明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

株式会社明治(京橋エドグラン)第21次「座り込み」行動実施

2017年08月26日 12時41分31秒 | お知らせ

2017年8月22日 第21次座り込み行動 29団体49名参加で自主解決迫る


 行動の冒頭、(株)明治・川村和夫社長、明治HD・松尾正彦社長会社が真摯に申入れを受けるならば直ちに座り込み行動は中止しますと宣言し、「申入れ」を行う
①(株)明治受付嬢は、担当部署へ電話連絡するも担当者不在でお受けできません。
後に担当者にお渡し願いますとお願いしても、それはできませんと拒否。
②親会社明治HDの受付嬢は、頭からお受けできませんと言いその様に対応するよう
に徹底させる姿勢でした。
 この様に、双方とも受付に嫌な対応をさせる明治の姿勢は、この争議を生涯放置していく考えなのかと許せないと感想を述べていました。

第21次座り込み行動の主催者挨拶に立った共闘会議議長・松本さん


 明治乳業争議を話し合いで解決させるため、明治本社のエドグラン前で座り込んでいる支援の仲間のみなさん、炎天下にお疲れさまです。
 本日の座り込みの目的は、中労委や ILOの求めに応じ、明治HDと明治の川村和夫社長に33年にわたる明治乳業争を解決させるため、話し合いのテーブルにつくよう要請に参りました。

 明治乳業争議の本質は、食の安全と社員の人権を守るため活動していた労働組合を潰すため、インフォーマル組織をつくり、賃金差別と人権侵害を行った不当労働行為事件です。
明治乳業争議団員らと支援の仲間が33年間たたかってきた結果、潮目を変えることができました。この間、明治は不当判決などを根拠に、差別はしていない、不当労働行為もしていないと株主総会で説明していました。
 ところが、中労委命令の主文は棄却としましたが、「付言」で、申立人らに対する誹謗中傷は避難を免れない。賃金格差は紛れもない事実と認定し、殊に会社に対し争議解決を求めました。今、東京地裁で勝利をめざし奮闘しています。

 明治は不当労働行為のやりどくに味を占め、反社会的行為を繰り返すブラック企業になりました。この間、食品事故は35件、社員の死亡事故は7件、解雇や賃金差別事件は12件繰り返しています。

 明治は消費者を裏切る詐欺商法でしのぎを削っています。R-1ヨーグルトがインフルエンザに効くとか、PA-3が痛風に効くとか、チョコレートが脳の若返りや認知症に効くとか、薬事法違反すれすれの誇大宣伝をしています。さすがにチョコレート効果を共同研究した内閣府が検証すると言い始めました。さらに、R-1ヨーグルトのステマ商法も週刊誌でたたかれています。

 明治はオリンピックで稼ぐため、組織委員会とスポンサーシップ契約を結び、世界の選手などに食材を提供する予定です。しかし、食材調達基準は、食の安全や労働者の労働安全をクリアしなければなりません。食品事故35件、死亡事故7件、労働争議12件、33年経過の明治乳業賃金差別事件を解決していないことが公になれば、食材調達基準違反でこの契約は成り立ちません。

 賃金差別や人権侵害争議を解決しない企業は疲弊します。明治乳業と明治製菓は、相乗効果を発揮させる、世界に打って出ると統合しました。しかし、相乗効果も世界展開も失敗しています。みずほ証券が株価ランクを引き下げたように、株価は低迷し経営責任が問われています。

 雪印やネッスルなどの大企業の同様の争議は、すでにすべて解決しています。なぜ、明治乳業争議だけが解決しないのでしょうか。それは、不当労働行為を実行した中山悠氏や浅野茂太郎氏などの元社長が実権を握り、院政を敷いているからです。院政の内容は、ZAITEN8月号に特集されています。この不透明な院政については、政府と東証が顧問の氏名や業務内容などを開示させる制度を公表し1月から実施する方針です。

 私たちは訴えます。明治グループではたらく1.5万人の社員のみなさん、また明治のステークホルダーのみなさん、こんな異常経営を放置しておいていいのでしょうか。差別や人権侵害を解決しない企業に未来はありません。食の安全と社員の人権を守るまっとうな企業にするため声を上げようではありませんか。私たちは、この争議が解決するまでみなさんと力を合わせてたたかうという決意を申し上げ訴えとさせて頂きます。ありがとうございました。

引き続き連帯・激励の挨拶をいただきました。

国公労連特別顧問・宮垣さん

 明治の企業行動憲章を読んだ中で、中労委命令が不当労働行為、差別の事実認定していることに照らし合わせるならば、明らかな企業行動憲章違反を犯している。直ちに話合いの場をつくり解決すること強く求めていただきました。

昭和シェル労働組合・辻さん

 私も40年間、会社の差別や暴力など受けながらたたかい解決をつくりあげました。解決の最後の決断は会社にあることでした。この明治のたたかいも会社が中労委命令に従うならば即刻話合いの決断を作れることだと呼びかけていただきました。

JAL乗員原告団・福永さん

 JALのたたかいの一つマタハラ裁判で勝利和解した内容で、対象とされる方々が地上職に就けるような職場になったと報告。自らの解雇撤回闘争も職場に帰って空の安全を担うために、食の安全を守る運動もしている明乳争議団の皆さんと一緒に争議解決のために頑張っていく決意が話されました。

食品一般ユニオン副委員長・斉藤さん

 中労委命令に従い争議の自主解決を求める申入れを行ってきた内容を報告し、異常な明治の対応の仕方に怒りを禁じ得ないと。自らのネッスルの異常な企業体質の中でたたかい、最後には、双方の話合いで解決してきた。明治も早くそのことに気付くことを求めたい。と申入れの感想を話されました。

東京争議団サポーター(元松蔭学園争議団)・寺島さん

 松蔭学園で賃金差別をなくすたたかいの中で、明治乳業の大阪工場で隔離部屋に押し込められていた松本さんのたたかいに触れ、私も学園から隔離されていた時の辛さを思い出します。人権無視も甚だしい学園も明治も許せません。中労委命令に従って、即解決することを求めますと強調されました。

決意表明・小関団長

 暑いさなかの座り込み行動に参加された方々にお礼と感謝を表明し、中労委命令を受けて解決局面をつくりあげる諸行動を展開しています。この座り込み行動もそうですが、関係する川村社長や松尾社長、さらに争議の当事者であった浅野相談役、かつて明乳の会長までの中山さん宅にも出向いて争議解決の要請も行ってきています。
 東京地裁で進められている審理を通して、解決に向かっている確信と必ず解決への道筋を切り開くための行動を展開している。
 いま問題視されているヨーグルトのステマ報道ですが、ZAITEN 誌8月号で報道指摘された直後にも、千葉テレビでヨーグルトのステマ報道がされたということです。放送法倫理問題等で社会的問題されてきている商法を、こりもせずに続けている明治の商売姿勢を強く指摘しました。
 本日、この京橋エドグランで商売をなされている店舗の皆さんに、行動を通して迷惑をかけていることと、明治の経営姿勢を知っていただくためZAITEN 誌を提供していきたいと報告しました。

シュプレイヒコラー・当該争議団佐々木


シュプレヒコール
一、株式会社明治川村社長は、中労委命令に応え話合いのテーブルをつくれ!
一、株式会社明治川村社長は、我々の申入れを真摯に受け入れよ!
一、株式会社明治川村社長は、話合いでの解決を決断せよ!
一、明治HD松尾社長は、経営トップの責任で争議解決を決断せよ!
一、川村社長は、中山名誉顧問・浅野相談役「院政」に支配されることなく、解決へ向き合え!
一、決断するまで我々は、最後までたたかうぞ! たたかうぞ! たたかうぞ!

明乳争議とすべての争議の早期解決めざし
 団結してガンバロウ、 ガンバロウ、 ガンバロウ




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明治社長は、一言メッセージを謙虚に受け止め経営姿勢を改めよ

2017年08月12日 17時35分28秒 | お知らせ
中労委命令の付言に従い、即時話し合いに応じて下さい。

・大阪府(男性) 会社員の命を守り育てることは、会社にとっても利益になり、私たちも安心して貴社の製品を買い求めますよ。早く解決して下さい。

・静岡県(女性) 「食の安全」は働く人の安全があってこそです。今すぐ話し合いに応じて下さい。

・千葉県(女性) 次の世代を大事にしない企業は発展しません。食の安全を守って下さい。

・京都府(女性) 安心して口にできる食品をー。消費者は信頼するしかないのですからうらぎらないで!

・愛知県(男性) 中労委命令の付言に従い、即時話し合いに応じて下さい。憲法違反の差別が存在したことは明らか。双方話し合い和解の道しか有りません。

明治の3つの異常(大罪)
❶1960年代から労働争議11件、未だ止まない争い。
❷人権侵害を繰り返すなかで、やまない不祥事・不正・食品衛生法違反など33件も発生。
❸安全教育もままならない中で生産に従事させられ死亡災害7件も発生。

世間を欺きながら営利をむさぼる商法が社会的疑惑をもたらせている
①「週刊新潮」12月22日号報道、ヨーグルトR-1の「ステマ番組」商法、放送法違反の恐れがある。明治の関与が強いと指摘されている。
 広告放送時間とは関係なく、番組進行の中に、「ヨーグルトは身体に良い」とちょこっと発言させる。
②チョコで脳の若返り?で売上げアップ。
 内閣府チームがお墨付き? 内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)と明治の発表は、あたかも「高カカオチョコを食べれば脳が若返る」ということが科学的に証明されたかのように、まだ不確かな効果にお墨付きを与える。
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全国9事業所32名のなかの4名が差別・人権侵害を受けてきた戸田工場宣伝・要請

2017年08月12日 17時15分41秒 | お知らせ
株式会社明治・戸田工場長への要請申入れも、守衛が係る部署へ連絡も取らせず拒否させる工場の姿勢

 工場前を流れる荒川土手から、工場に向けて10団体21名の参加で宣伝・要請を実施。
北区労連・野中さん

明乳市川争議団佐々木団員


 明治乳業差別「全国事件」中労委命令は結論こそ「棄却」ですが、命令書が認定した事実判断では、元明治乳業が昭和40年代から行った労働組合活動弾圧の数々、会社主導での「インフォーマル組織」結成の事実や「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」「差別した仕事をさせろ」など、会社職制らが議論し実行した赤裸々な関与の事実は「非難を免れ得ない」と厳しく断罪したこと。また、職分・賃金差別についても、先行した市川工場事件を含めて存在したことは「紛れも無い事実」であると明確に認定したこと。
 特に命令が特記した「付言」では「紛争当事者の物心両面の損失は大きい」「長期化し深刻化した紛争を早期に解決すること」を求めていること。その最後では「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されている」と強調されていること。
 同時に、明治HD第8回株主総会で争議に関する質問への回答は、これまでの「第三機関の判断は不当労働行為も差別もなかったといただいております」。と言って争議解決に背を向けてきましたが、今回の回答にはそのことを言えなくなって、皆さんは「付言」をあちらこちらで「喧伝」しているようですが、何ら法的拘束力はありませんと言うに留まっていることは、これまでの会社の道理はなくなったことで、速やかに自主的解決に踏み出すことを報告し、各団体からも中労委命令に直ちに従うことなど訴えを行いました。
 尚、要請連絡すら拒否する態度に、後日郵送すると、受け取り拒否で7月31日付け争議団事務所に突き返してくる異常な姿勢を示しています。



【要請書

2017年 7月27日
株式会社 明治
  戸田工場 工 場 長 殿
                      埼玉県労働組合連合会(埼労連)
                         議 長  伊藤  稔
                      明治乳業争議支援共闘会議
                         議 長  松本  悟
                      明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
                         団 長  小関  守
要 請 書
━━ 格差・不当労働行為の事実を「付言」だけではなく随所で認定した中労委命令
労働争議は明治乳業時代からの「負の遺産」として解決すべき局面です ━━

明治HD第8回株主総会(6月29日)は、(株)明治の戸田工場に在籍した4名を含む全国事件に対する中労委命令を踏まえての総会であり、労働争議に対する経営陣の認識と対応が厳しく問われたのですが、その答弁に一定の変化を私たちは感じています。
昨年まで繰り返された、「不当労働行為も差別も無いとの判断を頂いております」との答弁が、許されない内容の命令であったことが総会においても鮮明になったのです。

命令は、第5「付言」に至るまでの事実認定・判断において、市川工場事件をも含む申立人ら集団に対する、差別・不当労働行為の事実を丁寧に認定したのです。
例えば、不当労働行為意思については、①戸田橋工場では「高島ノート」、②市川工場では「笠原ファイル」、③大阪工場では「インフォーマル組織結成の秘密会議」、④福岡工場では「村田ノート」などの内容に踏み込んで認定したのです。市川工場の職制らの秘密会議では、従業員を紅組・白組・雑草組に分類し、「赤への打撃は金と暇を与えるべきでない」、「勤務評定に差をつけろ」、「ささいなミスもたたけ」など等、差別の実行計画が赤裸々に議論されていた事実を正確に認定したのです。そして、格差の存在についても、「昭和55年度の時点までに生じたもの」としながらも、平成5年度(救済年度)における基幹職一級以上の比較では、申立人ら集団と他の集団との間に43,5ポイント(平成2年度では45,1ポイント)の格差の存在を認定したのです。

これらの事実認定をしながら、労組法27条2項(除斥期間)を理由に「救済年度の不当労働行為とは判断できない」としたのであり、中労委命令は市川工場事件も含む申立人ら集団への、不当労働行為及び差別の実態を明確に認定・判断したのです。
中労委命令は「付言」において、「当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面解決を目指すべきことは自明の理である」と強く提起をしています。労働争議の当事者企業である(株)明治は、中労委の提起を真摯に受け止めて対応すべきなのです。
貴殿の立場からも本社に対し解決への決断を提起されるように強く要請いたします。
 以上


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