庭の蠟梅(ろうばい)が
例年より早く咲き始め
楽しませていただいています。
日蔭により
こちらの大きな蠟梅(ろうばい)は
少し遅れています。
身近な法律「民法」・5回目に参加。
講師は
米倉明先生(東京大学名誉教授)
民事責任(不法行為責任)
不法行為制度(民事責任法)
1)「不法行為」とは何か
2)債務不履行責任(契約責任ともいわれる)と
不法行為責任
3)一般の不法行為(709条)
<成立要件>
①加害者の故意、又は過失、特に過失
故意、過失の証明責任は被害者(原告)に。
医師には厳しい注意義務が・・・・
➁他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
③損害が発生し、かつ、その損害が行為の結果として発生したこと
④責任能力を被告(加害者)が備えていない場合には面責
(712条~714条)
<不法行為の効果・・・損害賠償>
①方法・・・原則として金銭支払い
(722条1項、417条、417条の2、中間利息の控除)
➁賠償すべき損害
財産的損害、精神的損害
積極的損害、消極的損害
など
③被害者に過失がある場合、賠償額を決めるときに、
裁判所はこのことを考慮に入れることができる。
④不法行為による損害賠償権の消滅時効3年、20年
4)特殊の不法行為
5)特別法の定める不法行為責任
6)弁護士報酬は請求できるのか。
等を学びました。
☆不法行為による損害賠償請求権の消滅時効条文
☆特別法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、
原子力損害の賠償に関する法律、)
製造物責任法(PL法)による責任(無過失責任)
☆不法行為による損害賠償等の条文を学びました。
有名な損害賠償請求事件
東大病院にて
給血者から採血して患者に輸血をし
梅毒感染した事件
医師による
「部分社会」エゴは認めない!!
10回講座の半分まで来ました。
民法は奥が深いが
私たちも学ばないと・・・・・