社会科学上の不満

政治・経済上の不満のハケ口(左翼出入り禁止)
外交と防衛、歴史と現状についての不満のハケ口。(観念論の方は出入り禁止)

今時、指定席が有料と言う事を知らない方本当かな?

2024-01-04 00:00:00 | 社会常識と教育
悲しい

この方日本人か?この年齢ならば指定席のコントや題材にした漫画も多数ある。まさか漫画に触れずに大人になったのかな?
老害の図々しさと常識欠如を現した21世紀の名文定期」との書込みに座布団3枚。
指定席でよく『ここ空いてますか』なんて口走れたもんだな。」との書込みが秀逸。日本人しての常識が欠如している。
何で席譲って貰えるなんて思ってたの? 
ちゃんと前から予約したり並んだりして確保してる人が殆どなのに自分都合良すぎないか? 
大体年寄りは出歩くな」との書込みに座布団1枚。
同様に日本国籍が無いのに生活保護も受給している輩も同様である。最高裁は日本国籍が無い方への生活保護は認めない判断をしたぞ。
永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断
2014年7月18日 21:37
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
最高裁は違憲と判断している。当時の安倍首相もこの判例を受け地方自治体に外国籍の方々への生活保護の支給を止めた。左翼が未だに「アベガー」と叫んでいる理由の一つではないか?
実名でこれ新聞に投稿出来る時点ですごい 
今どうしてるかな」との書込みに座布団1枚。
このジジイは特急券を持たずに新幹線に乗ろうとする人をどう思うのであろうか」との書込みに座布団3枚、創作?





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