飛騨の山猿マーベリック新聞

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◎<東京新聞社説>ネット上の中傷 被害防止に本腰入れよ

2022年02月07日 13時36分45秒 | ●YAMACHANの雑記帳
 会員制交流サイト(SNS)上の投稿で、法的に名誉毀損(きそん)に当たる誹謗(ひぼう)中傷やヘイト発言が絶えない。国やSNS事業者、プロバイダー(接続業者)は憲法が定める「表現の自由」や「通信の秘密」を尊重しつつ、被害者の人権を守る対策に本腰を入れるべきだ。法務省が処理したネット上の人権侵犯事件はここ数年、二千件前後で高止まりの状態が続き、社会的な問題となっている。しかし、誹謗中傷などの被害を受けた人が匿名投稿者を特定するには時間がかかるのが実情だ。被害を訴える場合、まずSNS事業者に発信者のIPアドレスを開示するよう裁判所での手続きが必要で、開示された後、今度はプロバイダーに投稿者の氏名・住所の情報開示を求めるという、二段階の裁判手続きを経なければならない。改正プロバイダー責任制限法が今秋施行され、裁判手続きは一回で済むようになるが、法曹関係者には「手続きが一、二カ月短縮されるだけ」との見方もある。野党に対して攻撃的な投稿を繰り返してきた匿名のツイッターアカウント「Dappi」による虚偽投稿問題で、名誉を傷つけられたとする立憲民主党の参院議員はネット回線の契約者が都内のIT関連企業だったことを一年がかりで突き止めた。ただ、損害賠償を求めた訴訟で企業側は自らが投稿者か否か明らかにせず、裁判は長期化が予想される。改正法は被害者の負担軽減にはなるが、効果を見極め、必要に応じて再改正すべきだろう。SNS事業者は、被害防止に向けた自主努力を強調してきた。しかし、米大手フェイスブック(現Meta=メタ)の元社員は昨秋、同社が利益追求のために憎悪や暴力、虚偽情報などを含むコンテンツが広がることを故意に放置していた、などと告発した。SNS事業者が「表現の自由」の見地から投稿削除に慎重になることは理解する。同時に違反投稿を繰り返す利用者に対する警告の強化や、被害者からの削除申請に迅速に対応することも求めたい。投稿規制が恣意(しい)的でなく、過剰にならないよう基準をより明確にしなければならない。もちろん、すべて事業者任せであってはならない。利用者は常に自らの投稿が及ぼす影響の大きさを自覚する必要があるだろう。

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