推古天皇十二年(604)、夏四月丙寅朔(ひのえとらついたち)戊辰(つちのえたつ)、皇太子親ら(みずから)肇めて(はじめて)憲法十七条を作り給ふ(たもう)。 〈日本書紀〉
憲法(現在の憲法とは意味合いが違う)として、日本最古の成文法。当時の豪族官吏にたいする政治的、道徳的訓戒。
豪族専権の弊害を矯(た)めようとした太子の意図が込められている。
すべて漢文で出来ている。次回から一条ずつ勉強して行くつもり。
現在も、為政者の専横を糾すのに充分役に立つ憲法じゃて。
和を以って貴しと為し、・・から始まる。