十七条憲法第十二条

2008年01月03日 | 歴史教育

 十二に曰く、国司・国造、百姓に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君なし。民に両主なし。率土(そつど)の兆民は王をもって主となす。所任の官司はみなこれ王民なり。何ぞあえて公(おおやけ)と、百姓に賦斂(おさめと)らん。

第十二条 もろもろの地方長官は、民たちから〔勝手に〕税を取り立ててはならない。国に二君はなく、民に二人の君主はいない。国すべての多数の民は天皇を君主とする。任命された官吏はみな天皇の民である。公的な税の他に私的な税を取り立てることが許されるはずはない。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 十七条憲法第十一条 | トップ | 十七条憲法第十三条 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

歴史教育」カテゴリの最新記事