審査課と公益委員に迅速・正確な審査指揮を求める要請
支援共闘会議と争議団は、都労委審査課に対し、迅速・正確な審査指揮を求める要請行動を、全国から寄せられる団体署名の提出と併せ、3月29日3回目の要請をしました(署名提出総数1,500団体)。
2月22日の要請に基づいて、受けた審査課から公益委員に伝わったことが、3月25日調査期日の中で審査指揮が取られました。
「資料開示について4月20日までに文書回答を」と、公益委員が公式に会社に求めました。残る会社証人2名の主尋問を連続で行う審査方法も提起していますが、次回調査(4月26日)に持ち越されました。
主な要請内容は、
① 市川工場事件で開示した程度の最低限の資料、及び、人事考課成績分布や昇格人数などその他の資料開示も含め、公式に文書での回答を会社に求める審査指揮を行いました。迅速・正確な審査・判断への大きな前進となるものと、私たちは喜んでおりますと報告。そこで、次のことを要請いたしました。
もし会社が審査指揮に従わず資料開示をさらに拒否する場合、そのリスクは多くの先例でも明確なように、会社に帰することを鮮明にした審査指揮と判断を改めて強く求めました。
② 「相対比較なきアラ捜し個別立証について」も、その不当性・法的無意味性について、申立人らは書面提出も含め繰り返し指摘し、会社に対し相対比較に耐えうる証拠の提出を求めています。
そもそも、「格差」は比較することを当然の前提とします。申立人らは他の者と比較して差別査定されている事実を、不当労働行為と主張・立証しているのです。従って、鮮明となった格差の「合理的理由」立証が求められる会社が、他の者との相対比較を抜きに申立人らの勤務態度や作業ミスだけを絶対立証しても、全く無意味なものであることは明らかなこと。しかも、3月25日に行われた会社証人への反対尋問では、申立人ら代理人の尋問に対し、「相対評価は行っていません」と語気を強めて証言する始末です。
そこで、私たちは次のことを要請しました。
貴委員会に対し、これらの審査経過をも踏まえ、この種事件の審査・判断の先例に基づく、厳しい審査指揮と判断を強く求めました。
③ 審理促進に向け会社証人残り2名の主尋問を連続して行うこと。などです。