裁判所、尹錫悦大統領の逮捕適否審を棄却…逮捕状態維持
登録:2025-01-17 07:32 修正:2025-01-17 08:56
ソウル中央地裁「請求理由なし」
高位公職者犯罪捜査処、17日に拘束令状請求の方針
高位公職者犯罪捜査処、17日に拘束令状請求の方針
内乱首謀の容疑で高位公職者犯罪捜査処に逮捕された尹錫悦大統領が15日午後、京畿道果川市の公捜処での取り調べを終え、ソウル拘置所に移動している=写真共同取材//ハンギョレ新聞社
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領がソウル中央地裁に請求していた逮捕適否審が棄却された。
ソウル中央地裁刑事32単独のソ・ジュンソプ判事は16日午後11時10分ごろ、「この事件の請求は理由がない」として、尹大統領の請求していた逮捕適否審を棄却した。逮捕適否審は、捜査機関の逮捕が適法か否かを裁判所が審査し、釈放するかどうかを決める制度。
ソ判事はこの日午後5時から約2時間にわたり、尹大統領に対する逮捕適否審の審問をおこなった。尹大統領は裁判所に来ず、尹大統領の弁護人を務めるペ・ジンハン、キム・ゲリ、ソク・トンヒョンの各弁護士が出席した。尹大統領側は「内乱罪の捜査権がない公捜処が違法に捜査をおこなっている」とする主張を展開した。いっぽう公捜処は、適法な手続きに則って尹大統領を捜査し、その後、裁判所から逮捕令状を取って執行したと反論した。
この日、逮捕適否審が棄却されたことで、尹大統領は逮捕状態で引き続き取り調べを受けることになった。逮捕適否審の審査が行われる時間は、最大48時間の逮捕時間に含まれない。公捜処は17日に尹大統領の拘束令状を請求する方針だという。
チャン・ヒョヌン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます