緒性な気分にすぎないと硬派の方は考えるのだろうが、キリストの神がそう僕には語っていると信じいる者でもある。くだくだと何を書いているのかといえば、人は生き方がどうのこうのというものをいうときに、煎じ詰めればその語る身体の影響によりそれは医学生理学的、あるいは気質を形造るそれまでの遺伝的影響、そして語っている今の肉体の環境状況により無意識にも発せられるものだ。人知を越えている神(イエスの父である)という存在があれば、そのような意識をもつまりは越えているということ・・・そのようなことを書けばそれ以上、三次元的な機械音として、そして文字として語ることが不可能ではないのか・・・そうなのだ! だから、神の目から見れば、僕らは<制限ある生き物>としてこの行く末を決めて行かざるを得ないということである。
◆世界のベストセラーを語ってきて、憲法論議に入り込んできたが、実は大いに実際の僕らの生き様に関係ありなのだ。「法律」というものがどのような国、どのような人々にも、まだまだ程遠い国もあるが、適応されることが必要であると考えられるようになったのは、キリスト教が伝搬されて世界に周知されるようにその歴史の流れがあったからなのだ、と僕は考えている(実は、真相を探れば旧約の民の働きも実に大きいと。「救いはユダヤ人から来ると言った」イエスの言葉がずっと不思議でならなかった・・・)。
◆さて、前回のべた「永遠法」、「自然法」、「人定法」とは、世界史でも学び、おそらくどなたでもご存じのトマス・アクィナスが書いた『神学大全』という中に出てくるのですね。無論、彼はキリストの神が世界をつくっているとしての世界観から、またそれまでの哲学からも神の摂理(歴史)に僕らの世界が存在し、その中で人のよかれと思うことの事柄は、神がわれわれ人類に前進するために、「わたし(神)が提示したのだからよかれと思う考えは人のために大いに採用せよ」というご都合主義のようなところもあるようにも考えられるが、しかし、このような考えが伝統としてあり、この国の哲人でもその考え方(西欧の思考する手法)を採用しているのは、神が創造せし自然という舞台の中で、僕らはその劇場から抜けだすことは出来ないのだからというこれまた、僕らには認めざるを得ない神の舞台の上にあるからなのだといえる。
◆憲法第九条は、極めて「永遠法」に近い概念で作成されている内容なのである。それで、いつも問題なのは、それと「人定法」を混乱させて議論するからなのであると僕は思ってきた。だから、目の前の現実に対して現実性がないと・・・。トマスの語る法についての考えは「共通善」というものがすでに措定されて上での議論なのだ。いわく『共同体の配慮を司る者によって制定され、公布せられたところの、理性による共通善への何らかの秩序づけ』であると、彼はそう「法」を定義する。そのアンダーラインのところが、すでに(つまり、先理解の内容がすでにある)神という存在、神とか宇宙とかが理解されているという前提にたつ。「永遠法」を「神による世界統御の理念」、「自然法」については「理性的被造物における永遠法の分有」と定義している。(「分有」とは、かの哲人プラトンがイデアとその分有について語った=わかりやすく言えば冒頭の僕らが(1)のような思い、その思いが出てくる思いや自然のおいては理性における科学のような神の舞台に秩序づけがあるということ)。よって、「永遠法」も「自然法」も不変なのであるけれど、人間が置かれる状況に応じて変えられる「法」については「人定法」と呼んだのである。「神学大全」を表した、トマス・アクィナスは法の理論を、永遠法・自然法・人定法と秩序づけがあると定義し、それが存在しなければならないとしたのであった。 ・・・ 続く
◆これは情緒性な気分にすぎないと硬派の方は考えるのだろうが、キリストの神がそう僕には語っていると信じいる者でもある。くだくだと何を書いているのかといえば、人は生き方がどうのこうのというものをいうときに、煎じ詰めればその語る身体の影響によりそれは医学生理学的、あるいは気質を形造るそれまでの遺伝的影響、そして語っている今の肉体の環境状況により無意識にも発せられるものだ。人知を越えている神(イエスの父である)という存在があれば、そのような意識をもつまりは越えているということ・・・そのようなことを書けばそれ以上、三次元的な機械音として、そして文字として語ることが不可能ではないのか・・・そうなのだ! だから、神の目から見れば、僕らは<制限ある生き物>としてこの行く末を決めて行かざるを得ないということである。
◆世界のベストセラーを語ってきて、憲法論議に入り込んできたが、実は大いに実際の僕らの生き様に関係ありなのだ。「法律」というものがどのような国、どのような人々にも、まだまだ程遠い国もあるが、適応されることが必要であると考えられるようになったのは、キリスト教が伝搬されて世界に周知されるようにその歴史の流れがあったからなのだ、と僕は考えている(実は、真相を探れば旧約の民の働きも実に大きいと。「救いはユダヤ人から来ると言った」イエスの言葉がずっと不思議でならなかった・・・)。
◆さて、前回のべた「永遠法」、「自然法」、「人定法」とは、世界史でも学び、おそらくどなたでもご存じのトマス・アクィナスが書いた『神学大全』という中に出てくるのですね。無論、彼はキリストの神が世界をつくっているとしての世界観から、またそれまでの哲学からも神の摂理(歴史)に僕らの世界が存在し、その中で人のよかれと思うことの事柄は、神がわれわれ人類に前進するために、「わたし(神)が提示したのだからよかれと思う考えは人のために大いに採用せよ」というご都合主義のようなところもあるようにも考えられるが、しかし、このような考えが伝統としてあり、この国の哲人でもその考え方(西欧の思考する手法)を採用しているのは、神が創造せし自然という舞台の中で、僕らはその劇場から抜けだすことは出来ないのだからというこれまた、僕らには認めざるを得ない神の舞台の上にあるからなのだといえる。
◆憲法第九条は、極めて「永遠法」に近い概念で作成されている内容なのである。それで、いつも問題なのは、それと「人定法」を混乱させて議論するからなのであると僕は思ってきた。だから、目の前の現実に対して現実性がないと・・・。トマスの語る法についての考えは「共通善」というものがすでに措定されて上での議論なのだ。いわく『共同体の配慮を司る者によって制定され、公布せられたところの、理性による共通善への何らかの秩序づけ』であると、彼はそう「法」を定義する。そのアンダーラインのところが、すでに(つまり、先理解の内容がすでにある)神という存在、神とか宇宙とかが理解されているという前提にたつ。「永遠法」を「神による世界統御の理念」、「自然法」については「理性的被造物における永遠法の分有」と定義している。(「分有」とは、かの哲人プラトンがイデアとその分有について語った=わかりやすく言えば冒頭の僕らが(1)のような思い、その思いが出てくる思いや自然のおいては理性における科学のような神の舞台に秩序づけがあるということ)。よって、「永遠法」も「自然法」も不変なのであるけれど、人間が置かれる状況に応じて変えられる「法」については「人定法」と呼んだのである。「神学大全」を表した、トマス・アクィナスは法の理論を、永遠法・自然法・人定法と秩序づけがあると定義し、それが存在しなければならないとしたのであった。 ・・・ 続く