君が代不起立で再雇用拒否 最高裁、都の裁量権認める
卒業式などで「君が代」の斉唱時に起立しなかったため、再雇用を拒まれた東京都立高校の元教職員が、都に賠償を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第一小法廷であった。一、二審判決は都に約5千万円の賠償を命じたが、山口厚裁判長は「都教委が裁量権を乱用したとはいえない」としてこれを破棄し、原告側の請求をすべて棄却した。
訴えたのは都立高校の元教職員22人。現職時代に起立斉唱を命じた職務命令に違反したとして戒告や減給の懲戒処分を受け、2006~08年度に再雇用選考などで不合格にされたり、合格を取り消されたりした。
判決は当時の再雇用制度などについて「基本的に任命権者の裁量に委ねられていた」と指摘。不起立は「式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、参列する生徒への影響も否定しがたい」と述べ、都教委の判断が「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、退職者が希望すれば原則、採用しているという。
一審・東京地裁は「不起立を不当に重く見ており、再雇用の拒否は裁量権の乱用にあたる」と判断し、都側に計約5370万円の賠償を命じた。二審・東京高裁も支持したため、都側が上告していた。
君が代をめぐる訴訟で、最高裁は11年、起立斉唱を命じた職務命令を合憲と判断。12年には、職務命令に違反した教職員の懲戒処分で「戒告は裁量権の範囲内だが、減給・停職は慎重に考慮する必要がある」との基準を示した
https://www.asahi.com/articles/ASL7M51F4L7MUTIL049.html
当たり前の判決である、しかも最高裁判例が出て事でパヨク教諭の寝言は今後通用しない。
パヨチン怒りの国歌斉唱
起立!との書き込みに座布団1枚、基本会社の社旗や社歌を尊ばない社員を雇用する企業はない。
朝鮮学校で雇ってやれとの書き込みが秀逸。案外お里かもしれないしね!
公務員なんだから当たり前だろ
嫌なら私立にでもいけよとの書き込みに座布団3枚。その当たり前が理解できないのがパヨク。
君が代拒否は自由
ただし雇い主の都がやれといって
拒否したのなら相応の処罰は当然
至極当たり前の判決なのに
地裁高裁頭おかしいの?との書き込みが秀逸、地裁、高裁の裁判官の処分はあるのか?信賞必罰は司法とくに裁判官にこそ求められる。
業務命令に従わない奴は、公務員だろうが民間だろうが雇わんってだけよなとの書き込みにも座布団3枚。
あたりめーだろ そもそも雇用書か労働規約に書いてただろうし社則みたいなもんだろ それを破るってことは辞めると同意義との書き込みにも座布団1枚。嫌ならそう言う私立に行けば良い。思想信条の自由は雇う側にもある。
卒業式などで「君が代」の斉唱時に起立しなかったため、再雇用を拒まれた東京都立高校の元教職員が、都に賠償を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第一小法廷であった。一、二審判決は都に約5千万円の賠償を命じたが、山口厚裁判長は「都教委が裁量権を乱用したとはいえない」としてこれを破棄し、原告側の請求をすべて棄却した。
訴えたのは都立高校の元教職員22人。現職時代に起立斉唱を命じた職務命令に違反したとして戒告や減給の懲戒処分を受け、2006~08年度に再雇用選考などで不合格にされたり、合格を取り消されたりした。
判決は当時の再雇用制度などについて「基本的に任命権者の裁量に委ねられていた」と指摘。不起立は「式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、参列する生徒への影響も否定しがたい」と述べ、都教委の判断が「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。都教委によると、13年度の選考からは懲戒免職処分を受けた場合などを除き、退職者が希望すれば原則、採用しているという。
一審・東京地裁は「不起立を不当に重く見ており、再雇用の拒否は裁量権の乱用にあたる」と判断し、都側に計約5370万円の賠償を命じた。二審・東京高裁も支持したため、都側が上告していた。
君が代をめぐる訴訟で、最高裁は11年、起立斉唱を命じた職務命令を合憲と判断。12年には、職務命令に違反した教職員の懲戒処分で「戒告は裁量権の範囲内だが、減給・停職は慎重に考慮する必要がある」との基準を示した
https://www.asahi.com/articles/ASL7M51F4L7MUTIL049.html
当たり前の判決である、しかも最高裁判例が出て事でパヨク教諭の寝言は今後通用しない。
パヨチン怒りの国歌斉唱
起立!との書き込みに座布団1枚、基本会社の社旗や社歌を尊ばない社員を雇用する企業はない。
朝鮮学校で雇ってやれとの書き込みが秀逸。案外お里かもしれないしね!
公務員なんだから当たり前だろ
嫌なら私立にでもいけよとの書き込みに座布団3枚。その当たり前が理解できないのがパヨク。
君が代拒否は自由
ただし雇い主の都がやれといって
拒否したのなら相応の処罰は当然
至極当たり前の判決なのに
地裁高裁頭おかしいの?との書き込みが秀逸、地裁、高裁の裁判官の処分はあるのか?信賞必罰は司法とくに裁判官にこそ求められる。
業務命令に従わない奴は、公務員だろうが民間だろうが雇わんってだけよなとの書き込みにも座布団3枚。
あたりめーだろ そもそも雇用書か労働規約に書いてただろうし社則みたいなもんだろ それを破るってことは辞めると同意義との書き込みにも座布団1枚。嫌ならそう言う私立に行けば良い。思想信条の自由は雇う側にもある。