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奈良県生駒市の中本幸一前市長(70)らが市土地開発公社に不当な高額で山林を買収させたとされる背任事件

2013-07-08 22:54:45 | Diaries
鹿児島県奄美市の平田隆義前市長(72)らが市土地開発公社に不当な安値で土地を払い下げさせようとしていた

むしろ議員に感謝すべきなのではないのだろうか。市長と地元最大手企業が派手に全国紙扱いされる流れであったのだから。役人OBは当事者そのものであることを自覚すべきだろう。

平成21年6月15日 奄美市議会第2回定例会
6月17日 水 本会議 1 一般質問-三島議員

15番 (三島 照君)
次にですね, 土木行政について伺います。 先日の開発公社の21年度収支予算書の中で, 名瀬本港地 区の売却が予算計上されています。 私はこの本港地区についてはですね, こういう水面埋立事業が都市 計画審議会で承認されて以来, 一度いろんなかたちでこの事業が始まっていきました。 この校舎は平成 21年度のこの予算書で, 土地売却収入本港地区として4億7, 515万円が売却収入として予算が計 上されています。 しかし予算価から計算すると, おそらく売却面積は5, 000平米を超えると, 私は この計算処分計画書から計算すればなるんです。 ところが, この土地は開発公社が本港地区に土地を所 有しているのではない, これは今現在は, 国土交通省の土地ですね。 もうじゃまくさいから言いますけ ど流れでいけば, 国土交通省から鹿児島県が購入しますよね, 開発公社は県からしか購入できないと思 うんですよ, 制度上。 そういう中で, この本港地区はいわゆる水道課のある青果市場の辺りが名瀬市の 所有で, 今の貨物と埠頭いわゆるクロウサギ工房などがあるあの一帯は国土交通省の所有, 開発公社が 購入するのは, 国土交通省の所有する土地だと思うんです, この面積やらこれから見れば。 問題は売却 先なんです, これから埋立事業を進める地域の土地の売却先が, 私はこれ, すでに決まってるように噂 でずっと聞いてきたんです。 これはわたしはうそだと思ってましたから, 噂だと思ったんや。 先ほどの 話でいけば, 市長もまだ半ばということは, 次もあるんかなと思いながら聞いてたんですけど, あると すれば私は市長を信じてますので, まさか市長がこんなあほなことはしないだろうという思いがありま した。 しかし, この売却先がすべてに決まってる, これから決めるとしたら, この選定方法をどうする のかね, あると思うんですよ。 国の土地を購入し, それを国や県に転売するとは本来考えられないんで す。 とすれば4億7, 515万円ものこの用地買収予算は, 市の予算には含まれてません, この間。 そ うなるとこれは残りはおそらく民間に売却ということになるんです。 しかしこの土地, この資料でいけ ば, 購入は売却収入は4億7, 515万円ですけど, この土地の購入費は5億9, 540万なんですよ。 しかもこの本港地区の解体工事及びその整備費で約5, 000万かかるんです。 不動産算定比でも10 0万円。 いわゆる6億4, 000万円超えるこの土地がなぜ4億7, 000万円で売却されなければな らないかという問題が一つあるんです。 そういう点から見て, この本港地区用地買収とその売却について, 現状はどうなってんのか, もう国から県は買収したのか, 開発公社は県から買収したのか, 現状は どうなっているのか, それでさっき言った今後の計画でまさかとは思いますけど, 売却の予定があるの かないのか, そこんとこ, まず最初にどうぞ。
総務部長 (福山敏裕君) それでは, 名瀬本港地区の用地買収と売却について, 3点の御質問でございま したので, 順次お答えをしていきたいと思います。 現状はどうなっているか, 貨物埠頭の現状進ちょく 状況ということであります。 名瀬港本港地区における奄美市開発公社の埋立事業は, 市のまちづくりと 連携した都市機能用地の確保と中心市街地を補管することにより, 広域的な港まちづくりを目的として, 県施行の港湾事業と一体となって進めているものでございます。 埋め立て竣工後は, 公共公益施設や娯 楽サービス用地として分譲する計画であり, 海域は県工事において締め切り護岸工事を現在, 施工中で ございます。 陸域部の旧貨物埠頭国有地につきましては, 県と国が譲渡について調整をしているところ と聞いております。 2点目の今後の計画ということでございますが, 今年度の計画につきましては, 奄 美市開発公社におきまして, 旧貨物埠頭国有地用地取得の予定でございます。 また, 既存建物の解体工 事及び排水路付け替え工事も, 本年中に実施する計画でございます。 売却の予定はということでのお尋ねでございます。 売却につきましては, 陸域部の国有地から順次売 却していく予定でございます。 この本事業は中心市街地を補管し, 総合に連携します。 末広・港土地区 画整理事業, 国道58号バイパス事業など, 各種公共工事におけます代替地を確保する必要があること から, 事業区域内の事業希望者に売却することで, 末広・港土地区画整理事業や各種公共事業の促進を 図ってまいる考えでございます。
15番 (三島 照君) それでは, 何点か伺います。 この貨物埠頭について, 国土交通省から開発公社が 県にも届いてないということですよね。 また県に届いたあとで開発公社が4億7, 000万円で, 5億 9, 000万円で購入するということですよね。 しかし, 噂によりますとですね, 私はこれはあくまで も噂やとさっきいいましたように, 市長を信じてますから。 噂だという思いをしてきました。 しかし, この土地がですね, もう既に売却先も決まってるということがありました。 そこでですね, この土地の いわゆる埋立地の供給は, この処分計画書によってもですね, 恐らくこの地域は業務地域やと思うんで すよ。 娯楽, 観光ね, これすべてそうですから。 これがその時の土地の処分計画ですから, この埋立地 の用途にも業務を行うものであって, これの売却はあくまでも公募を条件, 地元誌等に公募案内を掲載 する。 そして選定については選考委員会を設け, 公募企業から事業計画, 資金計画等審査書類の提出を 受け, 譲渡企業を選定する。 特にもうひとつはこの用途についてはですね, 土地利用目的を明記の上, 地元誌に公募をする。 選定方法は公募後, 入札実施し, 相手方を決めるというふうになってます。 しか し, この土地は売却先が決まってるということを聞いてます。 それで最近の評議委員会で, 開発公社の, 市長はこの用地先の取得への協力会社と, いわゆる末広・港区画整理用地選考取得への協力会社にこれ を譲渡するというふうに私, 開発公社の評議委員会で市長発言してますね, これ。 その内容を説明して ください。 なぜ。 もう一回言います。 市長はですね, 開発公社の評議委員会で末広・港区画整理用地選 考取得の協力会社がこの土地をほしがっていると, 会社側からの希望があったと, しかも1社だけしか 希望がないと, 他の会社からは代替地の希望はあったけど, という発言を市長はされてます。 思い出し てください。 されたでしょ。 合わせてお聞きします。 選考取得で取得した地権者は, その末広・港区画 整理以外のとこに換地が求められるのかどうか, 換地として希望すれば埋立地がいくらでも希望どおり 取れるのかどうか, 1点。 もう1点は市長が言うてるこの協力会社とはどこかとは言えないにしても, ほんとにその1社しか希望はなかったのか。 協力してもらったと言ってますけど, どういう協力しても らったか, ここについては市長が答弁してみて。
市長 (平田
隆義君) 末広・港町の土地の先行取得にあたって, 名瀬市として, その土地が大変有効に活 用されるという前提で, 先行取得の交渉を進める中で, 別に土地が確保できるならという希望がありましたので, そのことはかなえてあげようということです。 これは名瀬中学校の校庭の拡幅のところの国 道58号のトンネルのその辺の土地を, トンネル用地に提供していただいた時も, その土地のです, 地 域の土地のですね, 方が別に求めたといういきさつがございます。 それは営林署跡地です。 あれは開発 公社が譲り受けて整備をして, こちらのほうが県に売却, そして営林署のあとは開発公社が売却すると いうことで, 大変いい形で整備が進んだと, それから石橋町の電電公社も久里町や永田橋のそういう人 たちの求める時の準備ということで, 開発公社が購入したんですが, 事業の変更があったりして, それ は無理だろうということになって, 一般公募で売却したといういきさつがございます。 それと同じよう な形でこの話は進めたと理解していただきたいと思います。
建設部長 (田中晃晶君) 区域内の地権者の方が区域外への換地先として求められるかということですが, そのようなことはできません。
15番 (三島 照君) 分かりました。 市長, いまの意味分かります。 それじゃさっきのはおかしいんで すよ。 あのね, まさかそのなんちゅうのとこの立ち退きがっていう出てくると思わなかったんですけど, あの土地, あの時は私は名瀬に帰ってきて1か月目ですから, 議員ではなかったんですけど, 相談があっ ていまの専売公社の跡地へ移るについて, ずっと相談に乗ってきました。 市長, おかしいのはあれも永 田町の永田橋やらの工事も全部, 国道工事の予算なんです。 国道の都市計画の場合は, 売買なんです。 だから代替地を斡旋できるんです。 区画整理事業というのは, いま部長が答弁したように, 代替地の斡 旋はできないんです。 紹介することはできます。 市長みたいに, こんなにしてもう1社だけしかなかっ たって決めるようなことは, 土地区画整理事業法の中でもできない, 区画整理事業法いうのはあくまで も換地, 土地の並べ替え, この間ずっとここでも説明してきましたように, ここでも言ってますように この前の役所での説明会でもあったように, 開発公社の土地を紹介はできますという答弁でしたね。 こ の前から説明会の時も。 紹介はできても, 斡旋はできないんです。 換地はできないんです。 なんで換地 なん, なに考えてんの, そんなもん。 あほか何を言うてはるのそんなもん。 ええかげんにしなさい。 そ んなことが分からんで何をやってるの, そんなもん。 その証拠に市長は, 各委員からの質問に対してで きないのを分かってるから, 条例を作ってでも, 今度は大型商業店舗を規制していくとかね, 要するに そういうふうになれば, いろんなお店が, みんなあっこ行きたい行きたい言い出したら, 商店街が向こ うへ移るから, それは困ると, 今の末広との絡みで。 なれば, そうならんようにこの1社は移すけど, そうならんように条例を作ってでもやりますと, やりたいという答弁をしてるんです。 しかし, そこも 問題なんです。 あの条例いうのはね, 大型店舗やとか区画整理事業とか, 都市計画をとか, 法律を上回 ることはできないんです。 違いますか, できますか。
建設部長 (田中晃晶君) 私の説明がちょっとまずかったようですが, 区域外への指定はできませんとい うように申し上げたつもりですよ。 区域外のほうに換地はできませんと申し上げました。 斡旋とか, そ れから紹介とかいうものにつきましては, 我々は地権者との交渉の中で, このいま議員がおっしゃる方 以外の方にもやはり, 市内の中でそのような土地はないかということは紹介をし, 斡旋をしております。
15番 (三島 照君) 斡旋は, 結局私言うたやろ, さっき言うた条例は国の法律を上回ることができま すかって答弁しなかった。 市長は条例作ってでも大型店舗を制限するって言うてるんです, ここで。 も う1回できますか。 奄美市として, 市長が言うてる大型店舗規制の条例ができますか, いうことなんで す。 国の法律は, 大型店舗の規制があるんですよ。 けど, いままちづくり三法はむしろ郊外への規制を 止めて, 中心地へは集客のために集めようというのが改正されたまちづくり三法なんです。 できますか, 誰か, 法律対策。 法務対策。
市長 (平田
隆義君) 私の記憶ではですね, 古見本通りからずっと国道58号線, 浦上のあそこまで, 国道から何メーターの間には何平米以上の店舗は許可しませんということが規定されているという記憶が あるもんですから, 私はできるものだと信じております。
15番 (三島 照君) それも市長はもうちょっとちゃんと教えてや。 都市計画法では, 用地選考やらの ね, 住宅地, 第一種住宅, 第二種商業地, 第二種商業とか規制ができるんです。 そういうもん上回って, 商業店, 大型店舗を規制する条例が国の, 県法律は条例を上回った自治体単独の条例ができるんかとい うこと, 法務対策いるやんな, 法務対策。 誰, できるんかということをはっきりさせてあげんかったら, 市長かわいそうやんか, 次も頑張る言うてんのに。 はよ, 誰。
議長 (伊東隆吉君) 答弁求めますか。
15番 (三島 照君) じゃもういいです, あとで, あとで聞かせてください。 市長ね, 私はこの業者に ついてはね, 市長は1社しかないてここで言うてるけど, 18年でしたか, この埋めた公有水面埋立計 画が出たあとに需要調査をやりましたやん。 あの時にはこの業者と同じ建設からパチンコからホテルか ら酒つくりから, だいたいみんな分かるやろ, こういう業者が何社も応募したやんか。 だから供給オー バーしてるやん, だから私はそれは協力してもらったということはね, 奄美市が協力してあげただけで, 逆ですよ。 逆さまです。 そんなことで公正化がどのように維持できるんやということになります。
市長 (平田
隆義君) 埋立事業についてなんですが, これからもですね, 末広・港町の地域で向こうに土 地がほしいという人があれば, 斡旋はしていく必要があろうと私たちは思っております。 というのは, やっぱり末広・港町のまちづくりっていうことに重点をおいたものの考え方ということは, 必要じゃな いかなとこう思うからです。 ですから, あくまでも先行取得は先行取得, 名瀬市の取引です。 向こうは 開発公社の取引ですから, 別ですので。
15番 (三島 照君) 言うほど, 墓穴掘っているようなもんで, 私も斡旋はできないとは言ってません。 市長がここの, この評議委員会で言うてる1社しかなかったとか言うこと自体が問題なんですというこ と。 そして, いっぱい同業者でも希望があるにもかかわらず, 条例を変えてまでとか, 用途指定は埋立 工事の着手後に作成を予定してると言うてるけど, 用途指定は既に計画は出てるんですよ, 計画は。 た だそういうことはよく見て, そういうことは言うてもらわなければ, 次大変厳しいですよ, そんなこと 言うてたら。 用途予定は既にあの段階でこうしてみんな決まってるし, 出てるんですよ。 これに応じて 用途受給調査をやったんですよ, これに応じて。 だからなにも私は逆らっているわけではありません。 そのままを言うてるんです。 だから市長の言うてることは, そういう1社しかない, どんな協力しても らったか分かりません。 裏の話は。 しかし, そういう発想で今後進めていくとなればね, これ大問題で すよということを, 私は噂は噂でなくなったような気がしたもんですから, 取り上げてきたんです。 で すから, そこら辺では, 市にしっかりとした対策を立ててもらわなければ, 正にそういうことが市民か ら官僚や役所不振が起きるんですよ, このことが広がれば。 市長はこの前, 25日の臨時議会で私が条 例に反対したために三島さんは市民感情から外れてますね, と言って捨てゼリフを言って出ましたけど, むしろ市長が一番市民感情から外れてるんですよ。 こんなことをね, いくら市長といえども全部市民の 税金ですよ, 好き勝手やることはできません。 しっかりともう一回考えてください。
市長 (平田
隆義君) お願いですが, 議員もしっかりとした認識で, その噂を打ち消してくださいよ。 噂 に惑わされて話がよがむと, 噂が噂を呼ぶという話になりますからね。 その1件という話なんですが, その方が特に土地を所有してるもんですから, その土地を末広・港町の整備に使うのに大変有効ですか ら, 先行取得で譲ってくださいという申し出をしたわけですから。 であれば別個に土地が確保できるな らという話だというから, こういう形でじゃあ対応しましょうと, それは先の名中のところや石橋とその他のところでもやっておりますから, 考えは一緒だと私は判断しているからなんです。 それと, 条例 を作ってその大型店舗の規制というのは, 先ほど議員がおっしゃったように, 中心市街地の商店の皆さ んが, 向こうで商業地をつくるんじゃないかという心配をしてると, あそこの中には流通関連施設とい う区画がありますから, あれを言ってるのかなとこう思ったりもするんですが, そういうことじゃない ということと, それからその先の区割りについては, あくまでも埋立申請に出した市の利用計画であっ て, 指定ではないということだけ理解して。
15番 (三島 照君) いらんこと言わんないいんやけど, 市長が言うように, じゃあ29件の, その1 件除いた28件の先行取得で協力してもらった人は, 協力違うのかあれは。 あの人だって大変な思いし て協力してるんですよ。 なぜ1社だけをそんなに持ち上げんなならんの, いい加減にしなさい, そんな もん。 そんなこと言うから打ち消したいと思っているのに, 打ち消そう思ってここで言うてるのにそん なこと言うたら, 余計あれ本当かなとみんな思われますよ。 本当かも分からんけど, そんなもん。 だか ら, この問題はもう時間ありませんから, またゆっくりいきます。 ゆっくり聞かせてください。

潰れると確信できる情報を最初に掴んだ担当者が今すぐに資産を安く買い叩けと指示を出した。その法人名は何

2013-07-08 14:00:07 | Diaries
                 奄美市有地競売公告書
奄美市では、条件付き一般競争入札により下記土地を売り払います。
                             記
1.土地の表示
所在地番:奄美市名瀬佐大熊町2396番22 地目:宅地 地積:1,711.37㎡
所在地番:奄美市名瀬佐大熊町2396番39 地目:宅地 地積:422.11㎡
2.入札条件
 ①指定用途:売り場面積200㎡以上のストア(住宅の併設も可能)を設置しなければならない。(※ストアー:主に生鮮食料品、その他食料品、日用品等を扱う小売店舗・コンビニエンスストアーなど。)
 ②入札参加制限:本島内事業者(現に本島内で事業を営む者を含む)、又は市内に居住する個人。ただし、日本国籍を有する個人、又は内国法人とする。
3.市有地競売参加申込期間
 平成25年7月8日(月)から平成25年8月9日(金)まで
 午前9時から午後5時まで。ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く
4.入札参加申込書(兼)入札保証金提出書受付期間
 (1)受付期間
平成25年8月12日(月)~平成25年8月23日(金)まで(必着)
 (2)入札保証金(入札金額の5%以上)を事前に最寄りの金融機関の「振込依頼書」により市の指定する口座へ振り込むものとする。
5.入札日時及び場所
 日時 平成25年8月27日(火) 13時30分から
 場所 奄美市名瀬幸町25番8号 奄美市役所 4階中央会議室
6.受付場所
 〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号
 奄美市総務部 財政課 財産管理係(市役所3階)
7.その他
 詳細については、平成25年7月8日から配布する入札案内書をご覧下さい。
 (入札案内書及び入札書等の配布場所)
__________________________________
問い合わせ先 奄美市名瀬幸町25番8号 奄美市総務部 財政課 財産管理係
電話 0997-52-1111(内線 1336・1337)
                  平成25年7月8日 奄美市長 朝山 毅