2013年7月9日全国都労委事件(9事業所32名)に「超不当命令」を受けた。
東大教授のことから、直接荒木会長に面会を求めると同時に、東大正門前に於いて雨の煙るなかでしたが、延べ39名が参加し宣伝を行ってきました。当該もとより支援者の皆様方からも、荒木会長のこれまでの判断構造を覆す命令は許されない。合わせて、明乳の元社長・中山悠氏と福岡の「修猷館高校の同窓生」、同窓生でつくられている「東京修猷会・二木会」が「命令」後に発覚した疑惑問題を東大正門前で告発。
同時に、支援共闘会議と争議団は荒木教授に面会を求めましたが合うことが出来ず、事務長と話しをすることが出来ました。また、濱田総長に対しても「要請と質問書」を提出するために責任者と面会が出来ましたので、回答を求める質問書を置いてきました。以下、荒木会長への疑惑解明への申し入れを紹介します。
2013年 7月29日
東京都労働委員会
会 長 (東京大学教授)荒木 尚志 殿
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
明治乳業事件に対する超不当命令に強く抗議し、荒木会長と明治の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑の解明を厳しく求める
去る7月9日、貴殿(東京都労働委員会)は明治乳業全国事件に対し、労働委員会などの努力や工夫によって蓄積されてきた、不当労働行為事件の判断手法の到達点を根底から覆す、極めて異常な超不当命令を交付した。
命令には、二つの角度から重大な疑惑の声が強まっている。第一は、「労働委員会の自殺行為」との厳しい抗議が集中するほど異常な命令であり、「なぜ、審査を担ってきた前任の和田正隆審査委員のもとで結審したものが、結審から1年7ヶ月余もの時間を要したのか」との疑惑である。第二は、結審後に担当公益委員となった貴殿(東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、(株)明治の元社長(現:相談役)である中山悠氏との関係に基づく疑惑の深まりである。私たちは、この許しがたい命令とその背後にある疑惑の解明を、当事者である貴殿に強く求めるものである。
1、この種事件の判断手法を根底から覆し、労働委員会存立の原点に背く超不当命令
本件命令には、多くの不当労働行為事件を通して蓄積されてきた判断手法を、根底から覆す重大な後退がある。申立人らは、① 各地での旺盛な組合活動の立証、② 集団間格差の実態(年収平均で100万円<最大220万円>)を会社の昇格制度に基づいて立証、③ 格差の原因である不当労働行為意思を、数多くの会社秘密資料などの直接証拠で裏付けるなど、不当労働行為事件の判断要件を確実に立証して結審を迎えた。
しかし命令は、① 集団間格差の判断に必要な資料提出(貴委員会も会社に提出を求めていた)を拒否した会社を「やむを得ない」と免罪し、資料がないことを理由に「集団的な考察ができなかった」として、潮流間差別事件の要件である「格差の存在」の判断を放棄。② 会社の不当労働行為意思を示す貴重な秘密資料の証拠類は、「入手経路が必ずしも明らかでないノートやメモ」として一切を黙殺し、その上で、「会社の具体的な関与を裏付けるに足る事実の疎明をしていない」として、不当労働行為意思の一切を免罪した。③ 労組乗っ取りを狙って全国一斉に会社の関与によって結成された「インフォーマル組織」を、「自主的な組織」と認定することで会社の支配介入の全てを否定。そして、④ 労使間の激しい対立を「労労対決」と描くことで、不当労働行為事件としての一切の判断を放棄し、申立人ら請求の全てを退けたのである。
蓄積されているこの種事件の判断手法に照らすならば、いかに異常であるかは明白であり、この手法では不当労働行為・差別事件の救済はあり得ないことになる。
2、鮮明になった驚くべき利害関係、荒木会長は結審後1年7ヶ月の疑惑に答えよ
私たちは、7月9日の都労委命令後に初めて都労委会長の貴殿と、(株)明治の中山悠元社長が福岡県立修猷館高校の同窓生であることを知った。そして、同校の東京同窓会(東京修猷会・二木会)が講演会や二木会の集まりなどを毎月のように開催していること。講演会では2009年6月に中山悠氏が、2010年9月には貴殿が講演するなど、その存在を互いに知り得る関係にあったことは明らかである。
承知のとおり、先行事件の明治乳業市川工場事件の都労委最終盤に、中山社長と高田章(明治学院大学法学部教授)公益委員が「密会・密談」(戸塚章介・元労働者委員の証言)した後に、都労委は超不当命令を交付したなどの歴史がある。そして、問題の中山悠氏の経歴は、明治乳業労働組合中央執行委員長を歴任し社長に栄転するなど、激しい労使対立があるなかで、労使一体を象徴する人物であることも極めて重要である。
さらに、貴殿が教授である東京大学への寄付講座の名目で旧明治乳業時代から、例えば、平成10年6月~平成15年5月には250百万円、平成15年6月から平成20年5月には225百万円と、実に475百万円もの寄付があった事実など等、東京大学を含む都労委会長の貴殿と(株)明治を含む山中悠元社長の利害関係は、二重三重に明らかになっている。
これらの事実関係を背景に、「すでに長期争議の中で争議団員11名もが死亡しているにもかかわらず、なぜ、結審後1年7ヶ月も要したのか」という、労働委員会の在り方を厳しく問う疑問の声が強まる中で、「命令作業に否定的な影響が与えられた・・・!」という、大きな疑惑の声となって広がっているのが現状である。
私たちは、これらの事実を早い時期に掌握していたならば、当然ながら荒木尚志公益委員の公平性が担保できないもとでの命令は期待できないとして、労組法27条の3に基づき、「貴殿に対する忌避権」を行使したのである。
また、結審後、争議団の要請受付の窓口であった安藤和幸・審査課長が調整担当課長
に異動し、しかも、不当命令交付直後の7月15日付で退職したことに、大きな衝撃が走っている。命令作業中の人事異動、命令直後の退職について、何があったのか、私たちは貴殿に対し、疑惑の解明に向け説明責任を果たすことを厳しく要求する。
情報によると、貴殿は任期途中にもかかわらず、8月に渡米する予定とのことである
が、これらの疑惑に答えることなく放置したまま、渡米すること等は絶対に許されないと私たちは考えている。
改めて、上記記載の疑問・疑惑に対する説明責任を果たす場を、貴殿の責任で早期に設定することを強く申し入れ、真摯な対応と回答を重ねて強く要求するものである。
以上
東大教授のことから、直接荒木会長に面会を求めると同時に、東大正門前に於いて雨の煙るなかでしたが、延べ39名が参加し宣伝を行ってきました。当該もとより支援者の皆様方からも、荒木会長のこれまでの判断構造を覆す命令は許されない。合わせて、明乳の元社長・中山悠氏と福岡の「修猷館高校の同窓生」、同窓生でつくられている「東京修猷会・二木会」が「命令」後に発覚した疑惑問題を東大正門前で告発。
同時に、支援共闘会議と争議団は荒木教授に面会を求めましたが合うことが出来ず、事務長と話しをすることが出来ました。また、濱田総長に対しても「要請と質問書」を提出するために責任者と面会が出来ましたので、回答を求める質問書を置いてきました。以下、荒木会長への疑惑解明への申し入れを紹介します。
2013年 7月29日
東京都労働委員会
会 長 (東京大学教授)荒木 尚志 殿
明治乳業争議支援共闘会議
議 長 松本 悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長 小関 守
明治乳業事件に対する超不当命令に強く抗議し、荒木会長と明治の関係、結審後1年7ヶ月に及ぶ疑惑の解明を厳しく求める
去る7月9日、貴殿(東京都労働委員会)は明治乳業全国事件に対し、労働委員会などの努力や工夫によって蓄積されてきた、不当労働行為事件の判断手法の到達点を根底から覆す、極めて異常な超不当命令を交付した。
命令には、二つの角度から重大な疑惑の声が強まっている。第一は、「労働委員会の自殺行為」との厳しい抗議が集中するほど異常な命令であり、「なぜ、審査を担ってきた前任の和田正隆審査委員のもとで結審したものが、結審から1年7ヶ月余もの時間を要したのか」との疑惑である。第二は、結審後に担当公益委員となった貴殿(東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、(株)明治の元社長(現:相談役)である中山悠氏との関係に基づく疑惑の深まりである。私たちは、この許しがたい命令とその背後にある疑惑の解明を、当事者である貴殿に強く求めるものである。
1、この種事件の判断手法を根底から覆し、労働委員会存立の原点に背く超不当命令
本件命令には、多くの不当労働行為事件を通して蓄積されてきた判断手法を、根底から覆す重大な後退がある。申立人らは、① 各地での旺盛な組合活動の立証、② 集団間格差の実態(年収平均で100万円<最大220万円>)を会社の昇格制度に基づいて立証、③ 格差の原因である不当労働行為意思を、数多くの会社秘密資料などの直接証拠で裏付けるなど、不当労働行為事件の判断要件を確実に立証して結審を迎えた。
しかし命令は、① 集団間格差の判断に必要な資料提出(貴委員会も会社に提出を求めていた)を拒否した会社を「やむを得ない」と免罪し、資料がないことを理由に「集団的な考察ができなかった」として、潮流間差別事件の要件である「格差の存在」の判断を放棄。② 会社の不当労働行為意思を示す貴重な秘密資料の証拠類は、「入手経路が必ずしも明らかでないノートやメモ」として一切を黙殺し、その上で、「会社の具体的な関与を裏付けるに足る事実の疎明をしていない」として、不当労働行為意思の一切を免罪した。③ 労組乗っ取りを狙って全国一斉に会社の関与によって結成された「インフォーマル組織」を、「自主的な組織」と認定することで会社の支配介入の全てを否定。そして、④ 労使間の激しい対立を「労労対決」と描くことで、不当労働行為事件としての一切の判断を放棄し、申立人ら請求の全てを退けたのである。
蓄積されているこの種事件の判断手法に照らすならば、いかに異常であるかは明白であり、この手法では不当労働行為・差別事件の救済はあり得ないことになる。
2、鮮明になった驚くべき利害関係、荒木会長は結審後1年7ヶ月の疑惑に答えよ
私たちは、7月9日の都労委命令後に初めて都労委会長の貴殿と、(株)明治の中山悠元社長が福岡県立修猷館高校の同窓生であることを知った。そして、同校の東京同窓会(東京修猷会・二木会)が講演会や二木会の集まりなどを毎月のように開催していること。講演会では2009年6月に中山悠氏が、2010年9月には貴殿が講演するなど、その存在を互いに知り得る関係にあったことは明らかである。
承知のとおり、先行事件の明治乳業市川工場事件の都労委最終盤に、中山社長と高田章(明治学院大学法学部教授)公益委員が「密会・密談」(戸塚章介・元労働者委員の証言)した後に、都労委は超不当命令を交付したなどの歴史がある。そして、問題の中山悠氏の経歴は、明治乳業労働組合中央執行委員長を歴任し社長に栄転するなど、激しい労使対立があるなかで、労使一体を象徴する人物であることも極めて重要である。
さらに、貴殿が教授である東京大学への寄付講座の名目で旧明治乳業時代から、例えば、平成10年6月~平成15年5月には250百万円、平成15年6月から平成20年5月には225百万円と、実に475百万円もの寄付があった事実など等、東京大学を含む都労委会長の貴殿と(株)明治を含む山中悠元社長の利害関係は、二重三重に明らかになっている。
これらの事実関係を背景に、「すでに長期争議の中で争議団員11名もが死亡しているにもかかわらず、なぜ、結審後1年7ヶ月も要したのか」という、労働委員会の在り方を厳しく問う疑問の声が強まる中で、「命令作業に否定的な影響が与えられた・・・!」という、大きな疑惑の声となって広がっているのが現状である。
私たちは、これらの事実を早い時期に掌握していたならば、当然ながら荒木尚志公益委員の公平性が担保できないもとでの命令は期待できないとして、労組法27条の3に基づき、「貴殿に対する忌避権」を行使したのである。
また、結審後、争議団の要請受付の窓口であった安藤和幸・審査課長が調整担当課長
に異動し、しかも、不当命令交付直後の7月15日付で退職したことに、大きな衝撃が走っている。命令作業中の人事異動、命令直後の退職について、何があったのか、私たちは貴殿に対し、疑惑の解明に向け説明責任を果たすことを厳しく要求する。
情報によると、貴殿は任期途中にもかかわらず、8月に渡米する予定とのことである
が、これらの疑惑に答えることなく放置したまま、渡米すること等は絶対に許されないと私たちは考えている。
改めて、上記記載の疑問・疑惑に対する説明責任を果たす場を、貴殿の責任で早期に設定することを強く申し入れ、真摯な対応と回答を重ねて強く要求するものである。
以上