中労委に事件解決への労働者救済機関としての使命を求める共同宣伝
2014年7月16日
今年2月の第3水曜日を定例とし始めました中労委共同宣伝は、明治乳業争議団、東京私教連・鶴川高校教職員組合、全労連・全国一般昭和ゴム労働組合、建交労・京王新労働組合の4団体でスタート。
その後、茨城私教連・土浦日大、東京公務公共一般労働組合も参加の6団体で実施されています。
それぞれ団体から、中労委へ事件の問題点を示し救済に向けた審査をしっかりと行ってほしいと訴えています。
明治乳業は、1960年代からの「アラ探し」資料をしっかり保管し、
肝心な「賃金関係資料」は廃棄して存在しないとする主張は、「ウソ八百」
明治乳業争議団は、会社の「資料廃棄」はウソ八百として、都労委が会社の責任を不問に付したことから、集団的格差判断には不可欠条件であり、開示の有無は命令の「正否」を分ける重大な問題として、再度、会社に資料開示を求めました。
先の第3回中労委調査期日で申立人側は改めて、会社が持ち得る資料の「開示請求の申立て」をおこないました。
都労委段階でも申立人側は、集団的格差の有無を審査するために必要な資料提出を会社に求めました(求釈明)。ところが会社・明治は「廃棄してしまい存在しない」などとして提出を拒否しました。
そして事も有ろうに、都労委は「不提出」をもって集団的考察による比較・判断ができなくなったとして、身勝手な個別立証に走り、結論は会社の不当労働行為を免罪したのです。
中労委には、再び都労委の二の舞を演ずることなく、会社がどのような難クセ、ウソ八百を並べようが毅然とした態度で提出をせまる指揮を執られることを強く求めるものです。
申立人らが求めている資料のなかには、在職中はもちろん退職後も退職金起算など一般的事務においてもなくてはならないものであり、廃棄などは犯罪に値する行為です。
ちなみに会社は、同種の資料を市川工場事件では、東京高裁に提出しているのです。
逆に都労委では、申立人らを低位に査定する「仕事のミス」などを書きつらねた資料は大量に保存し提出しています。基本的な資料は廃棄して副次的な資料は残しているなどという本末転倒な話はありません。
さらに今回は、会社が相当数保有するという「報告書」などの提出を求めており、相対比較でより客観的真実を追及する覚悟です。
求めている資料は、集団的格差を判断するには必要不可欠なものであり、開示の有無は「命令」の正否をも左右することになります。
再審査である中労委には、都労委のような妥協は許されません。
2014年7月16日
今年2月の第3水曜日を定例とし始めました中労委共同宣伝は、明治乳業争議団、東京私教連・鶴川高校教職員組合、全労連・全国一般昭和ゴム労働組合、建交労・京王新労働組合の4団体でスタート。
その後、茨城私教連・土浦日大、東京公務公共一般労働組合も参加の6団体で実施されています。
それぞれ団体から、中労委へ事件の問題点を示し救済に向けた審査をしっかりと行ってほしいと訴えています。
明治乳業は、1960年代からの「アラ探し」資料をしっかり保管し、
肝心な「賃金関係資料」は廃棄して存在しないとする主張は、「ウソ八百」
明治乳業争議団は、会社の「資料廃棄」はウソ八百として、都労委が会社の責任を不問に付したことから、集団的格差判断には不可欠条件であり、開示の有無は命令の「正否」を分ける重大な問題として、再度、会社に資料開示を求めました。
先の第3回中労委調査期日で申立人側は改めて、会社が持ち得る資料の「開示請求の申立て」をおこないました。
都労委段階でも申立人側は、集団的格差の有無を審査するために必要な資料提出を会社に求めました(求釈明)。ところが会社・明治は「廃棄してしまい存在しない」などとして提出を拒否しました。
そして事も有ろうに、都労委は「不提出」をもって集団的考察による比較・判断ができなくなったとして、身勝手な個別立証に走り、結論は会社の不当労働行為を免罪したのです。
中労委には、再び都労委の二の舞を演ずることなく、会社がどのような難クセ、ウソ八百を並べようが毅然とした態度で提出をせまる指揮を執られることを強く求めるものです。
申立人らが求めている資料のなかには、在職中はもちろん退職後も退職金起算など一般的事務においてもなくてはならないものであり、廃棄などは犯罪に値する行為です。
ちなみに会社は、同種の資料を市川工場事件では、東京高裁に提出しているのです。
逆に都労委では、申立人らを低位に査定する「仕事のミス」などを書きつらねた資料は大量に保存し提出しています。基本的な資料は廃棄して副次的な資料は残しているなどという本末転倒な話はありません。
さらに今回は、会社が相当数保有するという「報告書」などの提出を求めており、相対比較でより客観的真実を追及する覚悟です。
求めている資料は、集団的格差を判断するには必要不可欠なものであり、開示の有無は「命令」の正否をも左右することになります。
再審査である中労委には、都労委のような妥協は許されません。