中労委係争中争議の共同宣伝で救済機関としての役割を求める
小雪の舞う寒い朝でしたが、東京私教連・鶴川高等学校教職員組合から、昨年12月18日中労委から100%の勝利命令認定があった報告と、他、公務公共一般労働組合(調査中)、建交労・京王新労働組合(和解協議中)、全労連・全国一般昭和ゴム労働組合(職権和解協議中)が参加。
タクシー業界も厳しい中、ドライバーが心温まるカンパを寄せてくださいました。
明治乳業争議報告宣伝のなかで、マイクのもとにタクシードライバーが「ガンバレ」とカンパを寄せてくださいました。心から感謝申し上げると同時に、中労委はこの支援に応えていただきたいと報告をしました。
調査進行の中で審査の枠組みを決定づける重要局面での攻防。
「争点」は申立て主旨を審査することにつきる 都労委ゴマカシの二の舞は許されない
争点整理のあり方は その後の審問に大きく影響
中労委は、明治乳業差別事件調査で、会社・明治の「資料開示拒否」が明らかになった現時点で「争点整理」をおこない労使双方に提示することになりました。提示後、調整して確定するものですが、すでに双方の証人が採用され、申立人側の尋問事項が確定している(会社も争点提示前には提出)段階でどのような争点が示されるのか。
それは、その後の審問に大きく影響するものであり、中労委の判断に注目しつつも予断を許しません。
大量観察方式による「累積格差の一括是正」こそが基本
本来、何をどのように審査するかの中心「争点」は、申立て主旨そのものであるはずです。申立人側の「大量観察方式による累積格差の一括是正」の請求という枠組みを抜きにした審査の方法は有り得ません。
この件で都労委は救済対象を単年度のみの差別の有無に勝手にすり替えてしまい、申立て主旨を無視してしまったのです。再審査の中心はその是正を求めたものです。
会社が資料提出しない現時点では、申立て人側が提出している比較資料を基に外形的格差の有無と、不当労働行為の実態を判断する審査こそが必然であり、それを枠組みとする争点整理こそが唯一のあり方です。
中労委には、その方向を強く求めるものです。
会社の資料提出拒否は 労働委員会を冒涜するもの
会社・明治は、中労委から資料開示に応じられないとする詳しい説明を再度求められましたが、電算機入力が体制的にできなかった、しかも手書き資料はすでに存在しないなどとあまりに見えすいたウソの上塗りをくり返すありさまです。提出を求められているものと同種の資料は、すでに市川工場事件のときに会社が都労委に提出しているものなのです。
この様に審査を冒涜する会社の暴挙は許されるものではなく、当然のことながらそのリスクと責任は会社・明治が負わなければなりません。
小雪の舞う寒い朝でしたが、東京私教連・鶴川高等学校教職員組合から、昨年12月18日中労委から100%の勝利命令認定があった報告と、他、公務公共一般労働組合(調査中)、建交労・京王新労働組合(和解協議中)、全労連・全国一般昭和ゴム労働組合(職権和解協議中)が参加。
タクシー業界も厳しい中、ドライバーが心温まるカンパを寄せてくださいました。
明治乳業争議報告宣伝のなかで、マイクのもとにタクシードライバーが「ガンバレ」とカンパを寄せてくださいました。心から感謝申し上げると同時に、中労委はこの支援に応えていただきたいと報告をしました。
調査進行の中で審査の枠組みを決定づける重要局面での攻防。
「争点」は申立て主旨を審査することにつきる 都労委ゴマカシの二の舞は許されない
争点整理のあり方は その後の審問に大きく影響
中労委は、明治乳業差別事件調査で、会社・明治の「資料開示拒否」が明らかになった現時点で「争点整理」をおこない労使双方に提示することになりました。提示後、調整して確定するものですが、すでに双方の証人が採用され、申立人側の尋問事項が確定している(会社も争点提示前には提出)段階でどのような争点が示されるのか。
それは、その後の審問に大きく影響するものであり、中労委の判断に注目しつつも予断を許しません。
大量観察方式による「累積格差の一括是正」こそが基本
本来、何をどのように審査するかの中心「争点」は、申立て主旨そのものであるはずです。申立人側の「大量観察方式による累積格差の一括是正」の請求という枠組みを抜きにした審査の方法は有り得ません。
この件で都労委は救済対象を単年度のみの差別の有無に勝手にすり替えてしまい、申立て主旨を無視してしまったのです。再審査の中心はその是正を求めたものです。
会社が資料提出しない現時点では、申立て人側が提出している比較資料を基に外形的格差の有無と、不当労働行為の実態を判断する審査こそが必然であり、それを枠組みとする争点整理こそが唯一のあり方です。
中労委には、その方向を強く求めるものです。
会社の資料提出拒否は 労働委員会を冒涜するもの
会社・明治は、中労委から資料開示に応じられないとする詳しい説明を再度求められましたが、電算機入力が体制的にできなかった、しかも手書き資料はすでに存在しないなどとあまりに見えすいたウソの上塗りをくり返すありさまです。提出を求められているものと同種の資料は、すでに市川工場事件のときに会社が都労委に提出しているものなのです。
この様に審査を冒涜する会社の暴挙は許されるものではなく、当然のことながらそのリスクと責任は会社・明治が負わなければなりません。