「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」の策定について
平成29年4月25日
ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/04/1385059.htm
1 ガイドライン策定の目的・概要
平成27年12月の中央教育審議会答申や平成28年1月の「次世代の学校・地域」創生プランを踏まえ、平成29年3月に社会教育法が改正され、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を実施する教育委員会において、地域住民等と学校との連携協力体制を整備することや、地域住民等と学校の情報共有や助言等を行う「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定が整備されました。
これらを踏まえ、各教育委員会がそれぞれの地域や学校の特色を生かしつつ、円滑かつ効果的に地域学校協働活動を推進していくことができるよう、参考の手引として「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」を策定しました。本ガイドラインにおいては、地域学校協働本部の整備、地域学校協働活動推進員等の確保・質の向上、学校・地域住民に対する情報提供、安全・安心な活動の推進といった事項について、様々な地域における先進的な事例の紹介も交えて示しています。
本ガイドラインの内容も参考としていただきながら、全国各地で、それぞれの地域や学校の特色や実情に応じた地域学校協働活動が展開されていくことを期待します。
2 ホームページへの掲載について
本ガイドラインは、文部科学省のホームページ「学校と地域でつくる学びの未来」よりダウンロードできます。
3 添付資料
1.ガイドラインの項目 <別紙1> (PDF:33KB) PDF
2.各地域における地域学校協働活動の先進事例 <別紙2> (PDF:855KB) PDF
3.(参考)地域学校協働活動の推進に関する社会教育法の改正について (PDF:247KB) PDF
平成29年4月25日
ここから http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/04/1385059.htm
1 ガイドライン策定の目的・概要
平成27年12月の中央教育審議会答申や平成28年1月の「次世代の学校・地域」創生プランを踏まえ、平成29年3月に社会教育法が改正され、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を実施する教育委員会において、地域住民等と学校との連携協力体制を整備することや、地域住民等と学校の情報共有や助言等を行う「地域学校協働活動推進員」の委嘱に関する規定が整備されました。
これらを踏まえ、各教育委員会がそれぞれの地域や学校の特色を生かしつつ、円滑かつ効果的に地域学校協働活動を推進していくことができるよう、参考の手引として「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」を策定しました。本ガイドラインにおいては、地域学校協働本部の整備、地域学校協働活動推進員等の確保・質の向上、学校・地域住民に対する情報提供、安全・安心な活動の推進といった事項について、様々な地域における先進的な事例の紹介も交えて示しています。
本ガイドラインの内容も参考としていただきながら、全国各地で、それぞれの地域や学校の特色や実情に応じた地域学校協働活動が展開されていくことを期待します。
2 ホームページへの掲載について
本ガイドラインは、文部科学省のホームページ「学校と地域でつくる学びの未来」よりダウンロードできます。
3 添付資料
1.ガイドラインの項目 <別紙1> (PDF:33KB) PDF
2.各地域における地域学校協働活動の先進事例 <別紙2> (PDF:855KB) PDF
3.(参考)地域学校協働活動の推進に関する社会教育法の改正について (PDF:247KB) PDF