10月18・26日の両日に亘って行われた会社側個別立証は、大阪工場の申立人8名について、当時の係長・課長の職にあった証人が相対比較の無いミス事例をあげつらって低査定の合理性立証を行った。この申立人8名は、平成5年度において全員が勤続30年以上でしたが、職分においては新入社員と同じ最下位職分が3名で、残る5名は1ランク昇格しただけでした。会社側証人は、申立人らに低査定を付けた根拠として当時の報告書(班長以上の職制が従業員の勤務振りを記録したもの)を提出し、申立人らのミス事例の実態から、低査定は当然であるかのごとく証言した。しかしこの報告書について証人は、「報告者の捺印や閲覧すべき課長、工場長の捺印のないものや、報告内容と日付が合わないものなどがあるが、捺印はしてもしなくても良い決まりになっていたし、日付が合わないのは報告書に書き写す際に混同して書いてしまったもの。」と言い訳をしていた。しかも報告書の作成者(班長、主任、係長)の多くが支部役員選挙で申立人らと争っていた人物である。要するに、記録されている当事者が何も知らない内容の報告書が、いい加減な基準の下で差別意思を持った評定者によって勝手に作成され、低査定理由の資料として用いられていたと言うのだから驚きです。どの様な人間にもミスや失敗は付き物であり、そのミスや失敗から多くを学んで、改善、改良を重ねることによって人間も企業も成長するはず。職場の中では、殆んどの従業員がミスや失敗を経験していましたが、そこから教訓を引き出して、ミスを起こさない、あるいは起きないような作業方法の改善や操作手順、機器類の改良などに努力していたのです。不良製品が市場に出た不祥事まで申立人に責任を転嫁して会社の恥をさらし、上司として自分自身の能力と責任が問われている事さえ気付かず、しかも相対比較もできないで「申立人らのようなミス事例の多い従業員はいませんでした。」と胸を張って証言せざるを得ない証人に、怒りだけではなく哀れさを感じたのは私だけではなかったと思います。
証人は、代理人から陳述書の何ページと示され、それに付随する書証を示されているにも関わらず、陳述書を読み上げる証言に対して、申立人側から、記憶をたどって証言すべきなのに、そのものが調書に残ることは不公平であると意義を申し立て、委員長からも注意されることが前回に引き続き再三発生した。
終了の報告会で、意見がいくつか出されました。
陳述書に書いてあることを読み上げるこんな証拠調べはいらない。ミス事例の報告書は、課長、工場長の捺印がないものが多いし、工場長の印が罫線の中にまともに押していないはみ出しものだ。食の不祥事が発生しお客様からクレームがあったと責任を転嫁しているが、公的な管理監督署に届けているのか。教育指導をを行ってきたと云うが、上司が云えば云うほど上司が無能なのだ。部下が不祥事を犯したならば基本的に上司の責任問題なことを、ちっともわかっていない異常な企業感覚だ等の感想も出されていました。
証人は、代理人から陳述書の何ページと示され、それに付随する書証を示されているにも関わらず、陳述書を読み上げる証言に対して、申立人側から、記憶をたどって証言すべきなのに、そのものが調書に残ることは不公平であると意義を申し立て、委員長からも注意されることが前回に引き続き再三発生した。
終了の報告会で、意見がいくつか出されました。
陳述書に書いてあることを読み上げるこんな証拠調べはいらない。ミス事例の報告書は、課長、工場長の捺印がないものが多いし、工場長の印が罫線の中にまともに押していないはみ出しものだ。食の不祥事が発生しお客様からクレームがあったと責任を転嫁しているが、公的な管理監督署に届けているのか。教育指導をを行ってきたと云うが、上司が云えば云うほど上司が無能なのだ。部下が不祥事を犯したならば基本的に上司の責任問題なことを、ちっともわかっていない異常な企業感覚だ等の感想も出されていました。