文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

多くの国民はこの法律のことを知らないだろうが、これは違憲の疑いのあるとんでもない代物だ

2023年02月13日 11時19分37秒 | 全般

本章が検索妨害の犯罪に遭っていた。
その手口は、全く関係の無い章を、参照元ページとするやり方である。
本章については以下の通りである。
参照元ページ
https://blog.goo.ne.jp/sunsetrubdown21_2010/e/dead1776352d5cd7dc2143afcabef62a/img=7318d1bb4699cc2e91e8fa2d84dd7585
https://blog.goo.ne.jp/sunsetrubdown21_2010/e/7fa864ae6df2e3a22ce2d20cbac48c06

連日、本欄に対して、同様な犯罪が甚だしく行われている。
この犯罪者は本欄のPV数を1/10以下にし、リアルタイムのグラフを剽窃、切り取りしている。
それを偽アカウントで作成した商材詐欺ブログに張り付け、たったこれだけの記述で、ほれ、このとおり、大変な反響がある、等と書いている。
Google社は、この犯罪者を特定して刑事告訴しなければならない。
それは、インターネットという人類史上最大の図書館を利用して、世界最大級の企業となって莫大な利益を上げ続けている貴社の務めである。
インターネットから犯罪者を駆逐する事、則ち彼らに厳罰を課する事は、貴社にしか出来ない事であり、貴社の務めなのだから。

タイトルを少しだけ替えて再発信する。

以下は月刊誌Hanada今月号に掲載されている池田良子さんの労作からである。
それにしても、一体、何故、いつから、政府は、あのような人間達に公金チューチューさせて来たのか?
その事について、最も正鵠を射た論文を、池田良子さんが、発売中の月刊誌Hanada3月号に、仁藤夢乃と赤いネットワーク、と題してp80~p89まで算段組で、本物の論文を掲載している。
活字が読める日本国民全員が必読である。
この本物の論文を読まなければ日本は亡ぶ、と言っても過言ではない。

前文省略、p80~p82。見出し以外の文中強調は私。

「Colabo問題」とは何か 
昨年末からSNS上で大騒動になっていた「Colabo問題」が、1月4日、日経新聞をのぞく主要紙すべてで取り上げられた。 
「性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らを支援する東京都の事業を受託した一般社団法人『Colabo』(仁藤夢乃代表)の会計報告に不正があったなどとする住民監査請求に対し、都監査委員は4日、会計の一部に不当な点があると認め、都に経費の実績額の再調査を指示。委託料の過払いがあった場合の返還請求など適切な措置を講じるよう勧告したと発表した」(産経新聞) 
都への住民監査請求が認められたのは、2016年に舛添要一前知事が公用車を私的に利用したケース以来だが、各紙とも左翼からの攻撃を恐れてか、「一部に不当な点」という表層しか報道していない。
では、「Colabo問題」の本質とは何か。
第一に、仁藤が政府の公職に就き自らの利益誘導を図っているように見えること。
第二に、公職に就いている仁藤が共産党をはじめとする野党と非常につながりが深いこと。 
そして最も重要なのは、「Colabo問題」は氷山の一角に過ぎないということだ。 
まず、「Colabo問題」を考えるうえで、知っておかなければならない法律がある。
それは、昨年5月19日に成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下、「女性支援法」)だ。 
多くの国民はこの法律のことを知らないだろうが、これは違憲の疑いのあるとんでもない代物だ。
そして、この法律に深くかかわった人物こそ、仁藤なのであるー。

”やらせる”法律にしろ 
まずは、女性支援法第13条を読んでいただきたい。 
「都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して……訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする」  
一方、Colaboのホームページを見ると、その事業内容は「中高生世代の10代女性を支える活動」であり、具体的には「相談、食事提供、シェルターでの宿泊支援、シェアハウスの運営、10代の女性たちによる活動、講演・啓発活動など」となっている。 
すなわち、女性支援法第十三条に規定する民間の団体の活動とColaboの活動とは、ほぼ重なっているのだ。 
これは偶然の一致であろうか。 
仁藤は、この法律制定検討の当初(2018年)から、厚生労働省「閑難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」の構成員として参加している。 
つまり仁藤は、自分の行っている事業を自治体に支援させる規定を津律に盛り込むことができる公的地位にあったのだ。 
Colaboの2021年の年次報告書を見ると、事業収益約4400万円の約78%にあたる額を東京都の「若年被害女性等支援事業(2600万円)」受託金と「DV等被害者支援交付金(870万円)」で占めている。
なお今回、不正会計の指摘があったのは、この「若年被害女性等支援事業」に関してである。 
仁藤は女性支援法成立後、厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」)の構成員として、引き続き女性支援法に基づく国の政策形成に関与、そこで以下のような発言をしている。 
「国などの役割については、法律が実効性のあるものになるように、予算をつけるようにして欲しい。国の基本方針は全国共通の仕組みにしてもらいたい、また強制力を持って実行できるようなものが要るので、努力義務ではやらない自治体が必ず出てくると思うので、やらせる、そういう法律や計画にして欲しいと思います」 
自治体から巨額の補助金を受け取っている団体の代表が、自治体に自分の事業に関する予算的支援を強制的に行うよう法律等で義務付けろと要望しているように聞こえる。 
まるで、自分の事業を拡大するために公的地位を濫用しているかのようだ。
仮に、仁藤にそのような意図がなかったとしても、公職に就く者は「李下(りか)に冠(かんむり)を正さず」でなければならない。
この稿続く。

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