問題です。
Q 10月31日に選挙の投票日があると仮定した場合、実際に投票できるのは、次の誰でしょうか?
投票できる人をすべて選んでください。
① 10月30日に18歳の誕生日を迎えた人
② 10月31日に18歳の誕生日を迎えた人
③ 11月1日に18歳の誕生日を迎えた人
年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」で民法143条を適用するということになっています。
民法143条;週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
これは、たとえば10月31日生まれの人は、10月30日24時をもって加算するという意味です。
もっと簡単に言うと、年齢は誕生日の前日に加算するのです。
これは年金や保険加入の際に月単位で満年齢を計算する場合にも関係してきます。11月1日生まれの人は、10月に1歳年齢が繰り上がってしまうので、年金も実際には19歳11カ月目から払わなければならないのです。もっとも支給される時も1カ月早まりますが…。
この問題では、①・②はもちろん、③の11月1日生まれの人も投票する権利が与えられるのです。
また、他の有権者と同じように不在者投票もできます。ただし、期日前投票はできません。
不在者投票は立会人のもとで投票用紙を管理者が一時預かり、投票日に管理者が投票箱に入れるのに対し、期日前投票は有権者が直接投票用紙を投票箱に入れるからです。
ここはクイズのネタにできますね。
あくまでも、投票箱に入れるのは18歳になってからなのです。