「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
国内金融機関の企業への融資、特に、中小企業への融資については、社長の個人保証額=融資額となっていることが、いろいろな弊害をまねいているという意見があることから、一定の要件を満たす場合には、個人保証を求めないというものです。
地方銀行で20年以上勤務した経験のある公認会計士・中小企業診断士・税理士の私は、当該ガイドラインに期待する面と危惧する面の両方の考えを持っています。
このブログで、当該ガイドラインの解説と私の考え等を述べさせていただこうと考えています。
中小企業金融の現場経験者であり、現在は、中小企業向けの経営コンサルタントをしている立場から、他の専門家には分からない問題点もあると思います。
そのような点に、ズバッと切り込んでいくつもりです。
いつまで続くか分かりませんが、頑張ってみます。
さて、個人保証の問題ですが、私の考えは、次のとおりです。
現状は、なんでもかんでも、融資額と同額の社長の個人保証をもらっています。これは、あまり芸がないというのが私の考えです。
なぜなら、融資額と同額の社長の個人保証をもらっても、社長が、それに見合うだけの財産を持っていなければ、意味がないことが多々あるからです。
融資する会社の経営成績、財政状態、キャッシュフローの状況、担保の価値、管理状況、経営環境、社長自身の財産の状況、融資内容・リスク、返済条件、金利等を考慮して、融資毎に、社長の保証額を決めるべきだというのが私の考えです。
社長の保証金額を、0%か、100%かという問題ではなく、会社毎、融資毎に違っていいということです。
これって当たり前のことだと思うんですが、金融機関も面倒くさいんでしょうかねぇ。
この辺りの社長の個人保証についても、拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中小企業の社長」に書かせていただきました。
左のおススメの本から購入可能です。是非、ご一読ください。
では、また。
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