「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日もまた軽減税率についてです。
本日は、持ち帰る食品・料理の容器や包装材についての軽減税率のお話をします。
ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】
以前もお見せした図になりますが、テイクアウトや宅配、ネットショップ等で購入する飲食料品は、軽減税率の対象(消費税率は8%)になります。
では、テイクアウトや宅配、ECショップ等で購入する飲食料品に使われるリボンやラッピング用紙、木箱や手提げ袋などは軽減税率の対象になるのでしょうか?
飲食料品を取り扱われているネットショップ様は多いと思いますので、こちらも調べてみました。
飲食料品の販売に使用される包装材料及び容器はその包装材料及び容器も含め、軽減税率の対象になる飲食料品に含まれるそうです!(消費税率は8%です)
しかし、ここで注意注意が必要なことが二つあります。
一つ目は、飲食料品を購入し、ラッピング費用や木箱代や梱包費用が別途必要なケースです。
この場合は、追加で発生するラッピング費用や特殊な容器代等は軽減税率の対象外になってしまいます。(消費税率は10%)
これらが軽減税率の対象外になってしまう理由としては、そのラッピング費用・容器代等が「通常必要なものとして使用される包装材料等」として
みなされないからだそうです。
二つ目は、容器や袋を仕入れるときです。
その包装材料及び容器を飲食料品に含め、店舗様がお客様に販売する際は、飲食料品に含まれ、軽減税率の対象(消費税率は8%)になります。
しかし、店舗様がその包装材料及び容器を仕入れる場合は、飲食料品の仕入れとはならず、軽減税率の対象外(消費税率は10%)になってしまいます。
消費者にとっては、嬉しいですが、ネットショップ様も含め、飲食料品を取り扱っている店舗様にとっては複雑ですね。
ネットショップ様の中でも、ラッピング代や特殊な容器の費用を別途いただいている店舗様はご注意ください。
助ネコサポート でした!
関連記事:軽減税率について
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ご遠慮なくお問合せください 0800-800-6377(フリーダイヤル)
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では、テイクアウトや宅配、ECショップ等で購入する飲食料品に使われるリボンやラッピング用紙、木箱や手提げ袋などは軽減税率の対象になるのでしょうか?
飲食料品を取り扱われているネットショップ様は多いと思いますので、こちらも調べてみました。
飲食料品の販売に使用される包装材料及び容器はその包装材料及び容器も含め、軽減税率の対象になる飲食料品に含まれるそうです!(消費税率は8%です)
しかし、ここで注意注意が必要なことが二つあります。
一つ目は、飲食料品を購入し、ラッピング費用や木箱代や梱包費用が別途必要なケースです。
この場合は、追加で発生するラッピング費用や特殊な容器代等は軽減税率の対象外になってしまいます。(消費税率は10%)
これらが軽減税率の対象外になってしまう理由としては、そのラッピング費用・容器代等が「通常必要なものとして使用される包装材料等」として
みなされないからだそうです。
二つ目は、容器や袋を仕入れるときです。
その包装材料及び容器を飲食料品に含め、店舗様がお客様に販売する際は、飲食料品に含まれ、軽減税率の対象(消費税率は8%)になります。
しかし、店舗様がその包装材料及び容器を仕入れる場合は、飲食料品の仕入れとはならず、軽減税率の対象外(消費税率は10%)になってしまいます。
消費者にとっては、嬉しいですが、ネットショップ様も含め、飲食料品を取り扱っている店舗様にとっては複雑ですね。
ネットショップ様の中でも、ラッピング代や特殊な容器の費用を別途いただいている店舗様はご注意ください。
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