ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

「自由民主党総裁選挙」の研究 ( 2つの疑問 )

2024-08-31 23:50:16 | 徒然の記

 「自由民主党総裁選挙」の研究を始めるにあたり、最初に紹介したかったのは立候補している議員名の紹介です。

 ところがNHK、共同通信社、朝日新聞、読売新聞など、大手メディアの記事をいくら探しても「立候補者名」の一覧がありません。

 「石破氏が立候補を表明」「高市氏が立候補の意向」「河野氏が立候補の記者会見」と、個別候補者については顔写真入りで大きく報じていますが、何人の議員が立候補しているのかを知ろうとすると、どの大手メディアも全体を報道していません。

 探し当てたNRIの8月14日の記事も、下記のように一部の報道でした。

  ・岸田文雄首相は14日、9月の自民党総裁選に出馬しない意向を突如表明した。これを受けて、総裁選では日本の新しいリーダーが選ばれる。

  ・現時点で立候補を明確に表明した人物はまだいないが、想定される主な候補者は、

  ・石破茂元防衛相、 河野太郎デジタル相、 茂木敏充幹事長、 上川陽子外相、小泉進次郎元環境相、 小林鷹之前経済安全保障担当相、 高市早苗経済安全保障担当相、の7人である。

  ・このうち、現在の政府の政策姿勢が最も大きく変わる可能性があるのは、高市氏が選ばれた場合だろう。

 公共放送NHKの8月20日、NEWS  WEBでやっと顔写真付きの一覧表が掲載されました。

   石破茂氏   加藤勝信氏  上川陽子氏  小泉進次郎氏  河野太郎氏

   小林孝之氏  斉藤健氏   高市早苗氏  野田聖子氏   林芳正氏

   茂木敏充氏

 以上11名で、「ねこ庭」が支援している青山繁晴氏の名前がありません。実を言いますと青山氏は、昨年の11月10日のユーチューブ「虎ノ門ニュース」で、立候補の意思表明をしています。

 同じ時期、自分の動画【僕らの国会】でも総裁選挙への立候補を表明し、立候補の理由について説明していました。おそらくNHKが報じている11名の候補者の中で、氏は一番最初に意思表明をしています。

 何故こういうことになるのか。昨日見た「文化人放送局」の動画で、産経新聞の阿比留記者の言葉を聞き、原因の一端を感じ取りました。阿比留氏は保守政治家を応援する記者で、当然青山氏の支援者の一人と思っていましたので意外な発言でした。

 「青山さんは、正式に意思表明していませんよね。ちゃんと記者会見して、推薦者の議員と一緒に話をしていません。」

 「自分の動画の【僕らの国会】で話しているようですが、それで意思表明とはねえ。」

 従って産経新聞も「自由民主党の候補者」名の中に、青山氏の名前を書いていません。

  一度公開しましたが、ここから先の文章がいつの間にか消え、「下書き(公開しない )」ブログに変わっていました。リアクションマークを9人の方がつけているのに、どうしてこういうことが生じるのか、見当がつきません。

 消えた部分を思い出しながら、再度挑戦してみます。 

 こうなりますと「自由民主党総裁選挙」研究の第一歩は、次のようになる気がします。

  ・青山繁晴氏は、何故大手メディアから無視されるのか ?

 何か手掛かりを探そうと保守系ネットの情報を検索し、「カズヤ  チャンネル」の動画を見つけました。最近はご無沙汰していますが、保守系の人々に人気のあるユーチューブです。

 さすがにカズヤ氏は、総裁選挙を追っていましたので、日付と動画のタイトルを見つけました。2週間前は2件あります。

 2週間前

  1.  青山繁晴参議院議員は、自民党総裁になれるのか?  A : 可能です。しかし・・・

  2.  「自民党総裁選」 若手の政策通でゴリゴリ保守の小林鷹之氏 ( コバホーク )  に高まる期待

 10日前

  ・「自民党総裁選 誰がいいか」調査で、驚きの結果。トップは高市早苗氏、党員の6割、自民支持層の4割強

   6日前

  ・石破氏が自民党総裁になれない簡単な理由

   4日前

  ・河野太郎氏の凋落、支持率トップから4位転落

 動画のタイトルから得た印象を言いますと、保守ユーチューバらしく石破氏と河野氏には厳しい評価のようです。高市氏とは何となく距離を置き、最も評価しているのが小林氏です。

 「若手の政策通でゴリゴリ保守」という言葉で紹介していますが、同じ「ゴリゴリ保守」の青山氏のタイトルには、奥歯に物が挟まっています。

  こうなりますと「自由民主党総裁選挙」研究の第一歩は、次のように変化します。

  ・青山繁晴氏は大手メディアと保守系ネットから、何故無視されるのか ?

 疑問を解く鍵がカズヤ氏の動画にある気がしますので、次回は氏の動画を研究することに決めました。ただここで予定外の疑問が生じたことを、息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々に報告したいと思います。

 カズヤ氏は小林氏を保守政治家として紹介していますが、「ねこ庭」の調査では違っています。小林氏は保守でなく、リベラル、グローバリスト系の議員で、日本の総理にしてはならない人物です。

 登録者数65万人の氏のユーチューブが、「ねこ庭」の調査力に及ばないということは考えられませんので、この点も併せて次回に研究いたします。

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「自由民主党総裁選挙」の検討・研究

2024-08-30 23:14:07 | 徒然の記

 「日航機墜落事故」「西田議員の研究」「憲法制定過程に関する政府資料」の紹介から、「現行憲法の問題点」についてまで2ヶ月を費やしました。

 その間に自由民主党の総裁選挙が始まり、次々と候補者が名乗りをあげています。11名プラス1という、奇妙な候補者の報道ぶりが、先日の都知事選挙に劣らない日本の異常さを物語っています。

 一方、太平洋の向こうのアメリカでは、共和党と民主党の激しい対立が、国の評判を落とすだけでなく、アメリカの尊厳を低下させています。自由の国、民主主義国と称賛されたアメリカだけでなく、イギリスもドイツもフランスもイタリアも国政選挙が社会の対立と騒ぎを招いています。

 中国や北朝鮮などの共産主義国は昔から選挙がなく、国民不在で指導者たちの政治闘争が繰り返されています。相手を倒さなければ自分が殺される、文字通りの死闘の場所です

 ところが最近は、民主主義国と言われているアメリカとヨーロッパの選挙までが、社会主義国に負けないリーダーたちの死闘の場と化しています。民主主義の制度が疲労し、世界規模で矛盾が噴き出しているのか、選挙が社会混乱の要因となっています。

 こうした動きを横目にしながら、「日航機墜落事故」「西田議員の研究」「憲法制定過程に関する政府資料」から、「現行憲法の問題点」の紹介を優先しました。

 「学びのねこ庭」の2ヶ月で、下記のことを学徒として学びました。

 ・「憲法改正」を本気で進める政治家は、国内外の反対勢力によって暗殺される。

 ・「日本の戦後史」という大河の流れに立って眺めれば、争っていた保守、反日左翼の政治家も学者も法律家も、皆日本の国民である

 ・「日本国憲法」は、昭和天皇と皇室をお守りしたという点で、一つの歴史的な役割を果たした

 ・「繰り返される保守と反日勢力の不毛な争い」・・こんな茶番劇をそろそろお仕舞いにし、日本の独立を取り戻す時だ
 
 一区切りがついたと一息入れ、机の上に積んだ新聞、溜まっているネットの情報を見ていますと、総裁選挙の報道と情報が烈風となって「ねこ庭」を吹き荒れます。
 
 国の指導者を決める、大事な自由民主党の総裁選挙が、都知事選挙のように変な候補者が乱立し、誰も正面切ってこの異常さを指摘しないのですから、これはもう日本が、アメリカや欧州並に制度疲労し、レベルが落ちている証拠です。
 
 明日からは、「自由民主党の総裁選挙」について検討・研究を開始することに決めました。
 
 身勝手なお願いが許されるのなら、日本を愛すると静かに自負している方のご参加を、希望いたします。愛国者だ真正保守だと騒々しく主張する方は、「ねこ庭」の静謐を乱さない範囲でご参加ください。
 
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厄介な遺物の例の一つ - 5 ( 日本弁護士連合会の声明文 )

2024-08-29 18:18:47 | 徒然の記

    「識者評論」 「地方自治法改正案」

 反日左翼勢力の親玉というのは、「日本弁護士連合会」のことです。当連合会の役員を掌握しているのが共産党ですから、共産党傘下の活動組織とも言えます。

 実は6月3日の共同通信社の記事より前の、令和6 ( 2024  ) 年3月13日に「日本弁護士連合会」が、「地方自治法改正」に反対する「声明」を発表しています。

 〈 声明 〉・・正式には「意見書」と言っている

  ・政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出した。

  ・当連合会は、本年1月18日付けで「 第33次地方制度調査会の " ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申  " 」における、大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書 」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。

  さすが法律の専門家のトップ組織です。言葉の使い方が正確で、非の打ちどころがありません。そのかわり素人には、ややこしく面倒で、難解な文章になります。

  ・意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、

  ・2000年地方分権一括法により、国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを、指摘した。

 ここまで読むと、似たような表現をしていますので、阿部記者が「声明文」を見ていたことがなんとなく分かります。

  ・すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍についての実証的な分析検証が行われていない点、法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を論じている点、

  ・及び現行法では国の地方公共団体への「指示」は、個別法で「緊急性」を要件として認められているのに対し、一般法たる地方自治法を改正して、自治事務についても、個別法の根拠規定なしに、

  ・かつ「緊急性」の要件も外して、曖昧な要件のもとに国の指示権を一般的に認めようとする点で、地方分権の趣旨や憲法の地方自治の本旨に照らし、極めて問題があるものである。

 面倒な方は、適当に読み飛ばしてください。紹介しているのは、阿部記者の記事の根拠にこの「声明」が利用されている事実を知るためです。知る必要を感じない人には、時間の無駄になります。

  ・しかし、今回出された法案は、これらの問題点を解消するものとは到底言えない。

  ・すなわち、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、

  ・さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。

  ・また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に、新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。

  ・さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。

  ・そして、2000年地方分権一括法が、「対等協力」の理念のもと、法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を、謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。

  ・以上から、当連合会は、法案について、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」に関する章のうち、

  ・「事務処理の調整の指示」を定めた第252条の26の4における「指示」を「要求」に改めること、「生命等の保護の措置に関する指示」を定めた第252条の26の5を削除すること、

  ・「都道府県による応援の要求及び指示」に関する第252条の26の7の標題を「都道府県による応援の要求」に改めた上で、同条第2項以下を削除すること、

   ・及び第252条の26の8の標題を「国による応援の要求」に改めるとともに、各大臣の指示権を規定する同条第4項以下を削除することを求める。

                                                                                       2024年(令和6年)3月13日

                                                                                                         日本弁護士連合会
                                    会長 小林 元治

 

 国会決議の結果を、NHK NEWS WEBが 6月19日に次のように報じていました。

 ・感染症の大流行や大規模災害などが発生した場合に国が自治体に必要な指示ができる特例を盛り込んだ、改正地方自治法が、19日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

 ・改正地方自治法は、2020年にクルーズ船で新型コロナの集団感染が発生した際、国の権限が明確でなかったことから、自治体をまたぐ患者の移送の調整に時間がかかったことなどを踏まえたものです。

 ・改正法には、感染症の大流行や大規模災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができるとした特例が盛り込まれています。

 ・指示を行う際はあらかじめ国が自治体に意見の提出を求める努力をしなければならないとしています。

 衆議院で可決された法案が、参議院では圧倒的多数で可決されたというのですから、国会議員諸氏の常識が阿部記者の常識を圧倒したとことが確認できました。頼り甲斐のある日本の政治家ではありませんか。

 久しぶりに、爽やかな気持になりました。

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厄介な遺物の例の一つ - 4 ( 現実を見ない人々 )

2024-08-29 12:59:25 | 徒然の記

    「識者評論」 「地方自治法改正案」

 識者阿部記者の最後の意見を、紹介します。

  ・さらに、国会軽視・役割縮小の側面も無視できない。

  ・改正後は、指示の規定を設ける個別法改正の必要が生じても、手間暇のかかる国会審議や批判を回避するため、時の政権が法改正を避けることも起こりうるためだ。

 最後にしては、分かりにくい意見です。今回の改正案が「包括的な定義」をしているから、今後は個別法の改正をしなくて済むようになったと、そこに文句がつけたいのでしょうか。

 国民の命を脅かす大災害や敵対国の武力攻撃に、迅速に対応できる改正なら喜ばなくてならないのに、阿部記者はこれを「国会軽視・役割縮小」と反対に解釈します。

  ・南西諸島へのミサイル配備やシェルター建設をはじめ、各種有事を想定した防衛費の大幅増が進む中、今回の改正案が何を意味するのか、国民一人一人も自らに問いかける必要がある。

 これが最も力を入れている結論ですから、驚くというより拍子抜けします。

 「世界で一番悪い国が日本で、日本が何もしさえしなければ、世界は平和であり続ける」

 「日本国憲法」の最大の欠陥は、この「自虐史観」にあります。「日本だけが間違った戦争をした悪い国だ」、こう言って連合国が復讐をしたのが「東京裁判」だったと、現在で知らない国民はいません。

 ところがこの記者は、亡国の「日本国憲法」を「平和憲法」と称えています。

 令和3 ( 2021 ) 年時点での、各国が保有する核弾頭数は次のとおりで、赤字は内数で、実戦配備済み核弾頭数です。

  ・アメリカ   5,550発  1,800発 

  ・ロシア       6,255発      1,625発

  ・イギリス   225発   120発

  ・フランス      290発        10発

  ・中国     240発   

  ・インド         60 ~ 80発

  ・パキスタン    70 ~ 90発  

  ・イスラエル    80発 

   ・北朝鮮       10発 

   核弾頭を搭載できるミサイルを、中国は日本に向けに1,000基設置し、北朝鮮は 200 から 300基設置していると言われています。

 中国と北朝鮮のミサイルが、既に日本を射程内に入れているのですから、敵対国に一番近い南西諸島へ、ミサイル配備やシェルター建設を進めるのは当然の対策でしょう。

 私たち日本人の多くは、現在の核弾頭の威力が、どの程度のものであるのかを知る必要があります。核弾頭一発の威力は、広島長崎に投下された爆弾に比較すると、1,500倍ですから、2、3発来れば日本は壊滅です。

 共同通信社はこうした情報を報道せず、愚かな自社の人間を「識者」と持ち上げ、見当違いの危機感を煽らせています。同社が事実を報道すれば、「自治法改正反対」どころか、「敵国司令部」への先制攻撃がされて当然と言う話に変わります。
 
 「平和憲法」信者の彼らは、中国や北朝鮮、ロシアから核攻撃を受けても、「平和憲法を守れ」「戦争反対」とお経を唱え続けるのでしょうか。
 
 ・今回の改正案が何を意味するのか、国民一人一人も自らに問いかける必要がある。
 
 阿部氏はこう言って記事を締めくくっていますが、国民はすでに現実を知っていますから、自らに問いかける必要があるのは「阿部記者自身」ということになります。
 
 罪深い「日本国憲法」の実情が、阿部記者のお陰で明らかになりました。二つの例の紹介で終わってもいいのですが、せっかくなのでもう一つ反日左翼の親玉の例を上げたくなりました。
 
 ・もうこんな茶番劇をそろそろお仕舞いにして、日本の独立を取り戻しませんか。
 
 こんな気持で、次回は最後の紹介をいたします。
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厄介な遺物の例の一つ - 3 ( 反日左翼勢力の詭弁 )

2024-08-29 09:15:59 | 徒然の記

    「識者評論」 「地方自治法改正案」

 識者阿部記者の意見の続きを、紹介します。

 ・現在の有事法制では、武力攻撃を受けた事態でも、国は地方自治体に避難、救援、港湾利用など、限られた範囲の指示しかできないためだ。

 ・政府は「考えていない」と否定するが、それを証明するものはない。

 ・有事にまで至っていない「グレーゾーン事態」での指示権発動を狙っている、との見方もある。

 「グレーゾーン事態」という言葉は阿部記者の造語なのか、反日左翼議員たちの共通語なのか。珍しい言葉です。

 有事法で国の指示権が制限されているというのなら、その制限の方が問題視されるべきでないかと、国民の安全を重視する人間なら考えるのではないでしょうか。

 どんな法律を作っても、明確にできない曖昧な部分が残るのはむしろ常識です。

 いくら厳格な定義をしても所詮は言葉の定義で、発生する現実はそれを超えます。だから裁判官は、「類推解釈」「反対解釈」「拡大解釈」「限定解釈」という工夫をして、法の適用をします。

 「グレーゾーン」のない法律は、世界中探してもない。

 おそらくこれが、世界の常識でないかと「ねこ庭」は考えます。

 ・永山茂樹・東海大教授は、「法律レベルで『戦争する国づくり』のための集権化が進められている」と指摘。

 ここでまた、反日左翼教授の意見の引用です。国が国民の生命財産を守るため、何か規制をしようとすると、彼らは決まって「戦争をするため」という言葉を持ち出してきます。

 使い古された左翼用語というのか、手垢のついた決まり文句というのか、こんな言葉に国民が騙された時期はとっくに終わっています。

 ・福田氏も「今回の改正で、いつでも戦争ができる体制ができる」と、警告している。

 「地方自治法の改正」で、「戦争ができる体制ができる」とこういう論理展開ですが、間違っているとも言えません。彼らが、無理やり「戦争」に結びつけていると、「ねこ庭」は言いません。

 国を大切にする人間なら、むしろこのように言います。

 ・「地方自治法の改正」で、「戦争が起きても対応できる体制ができる」

 敵国から武力攻撃を受けた場合でも、大災害が発生した場合でも、国民を守る体制が作られることに反対する理由はありません。しかし頑固な反日左翼記者は、頑固な古い左翼思考で次の記事を書きます。

 ・憲法3原則の、平和主義が脅かされているとも言えよう

 やっぱり「日本国憲法」が出てきましたので、息子たちに言います。

 ・これが反日左翼勢力の詭弁、「拡大解釈」の良い見本ですよ

 戦後79年間、反日左翼勢力はこの詭弁と拡大解釈で国民を扇動してきました。

 東大総長南原繁氏が学内に 「憲法研究委員会」を設け、同会に所属した反日左翼教授と変節した教授たちがGHQとマッカーサーに協力しました。

 結果として残ったのが「厄介な遺物」、つまり「日本国憲法」でした。昭和天皇と皇室をお守りしたという点で、「日本国憲法」は一つの歴史的な役割を果たしました。

 過渡期の憲法として、立派に役目を終えたと考えていますから、頑迷な保守の人々のように頭から否定することはしません。

 しかし「厄介な遺物」であることに間違いはありません。「日本国憲法」こそが日本最高の「曖昧法」、反日左翼の言葉を使えば「グレーゾーン法」です。だからいつまで経っても、阿部記者のような拡大解釈を生じさせます。

 「厄介な遺物」から生じた「厄介な遺物」の具体例の一つとして、公益社団法人「自由人権協会」の意見を前回紹介しました。そして今回もう一つの例として、阿部記者の記事を紹介しています。

 問題は阿部記者だけでなく、こういう記事を掲載し、全国発信をしている共同通信社だということも忘れてはいけません。

 ここまでで、記事の9割を紹介しました。残る 1割が阿部記者が最も強調している部分ですから、敬意を表して次回にゆっくりと紹介いたします。

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厄介な遺物の例の一つ - 2 ( 反日左翼記者の意見 )

2024-08-28 22:45:01 | 徒然の記

    「識者評論」 「地方自治法改正案」

 識者阿部記者の意見の続きを、紹介します。

 ・だが新型コロナウィルス対策で生じた混乱を受け、地方制度調査会が昨年12月、指示権拡大を盛り込んだ答申を岸田首相に提出

 ・これを受け改正案が3月、閣議決定された。

 4年前の令和2 ( 2020 ) 年1月16日、国内で感染者が初めて確認され、2月5日に大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員から新型コロナウイルスの感染が確認された時、日本全国が大騒ぎになりました。

 感染症対策が間に合わず、患者の受入れ病院不足、受け入れベッド不足、応急隔離ベッドの急設、トイレットペーパー・マスク不足などが発生し、大混乱になりました。 

 テレビも新聞も連日トップニュースでコロナ騒ぎを報道し、ついには東京オリンピックの開催が延期され、いざ始まった競技は前代未聞の無観客開催でした。

 患者数の全国集約ができず、自治体間での協力体制、国の機関との協力体制が構築できないため、死者が増えるという深刻な事態も発生しました。

 「地方自治法改正案」が、この騒ぎをきっかけに見直しをされたというのなら、当然の話ですが、阿部記者はそう考えていないようです。

 ・同案は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の発生や、恐れがある場合、閣議決定すれば担当閣僚が、国民の生命や財産を的確・迅速に保護するための措置を、自治体に指示できるようにする。

 緊急事態が発生した場合、担当大臣が自治体に指示をし、国民の生命や財産を守ることに何の不都合があると言うのでしょう。

 ・松本剛明総務相は「今後も個別法が想定していない事態が生じ得る」と、改正の必要性を強調。

 松本総務大臣の説明を紹介し、阿部記者の批判がここから始まります。

 ・「指示権は必要最小限の範囲で行使される」とするが、条文や政府答弁からは、どんな事態で、何を指示するか輪郭すら不明だ。

 国難の緊急事態についてどんなものがあるのかと、問う方が無理な注文でないかと、「ねこ庭」は考えます。

 冬場に大地震が発生し、道路に放置された何台もの車が、自衛隊の救急車両の通行を妨害していた時、これらの車は所有者に無断で動かせないと、現場が混乱したことがありました。

 あるいは倒壊した家の壁と塀が、隣家を押し潰しそうになっていた時、家人が逃げ無人となった隣家に無断で、重機を使って除去できるかなど、さまざまな事態が発生しました。

 阿部記者は、何百あるか分からない緊急事態を法律に明記することを求め、「指示権権は必要最小限の範囲で行使される」という、松本総務相の包括的説明を認めようとしません。

 ・栃木県知事など首長経験もある立憲民主党の福田昭夫衆議院議員は、「武力攻撃事態や存立危機事態以外に、( 指示権行使の場合は  ) 考えられない」、と見る。

 反日左翼記者らしく、反日左翼政党の議員の意見を持ち出してきます。二人の意見は次の点で一致しています。

  ・大災害が発生し国民が困難に直面していても、国は自治体に「指示権」を行使することはできない。

  ・指示権の行使は武力攻撃事態でしかできないのだから、「地方自治法の改正」で取り上げるのは筋違いである。

 その理由を阿部記者は、次のように説明します。

  ・現在の有事法制では、武力攻撃を受けた事態でも、国は自治体に避難、救援、港湾利用など、限られた範囲の指示しかできないためだ。

 まして災害の発生という低レベルの事態で、国が自治体に指示権を行使するなどとんでもないと、とんでもない理屈を言い始めます。

 これが「識者評論」というのですから、「ねこ庭」は紹介しながら驚きます。驚いたところでスペースが無くなりました。

 頭を冷やすためにも一旦休憩が必要になりましたので、続きは次回といたします。心の平安を求める方は、次回をスルーされることをお勧めします。

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厄介な遺物の例の一つ ( 共同通信社の記事 )

2024-08-28 17:51:08 | 徒然の記

 東大総長南原繁氏が、学内に 「憲法研究委員会」を設けた経緯は前回説明しました。同「研究会」で、GHQに協力した反日左翼教授と変節した教授たちの名前も紹介しました。

 そして学者たちが残した厄介な遺物の一つの例として、公益社団法人「自由人権協会」が公開している「憲法制定の経緯」を紹介しました。

 「罪を憎んで人を憎まず」・・誰が言った言葉なのか知りませんが、「ねこ庭」の今の心境を表しています。

 「日本国憲法」の制定に協力した、反日左翼教授と変節した教授たち個々人は憎みませんが、彼らが犯した罪は「憎み」ます。つまり彼らが残した「厄介な遺物」そのものは、「憲法改正」が達成されるまで許してはいけません。

 今回はその「厄介な遺物」のもう一つの例として、令和6年6月3日の共同通信社の記事を紹介いたします。

 「ねこ庭」はNHKと共同通信社と朝日新聞を。日本の反日左翼マスコミの筆頭と考えています。彼らへの憎しみは「心境の変化」以来捨てましたけれど、「怒り」は捨てていません。

 古い記事ですが、新聞のスクラップを止めたので、切り抜いたまま捨てられずに机の横の台に放置していたという、それだけの理由です。

 「識者評論」というのが同社のシリーズ記事で、毎回反日左翼学者や評論家が登場して高説を述べます。同社が全国の地方紙に配信する記事ですから、千葉日報新聞も当然掲載します。

 何度指摘しても同社が改めない恥知らずな姿勢が、「識者評論」のコラムに、自分の会社の記者を登場させる厚かましさに現れています。

 「実るほど、頭の垂れる稲穂かな」と、日本には古くから、知識の高い人ほど謙虚になるという、戒めというか教えというのか、そんな言葉があります。自分の会社の人間を「識者です」と紹介され、首を傾げない読者がいないとでも思っているのでしょうか。

 本人の顔写真入りで7段組みの大きな記事ですから、同社が重要視しているコラムです。読者への遠慮が多少あるのなら、「識者評論」でなく、「弊社記者の意見欄」と、別のコラムを作れば良い気がします。

 「ねこ庭」の住人である私は、実るほど知識のある識者でなく、学徒ですから、頭を垂れる謙虚さが不足して放言をします。

 しかしブログ名を「ねこ庭の独り言」とつけているのは、反省と恥じらいを知っているからです。

 今回の識者は阿部茂記者で、記事のタイトルが次のように書かれています。

「地方自治法改正案」「武力攻撃事態を想定か」" 再考の府 " は廃案検討を」

  ・地方自治体に対する国の「指示権」を拡大する、「地方自治法改正案」が衆議院本会議で可決され、参院へ送付された。

 これが記事の書き出しで、次の行から阿部記者の意見になります。

  ・政府は今国会成立を目指すが、改正案は分権改革の流れに逆行し、憲法がうたう「地方自治の本旨」を損なう恐れが多い。

 分権改革の流れがどこにあるのか、「ねこ庭」は耳にしたことがありません。どうやら氏は、「日本国憲法」の条文を指して分権改革の流れと拡大解釈をしているようです。

  ・武力攻撃事態などを想定した集権化が狙いだとの指摘や、自民党が憲法改正で目指す、緊急事態条項の先取りだとの見方もある。

 ここまで読めば分かりますが、反日左翼メディア共同通信社の、反日左翼記者が「憲法改正反対論」を述べていました。切り抜いた記事が捨てられずに持っていたことが、こんなところで役立ちました。

 南原氏が作った「憲法研究委員会」で、反日左翼教授と変節した教授たちが残した「日本国憲法」が、「厄介な遺物」として今も生きている例の一つとして紹介できます。

 左翼系の学者や評論家は、「日本国憲法」絶対論者で、世界一の憲法だと神様のように崇拝しています。日本には、信仰の自由と言論の自由ありますので、氏の意見も自由です。

 ただ「ねこ庭」が今回確かめようとしているのは、次の2点です。

  1.  阿部記者の意見は、国民の常識に沿っているのか

  2.  「識者評論」に相応しい意見なのか

 息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々に氏の意見を紹介しながら、2点を確かめ、ついでに「厄介な遺物」だと確認できたらと考えています。

  ・「再考の府」「良識の府」の参院には、自治体や市民の懸念に耳を傾け、廃案を検討するよう求めたい

 何を根拠にして氏が語っているかについて、次の行が説明しています。

  ・現行法では国は、「災害対策基本法」など個別の法令に根拠規定がなければ、自治体に対し、従う義務を伴う「指示」をすることができない。

  ・ 平成12 ( 2000 ) 年施行の「地方分権一括法」が、国と自治体の関係を上下・主従から、対等・協力に変えた成果だ。

 「ねこ庭」の知らないことを教えてくれる人物は、反日左翼でも先生です。そういうことだったのかと、敬意を表します。

 敬意を表したところで、スペースがなくなりました。氏の話のどこが「厄介な遺物」となるのか、学徒としての好奇心のある方だけ「次回」にお越しください。

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憲法制定過程に関する政府の資料 の、補足説明

2024-08-27 16:11:51 | 徒然の記

 「憲法制定過程に関する政府資料 」のシリーズは先ほど終わりましたが、肝心の説明が抜けていました。

 一眠りした夢の中で、説明不足を教えられました。神様がいて教えてくれた訳でなく、何となく落ち着けない気持が、昼寝の私を浅い眠りにさせたというそれだけのことです。

 ・「極東委員会」が言っている「憲法改正」と、故安倍首相と「ねこ庭」が言っている「憲法改正」は意味が違っていること

 この説明が抜けていました。シリーズ5回目に書いた「ねこ庭」の文章を思い出して下さい。

  ・「極東委員会」は、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国、インド、オランダ、カナダ、オース トラリア、ニュージーランド及びフィリピンの 11 ヵ国の代表により構成されていた。

 ・極東委員会の一部とはソ連とオーストラリアのことで、両国は天皇制廃止を主張していました。また当時日本を憎んでいた国は、イギリスとオランダだったとのことです。

 ・このような状況下で、なぜマッカーサー元帥は昭和天皇を守ろうとしたかについて、私たち国民は、陛下がなさった元帥との会見にあると信じています。

 要するに「極東委員会」で、ソ連とオーストラリア、そして日本を憎んでいたイギリスとオランダが望んでいたのは「天皇制廃止」でした。

 彼らは、日本政府が、元帥が作った天皇制維持の「新憲法案」を受け入れたことに不満だったのです。だから「天皇制廃止」の意思を国民に問えと、マッカーサー元帥、つまりGHQに要求したのです。

 彼らの言う「憲法改正」の意味は、日本には天皇制廃止を望む国民が多数いるはずだから、彼らの意思を確認せよということでした。

 天皇制廃止ということになれば、「極東委員会」が望む通り昭和天皇を裁判にかけ、戦争責任を問い処刑することが可能になります。

 そういうことをマッカーサー元帥は望まなかったし、吉田首相だけでなく片山内閣、芦田内閣でも望まなかったということです。

 どちらの場合にしても、シリーズ7回で紹介した「公益社団法人 自由人権協会」の意見は間違っていることになります。

  ・「当時の多くの国民や学者、研究者にとって憲法は、敗戦後の日本の未来をつくる輝かしい出発点として、議論され受け入れられました。」

  ・「そうであったからこそ、その後何度も、憲法改正が声高に叫ばれた時期があったものの、改憲論は主流とはなりえず、戦後65年の間に国民の間に定着したのです。」

 これ以上説明しなくても、分かってもらえる人には伝わると思いますので、今度こそ本当にこのシリーズを終わりにいたします。

 長いおつき合いに感謝いたします。

コメント (2)
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憲法制定過程に関する、政府の資料 - 12

2024-08-27 08:08:44 | 徒然の記

            第三段階  日本国憲法制定

    1.    極東委員会決定とマッカーサー書簡

    2.   日本国内における憲法改正の検討の動き

 本日は上記 1. 2.毎に、「驚きの事実」と「目から鱗の事実」を紹介します。

   1.    に関する「驚きの事実」

    ・マッカーサー元帥の予測通り、「極東委員会」がGHQの政策に横槍を入れてきたこと

    ・元帥が、「マッカーサー書簡」を日本政府に出したこと

    ・その書簡で、憲法施行後 2年以内であればと憲法改正の検討を容認していたこと

    ・吉田首相がマッカーサー書簡に、積極的反応を示していなかったこと

   1.    に関する「目から鱗の事実」

    ・元帥が「マッカーサー憲法」を作らせていなかったら、「極東委員会」の介入で天皇制が無くなったかもしれないこと

    ・「マッカーサー書簡」で改正の検討が正式に容認と言われているので、「押しつけ憲法」と主張できなくなる可能性が出てきたこと

 「ねこ庭」ではこういう分類にしましたが、人によっては分類が逆になるのかもしれません。あるいはどちらも「驚きの事実」で、「目から鱗の事実」と考える人がいる気もします。

 単純でもあり、複雑でもありと前回言いましたのは、この点を指しています。これを自覚した上で、次に進みます。

   2.    に関する「驚きの事実」

    ・吉田内閣の退陣後の片山内閣、芦田内閣でも、国会で憲法改正の検討が進まなかったこと

    ・世論の強い支持がないことを理由として、憲法改正の検討が立ち消えとなったこと

    ・シリーズ7回で紹介した「公益社団法人 自由人権協会」の意見が、根拠を失ったこと。同協会の意見は、下記だった。

    ・「当時の多くの国民や学者、研究者にとって、憲法は、敗戦後の日本の未来をつくる輝かしい出発点として、議論され受け入れられました。」

    ・「そうであったからこそ、その後何度も、憲法改正が声高に叫ばれた時期があったものの、改憲論は主流とはなりえず、戦後65年の間に国民の間に定着したのです。」

   2.    に関する「目から鱗の事実」

    ・昭和24 ( 1949 ) 年4月20日、2年後に再登場した吉田首相が、衆議院外務委員会で、「政府においては、憲法改正の意思は目下のところ持っておりません。」と答弁していたこと

 国民に知らされていない事実ばかりですから、「政府資料説明」は、どこを読んでも「驚きの事実」と「目から鱗の事実」になります。

 しかし私たち国民が、本当に驚き、目から鱗の事実としなくてならないのは、暗殺された安倍首相のことではないでしょうか。

 「政府資料説明」が作られたのは平成28年の11月、第三次安倍内閣の時です。先のシリーズで研究したのに、「ねこ庭」が西田氏への不信感が拭えなかったように、安倍首相の名前を聞くと不信感と嫌悪を拭えない人々がいます。
 
 しかし安倍氏は口先だけで「憲法改正」を唱えていたのでなく、このような資料を衆議院の「憲法調査会」の審議のため、憲法審査会事務局に作らせていました。政府にとって都合の良いことも悪いことも調べさせ、国会での審議に役立てようとしていたのです。
 
 安倍首相だけでなく、過去に本気で「憲法改正」を口にした政治家が命をなくした例を、知る人は知っています。
 
 岸田首相は運良く暗殺されませんでしたが、演説会場で若い男から手製の爆発物を投げられています。評判の悪い岸田首相でしたが、戦後史の大河の前に立って眺める時、安倍氏と似たものを感じます。
 
 「憲法改正」を本気で進める首相は、国内外の反対勢力によって暗殺される。
 
 「政府資料説明」を読んで、「ねこ庭」が、息子たちと訪問される方々に紹介したかった、「驚きの事実」と「目から鱗の事実」はこれでした。
 
 安倍氏の逝去と共に、貴重な資料も生かされることなく政界の大河に流されていくような気がいたします。私の心境も大きく変化いたしました。
 
 突然ですが、資料の紹介は半分も進んでいませんけれど、当初の目的の半分を達しましたので、今回でシリーズを終わりたくなりました。
 
 酷暑の夏が過ぎましたら続きを再開するかもしれませんが、その時はまたおつき合いください。
 
 ・私がもし総理になったら、「憲法改正」を内閣の第一優先政策とします。そのために内閣が倒れるとしても、国のため、国民のため命をかけてやります。
 
 青山繁晴氏は、【僕らの国会】で訴えています。
 
 「憲法改正」を公言して立候補しているため、金儲け優先のグローバリスト集団のマスコミは、最初から氏を無視しています。反日左翼勢力とリベラル議員たちも不利益を感じて、氏に近づきません。
 
 連日報道される「自由民主党の総裁候補者」の中に、青山氏は一度も出てきません。最後に次の言葉を述べて、シリーズの締めくくりといたします。
 
 「ねこ庭」は「政府資料説明」を中断しても、「憲法改正」の主張は変えませんので、孤軍奮闘している青山繁晴氏への支援を続けます。
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憲法制定過程に関する、政府の資料 - 11

2024-08-26 18:41:43 | 徒然の記

          第三段階  日本国憲法制定

    1.    「極東委員会決定」と「マッカーサー書簡」

    2.   日本国内における憲法改正の検討の動き

 目次に従って、「政府説明」を紹介します。

 〈 1.    「極東委員会決定」と「マッカーサー書簡」 〉 

  ・帝国憲法改正案は、昭和21 ( 1946 ) 年10月7日に議会を通過したが、極東委員会の内部では、日本におけるこの手続がポツダム宣言等の意図した、日本国民の自由な意思の表明に当たるかどうかを疑う声があった。

  ・そこで、日本国憲法公布直前の10月17日、極東委員会は、新憲法が真に日本国民が、自由に表明した意思によってなされたものであることを確認するため、日本国民に対して、その再検討の機会を与えるべきである旨を決定した

 「日本の新憲法の 再検討に関する規定」と呼ばれるこの決定は、本当に11月3日の交付直前に出されています。

 マッカーサー元帥がこの規定に基づき、翌年の昭和22 ( 1947 ) 年1月3日に、吉田首相宛に次の内容で文書を出します。

 ・「憲法施行後1、2 年以内に憲法改正の検討をすることと、憲法改正の国民投票を容認する。」

 ・この「マッカーサー書簡」に対し、吉田首相は次のように返信した。

 ・「内容を子細に心に留めました。」

 ・なお3月27日、極東委員会の決定 ( 「日本の新憲法の再検討に関する規定」 ) が日本国民に向け公表された。

 同年5月3日から新憲法が施行されますので、極東委員会がマッカーサー元帥にギリギリまで抵抗していた事実が明確になりました。「政府説明」は参考資料として、当該規定を掲載しています。

 〈【参考】「日本の新憲法の再検討に関する規定」〉( 極東委員会が決定・公布  )

   1.   公布の後相当の期間をへて、極東委員会の検討と政策決定の結果、加えられた変更又は加えられるかもしれない変更とともに、現行の憲法の法的な継承者となる新憲法は、次項にかかげるところによつて、国会と極東委員会とによる再審査をうけるものとする。

     2.   日本国民が、新憲法の施行の後、その運用の経験にてらして、それを再検討する機会をもつために、かつ、極東委員会が、この憲法はポツダム宣言、その他の管理に関する文書の条項を充たしていることを確認するために、

       ・本委員会は、政策事項として、憲法施行後1年以上2年以内に、新憲法に関する事態が国会によって再審査されねばならないことを、決定する。

    ・極東委員会もまた、この同じ期間内に憲法の再審査を行う。ただし、このことは、委員会が常に継続して権限を持っていることを損うものではない。

      ・極東委員会は、日本国憲法が、日本国民の自由な意思を表明するものであるかどうかを決定するにあたって、国民投票、又は憲法に関する日本人の 意見を確かめるための、他の適当な手続をとることを要求できる。

 政府説明の1項目はこれで終わり、続けて2項目に入ります。

 〈 2.  日本国内における憲法改正の検討の動き 〉

  ・しかし、憲法施行直前に吉田内閣は退陣し、後継の片山内閣・芦田内閣時代においても、国会における憲法改正の検討は進まなかった。

  ・結局、憲法改正への世論の強い支持がないことを主な理由として、国会における憲法改正の検討は立ち消えとなり、

  ・昭和24 ( 1949 ) 年4月20日、衆議院外務委員会において、「政府においては、憲法改正の意思は目下のところ持っておりません。」と、吉田首相が答弁するに至った。

  ・なお、そもそも吉田首相は、「憲法改正」は、国民の総意が盛り上がって改正の方向に結集したときに、初めて乗り出すべきものと考えていたとされている。

 以上で「第三段階」の「政府説明」の全てを紹介しました。気づかれた方がいると思いますが、この中に「目から鱗の事実」と「驚きの事実が」含まれています。

 簡単と言えば簡単、複雑と言えば複雑なので、残されたスペースでは説明しきれません。申し訳ないことですが残りを次回にしますので、「目から鱗」の事実を確認し「ねこ庭」と共に驚きたい方は、ぜひ次回へ足をお運びください。

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