継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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新型コロナウィルスで考えたこと【41】-年金①-

2020-09-17 15:13:09 | 新型コロナウィルス

前回、「税と社会保障の一体改革」、すなわち、「社会保障に関する徴収と給付の改革」について述べました。

今回は具体的に社会保障のあるべき姿について述べてみます。

まずは、年金です。

私が、おかしいと思うところを書き出してみました。結構、たくさんあります。

  • 厚生年金も国民年金も自分で保険料の支払い金額が決めることができません。
  • 厚生年金保険料は、被保険者(従業員等)へ支払われる給与・賞与の額を基に計算されます。自分で決めることはできません。
  • 厚生年金保険料の半分は、事業主(企業)の負担です。事業主が給与・賞与の金額を上げると企業の保険料負担も増加します。給与・賞与の金額を上げたくても上げられない場合もあります。
  • 厚生年金保険料の半分の企業の負担は強制です。給与・賞与の金額によっては、結構、大きな負担となります。企業としては、できる限り負担を減らすために、被保険者とならないような雇用形態を増やしたい、厚生年金保険料の負担がない海外に拠点を移したい等のインセンティブが働きます。
  • 厚生年金保険料の残り半分は、従業員等の負担です。給与・賞与が上がったとしても、保険料も上がり、思ったほど手取りが増えない場合もあります。
  • 国民年金保険料は、月額16,540円(令和2年度)です。年間198,480円です。
  • 一所懸命に国民年金保険料を支払っても、給付を受けるのは、満額もらえるとして月額約65千円(令和2年度)です。年金生活者支援給付金を合わせても、月額約70千円(令和2年度)です。年間約840千円です。これだけでは生活していけません。
  • 厚生年金も国民年金も、受取り金額、方法を自分で決めることができません。せめて、自分で支払った分は、自分の思い通りに受け取りたいと思う方もいると思いますが、それはできません。厚生年金も国民年金も純粋な積立方式ではないからです。
  • 厚生年金も国民年金も、被保険者となれば、強制的に加入させられます。
  • 厚生年金も国民年金も純粋な積立方式ではありません。今払っている保険料は、現在、給付を受けている方々へ行き、将来、年金がもらえるようになったときは、そのときの若い方々の保険料で賄ってもらうという仕組みです。今でも財源が足りずに税金を投入しているのに、将来、約束された給付額をもらえなくなるのではないかという不安を持つのは当然でしょう。
  • 厚生年金の被保険者の配偶者(国民年金の第3号被保険者となる方)は、保険料の負担はありません。それでも要件を満たせば国民年金はもらえます。
  • よくよく考えてみると、厚生年金の被保険者も国民年金保険料の負担はありません。それでも、要件を満たせば国民年金は受け取れます。
  • これらは、厚生年金の被保険者である従業員等や被保険者を雇用している企業が支払った保険料の一部を基礎年金拠出金として負担しているからです。

老齢年金を念頭にして述べましたが、他にも、障害年金、遺族年金等の多くの給付があります。

年金制度はたいへん複雑な仕組みとなっています。

負担(保険料の支払い)と受給(年金の受け取り)の関係が明確になっていません。

それは、現役世代が受給している世代を支えるということを基本としており、保険料の支払いが、将来の年金を積み立てているということではないからです。

このような現行の制度では、もらっている年金が、自助なのか、共助なのか、公助なのかが分からないのです。

では、年金はどうようにあるべきでしょうか。

長くなったので次回にします。

 

コツコツと正しい方向で努力を継続している皆さん。

未来はあなたがたの手の中にあります。

この苦境はかならず終わります。

今の努力は無駄になりません。無駄にしていけません。

その経験を活かす日が来ることを強くイメージしてください。

がんばれ、あきらめるな。

59歳のオッサン公認会計士でした。

では、また。



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