十七条憲法第十三条

2008年01月03日 | 歴史教育

十三に曰く、もろもろの官に任ぜる者、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。あるいは病(やまい)し、あるいは使して、事を闕(おこた)ることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うことむかしより識(し)れるがごとくにせよ。それ与(あずか)り聞かずということをもって、公務(こうむ)をな妨げそ。

第十三条 もろもろの官職に任命された者は、お互いに職務内容を知り合うようにせよ。あるいは病気になったり、あるいは出張して、仕事ができないことがあるだろう。しかし〔復帰して〕職務内容を知ることができたら、協力して以前からずっと了解し合っていたとおりにせよ。自分が参加せず話を聞いていないからといって、公務を妨げることのないようにせよ。



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