入管法改正案で永住資格剥奪? 横浜中華街の在日華僑ら反対の声「深刻な差別だ」(週刊金曜日)
逆行もいいところだ。貧すればここまで鈍するか。
何馬鹿な事ほざいているのか?
「何言ってんだ。入管法の触れないよう生活すればいいだけなんだぞ。米だって不法難民は取り締まってるぞ。」とのリツイートに座布団3枚。
「差別?税金払わんほうが悪いだろ?」とのリツイートに座布団1枚。米国のアル・カポネの逮捕容疑は「脱税」だぞ!日本は脱税について刑罰が甘過ぎる。
「日本のルールを守ってる人には何も関係ない話なんだがな 」とのリツイートが秀逸。
「資格だからねぇ。免許制なのよ。
条件満たして無いなら返納」とのリツイートに座布団1枚。「日本人だって海外移住したら同じ扱い受けるのよ
そこで永住資格持ってても 規定以上の収入例無かったらアウトやし、規定内の日数ちゃんと居住してなきゃいけないし、税金未納とかもっての他だよ。
それを満たして無きゃ資格剥奪されて強制送還。
当たり前。世界の常識。」とのリツイートに座布団1枚。
そこで永住資格持ってても 規定以上の収入例無かったらアウトやし、規定内の日数ちゃんと居住してなきゃいけないし、税金未納とかもっての他だよ。
それを満たして無きゃ資格剥奪されて強制送還。
当たり前。世界の常識。」とのリツイートに座布団1枚。
「税金未納、犯罪外国人を見逃してくれる国ってありますか?」との書込みに座布団1枚。無いよね!
永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない
[法務省]
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない
[法務省]
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
「世襲特権の特永許可は再考しないと」とのリツイートが秀逸。