『累犯障害者 獄の中の不条理』(山本譲司)を読んで。 2012年09月15日 10時58分24秒 | 発達障害 この本を読むまで知らなかったが、日本の刑法には聾唖者(ろうあ しゃ)に刑事罰を科さない(又は減刑)規定があったそうである。 「瘖唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ軽減ス。」(刑40条) 瘖唖者(いんあしゃ)は聾唖者を差す法律用語であり、先天的又は 幼少期に「耳」と「口」の能力を失った人のことである。 刑40条は、1995(平成7)年の法改正で既に削除されているが、 . . . 本文を読む