翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

不正競争防止法

2006年03月24日 | 法律

日本では、営業秘密(trade secret)は不正競争防止法という法律で守られています。(国、州によっては、トレードシークレット保護法等別個の法律で保護するところもあります)

実は、この営業秘密(=企業秘密)、保護対策が外国に比べて日本は遅れており、昨年05年11月に保護を強化するために同法が改正、施行されました。

● 営業秘密って何? 3つの要件を簡単に見てみましょう。

  1. 秘密管理性…客観的に秘密として管理されていること。例えば、単に、「これは秘密」と机の引出しに入れておくだけではダメで、鍵をかけて保管することが必要です。
     
  2. 有用性…(これも客観的に)事業活動に有用な技術上OR営業上の情報であること。例えば、ノウハウや顧客リストなど。また、「こうやったら脱税できる」といった反社会的なものは対象外です^_^;
     
  3. 非公知性…公然と知られていないこと。刊行物などに掲載されていて、誰でも入手できるものはダメです。

● この営業秘密の保護を強化するための改正のポイントは、

  1. 営業秘密を国外で使用OR開示した場合の刑事罰の導入
  2. 退職者に対する刑事罰の導入(在職中に約束し、退職後に提供する場合など)
  3. 秘密の二次取得者に対する刑事罰の導入(部下に他社の秘密を取得させたり、転職者に秘密を持ち込ませたり…)
  4. 法人に対する刑事罰の導入

 

例えば、大手メーカーや軍事産業に携わっていた技術者などの中途採用の面接で、秘密を聞きだし、入社後にその知識やノウハウを利用して製品開発をすると刑事罰の対象となります。

詳しくは、経済産業省のHPをご覧下さい。

    

このあたりは、日本より外国の方が危機感が強く、以前から契約書には相当細かく盛り込んでいます。(SOLICITATION)

  

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