義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について(通知)
義務教育修了者が、条件を満たせば、夜間中学への入学が可能になりました。
これまでは、中学校を卒業したものは、夜間中学へは入学できませんでした。したがって、夜間中学は、今は外国人ばかりです。
ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/07/1360566.htm
一部抜粋します。
1.市町村教育委員会は,入学希望既卒者があったときは,入学を希望する理由や既に卒業した中学校における具体的な就学状況について,入学希望既卒者本人及び既に卒業した中学校の設置者等に確認した上,入学の可否を総合的に検討すること。その検討の結果,当該入学希望既卒者が,以下の要件に該当すると認められる場合は,各夜間中学の収容能力に応じて,積極的に入学を認めることが望ましいこと。
不登校や親による虐待等により中学校の課程の大部分を欠席していた又はそれに準ずる状況であった等の事情により,実質的に義務教育を十分に受けられておらず,社会で自立的に生きる基礎を培い,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うといった義務教育の目的に照らして,再度中学校に入学を認めることが適当と認められる
2.入学を認める入学希望既卒者は,基本的には,不登校や親による虐待等により中学校の課程の大部分を欠席していた者を想定しているが,例えば下記のようなケースも考えられるため,入学の許可に際しては,出席日数等の一律の外形的な基準によって決定するのではなく,個々の事情に応じて柔軟に判断することが望ましいこと。
(1) 指導要録上,十分な出席日数が記録されていても,いわゆる保健室登校であったり,いじめ・病気などにより落ち着いた環境で授業を受けられなかったりしたケース
(2) 指導要録の保存年限が過ぎて廃棄されていたり,当時の生徒の状況を知る教職員が全て異動していたりといった事情により,卒業した学校における就学状況が把握できないケース
(3) 転居や転校を繰り返す間に未就学期間が生じたなどの事情により,過去の指導要録全体が引き継がれておらず,就学状況の全体が把握できないケース
(4) 修業年限の相当部分が未就学であったり,就学義務の猶予又は免除を受けていたりするなど学籍が作成されていない期間が長期にわたり,指導要録において出席・欠席日数が十分に記録されていないケース
(5) 学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けることなどにより指導要録上出席扱いがなされ,中学校卒業を認められたものの,夜間中学に通うことにより学び直しを行うことを強く望んでいるケース
3.特に学齢期に不登校を経験した者など,入学希望既卒者の中には,もう一度学校という場で学ぶことに不安を抱えている者や,夜間中学への入学を含め,今後の進路の選択に悩みを抱いている者も多いと考えられる。市町村教育委員会及び夜間中学を置く中学校は,こうした者から夜間中学への入学希望の提出に先立って相談があった場合は,入学希望既卒者の立場や心情に配慮した対応が望まれること。また,その際,例えば夜間中学の見学や試験登校を認めるなど,きめ細かな対応に努めること。
義務教育修了者が、条件を満たせば、夜間中学への入学が可能になりました。
これまでは、中学校を卒業したものは、夜間中学へは入学できませんでした。したがって、夜間中学は、今は外国人ばかりです。
ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/07/1360566.htm
一部抜粋します。
1.市町村教育委員会は,入学希望既卒者があったときは,入学を希望する理由や既に卒業した中学校における具体的な就学状況について,入学希望既卒者本人及び既に卒業した中学校の設置者等に確認した上,入学の可否を総合的に検討すること。その検討の結果,当該入学希望既卒者が,以下の要件に該当すると認められる場合は,各夜間中学の収容能力に応じて,積極的に入学を認めることが望ましいこと。
不登校や親による虐待等により中学校の課程の大部分を欠席していた又はそれに準ずる状況であった等の事情により,実質的に義務教育を十分に受けられておらず,社会で自立的に生きる基礎を培い,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うといった義務教育の目的に照らして,再度中学校に入学を認めることが適当と認められる
2.入学を認める入学希望既卒者は,基本的には,不登校や親による虐待等により中学校の課程の大部分を欠席していた者を想定しているが,例えば下記のようなケースも考えられるため,入学の許可に際しては,出席日数等の一律の外形的な基準によって決定するのではなく,個々の事情に応じて柔軟に判断することが望ましいこと。
(1) 指導要録上,十分な出席日数が記録されていても,いわゆる保健室登校であったり,いじめ・病気などにより落ち着いた環境で授業を受けられなかったりしたケース
(2) 指導要録の保存年限が過ぎて廃棄されていたり,当時の生徒の状況を知る教職員が全て異動していたりといった事情により,卒業した学校における就学状況が把握できないケース
(3) 転居や転校を繰り返す間に未就学期間が生じたなどの事情により,過去の指導要録全体が引き継がれておらず,就学状況の全体が把握できないケース
(4) 修業年限の相当部分が未就学であったり,就学義務の猶予又は免除を受けていたりするなど学籍が作成されていない期間が長期にわたり,指導要録において出席・欠席日数が十分に記録されていないケース
(5) 学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けることなどにより指導要録上出席扱いがなされ,中学校卒業を認められたものの,夜間中学に通うことにより学び直しを行うことを強く望んでいるケース
3.特に学齢期に不登校を経験した者など,入学希望既卒者の中には,もう一度学校という場で学ぶことに不安を抱えている者や,夜間中学への入学を含め,今後の進路の選択に悩みを抱いている者も多いと考えられる。市町村教育委員会及び夜間中学を置く中学校は,こうした者から夜間中学への入学希望の提出に先立って相談があった場合は,入学希望既卒者の立場や心情に配慮した対応が望まれること。また,その際,例えば夜間中学の見学や試験登校を認めるなど,きめ細かな対応に努めること。