気になる事  blueのためいき

日々気になる事を記します。共感してくださる方もそうでない方もちょっと立ち止まって考えて頂ければ、うれしいです。

現在の武漢コロナ感染拡大は感染力の強い変異株の所為だと言われていますが。

2021-05-14 22:14:54 | つぶやき

連休明けに武漢コロナ感染がひとまず落ち着くと思っていた政府。

ところが予想に反して感染拡大をした為、新たに緊急事態宣言とまん延防止措置の県が追加されました。

これも感染力の強い変異株に置き換わったのが原因と言われています。

感染者が増えると新たな変異株が出現するらしいです。

イギリス株、南アフリカ株、ブラジル株。。。。

そして新たにインド株が加わっています。

日本で感染者が急増すれば、更に変異した日本株が出現するかもわかりません。

 

今のところイギリス株とインド株が恐れられていますが、

政府が危機感を持っていれば、昨年末で食い止められたと思うと残念でなりません。

そもそも政権の変異株についての認識が甘かったのです。

ここまで感染力が強いと思っていなく、また気温が上がれば収まるだろうと暢気に構えていたのではないでしょうか。

もっとイギリス株を恐れていたら、水際対策を厳しくしていた筈です。

ところが実際は空港での検疫がいい加減というか、

2週間の隔離もせず、入国者にお願いする緩さなのです。

これで変異株を食い止められると思っているとしたら、随分お気楽な政府だと言えます。

 

自民党の佐藤正久議員のブログによれば、

【水際は水道管破裂状態。厚労省は約束違反】 | 佐藤正久オフィシャルブログ「守るべき人がいる」Powered by Ameba (ameblo.jp)

出入国在留管理庁より3月と4月の人数が発表され、厚労省からは、入国検査時における陽性者の国別の週ごとの数が発表された。5月からインド、パキスタン、ネパールが強化されたが、検査強化前の4月だけで、インドから1,919名、パキスタンから706名、ネパールから1,141名、4,000名近くが4月に入ってきたことになる。また、前回フォローアップセンターを強化し、14日間の自主隔離への管理強化するはずが、1日最大300名と連絡が取れない日があったという。5月上旬になっても1日あたり100名程度連絡が取れない警備員の派遣もまだしていない状況であることがわかった。

上記は外交部会・外交調査会の合同会議の様子ですが、出席議員からの意見は

「なぜ連絡が取れない人達を放置しているのか?」「近隣国のモルディブ、シンガポール、バングラデシュも増えているのに対象にしなくていいのか?」「フォローアップセンターの状況がわからない。」「インドからの直行便はどうするのか?」「連絡が取れない等誓約書違反の場合罰則適用基準がない」など、多数の意見があったが、政府側から明確な回答はなかった。

 

これが水際対策強化ですか?

こんな対応で変異株が入ってくるのを止められると思っているのですか?

いいえ、止められなかったから変異株に置き換わっているのです。

水際対策強化の失敗なのに、2週間隔離もしないとは国民を何だと思っているのでしょう。

これでは国民が自粛しても、どんどん変異株が入ってきていたら意味がありません。

イギリス株やインド株が渡航歴のない人から見つかったのは政府の失政だと認めて欲しいです。

そして反省し、次に生かせるべきです。

私たちの命がかかっていると認識してもらいたいです。

 

参考: 出入国在留管理庁の上陸拒否について ⇩

001347329.pdf (moj.go.jp)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 出入国在留管理庁
国際的な人の往来の再開の状況(概要)(令和3年5月12日現在)

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等(全世界対象)

⑴ 上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に152の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否
(詳細については「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」を参照)
〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり
①必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの
(在外公館において査証の発給を受ける際,防疫措置に関し,受入企業・団体による誓約書を提出。「短期滞在」は商用に限る。)
なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者は,当分の間,「特段の事情」がないものとして上陸を拒否
②再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
なお,上陸の申請日前14日以内にインド,パキスタン又はネパールに滞在歴のある者は,当分の間,原則として上陸を拒否
③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
④その他人道上の配慮の必要性がある場合 など
※ 防疫措置として,出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得,入国時の検疫での抗原定量検査, 14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。詳細は「出国前検査証明について」を参照
⑵ 上陸拒否の対象地域以外からの入国
上陸拒否の対象地域以外からの入国については,在外公館において査証の発給を受ける際,防疫措置に関し,受入企業・団体に
よる誓約書を提出(日本人・永住者の配偶者又は子等,人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要) 。
「短期滞在」は商用目的に限る。
なお,当分の間,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるものとして発給を受けた査証の効力を停止し,入国不可。
※ 防疫措置として,14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。
なお,当分の間,上陸拒否の対象地域以外から入国する場合であっても,出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得,入国時の検疫での抗原定量検査等,検疫措置を強化

出入国在留管理庁は法務省の外局で、長官は佐々木聖子

法務相は上川陽子氏。政務官は小野田紀美氏。


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