大雨や強風といった気象条件の時に、一般世帯や事業所の屋内で、防災行政無線から放送された情報を正確に聴き取ることができるかどうかご存知でしょうか?
そういうことは住民に聞けばすぐにわかることです。
民家から距離の離れている海岸で防災行政無線を通じたスピーカー放送の内容を聞き取れると思っている住民はほとんどいないはずです。
空襲警報サイレンを鳴らし続けるという形をとることにより、かろうじて鳴り止んではいないということに気づくことができたという幸運な住民も存在するかもしれません。
悪天候時に、聴き取りに成功することのできた高齢者というのは、スピーカーの至近距離にお住まいの世帯がほとんどだったというケースが国内全域を通じて一般的な傾向となってはいないでしょうか?
サイレンが鳴り続いている間は、こちらへ詳しいことをおたずねくださいというように、双方向性を確保しておけば、警報が警報としての役目を果たします。
すぐに電話回線が故障に陥った、停電になったということを想定するならば、サイレンが鳴り続けている間は、どのような事情であるかにかかわらず、まずこの場所へ移動してください。といったお約束をしておく必要があります。
詳しい説明をすべての世帯に個別に行う時間はどのような災害のケースであってもまったくありません。
警報が鳴り続いている間にできることは決められた場所へ移動することぐらいです。
空襲警報が鳴っている間は防空壕へ移動するということを徹底すると、移動してきていない住民の所在確認にとりかかれます。所在確認の要請を的確に行うことができます。
そういうことは住民に聞けばすぐにわかることです。
民家から距離の離れている海岸で防災行政無線を通じたスピーカー放送の内容を聞き取れると思っている住民はほとんどいないはずです。
空襲警報サイレンを鳴らし続けるという形をとることにより、かろうじて鳴り止んではいないということに気づくことができたという幸運な住民も存在するかもしれません。
悪天候時に、聴き取りに成功することのできた高齢者というのは、スピーカーの至近距離にお住まいの世帯がほとんどだったというケースが国内全域を通じて一般的な傾向となってはいないでしょうか?
サイレンが鳴り続いている間は、こちらへ詳しいことをおたずねくださいというように、双方向性を確保しておけば、警報が警報としての役目を果たします。
すぐに電話回線が故障に陥った、停電になったということを想定するならば、サイレンが鳴り続けている間は、どのような事情であるかにかかわらず、まずこの場所へ移動してください。といったお約束をしておく必要があります。
詳しい説明をすべての世帯に個別に行う時間はどのような災害のケースであってもまったくありません。
警報が鳴り続いている間にできることは決められた場所へ移動することぐらいです。
空襲警報が鳴っている間は防空壕へ移動するということを徹底すると、移動してきていない住民の所在確認にとりかかれます。所在確認の要請を的確に行うことができます。
年間を通して最も強風の影響を受け続ける、北風を直接受ける地域には風速計を常設しておくことが望まれます。
地上付近を流れる強い風は各種交通手段による接近を困難にします。
基盤地図情報は国土交通省国土地理院ホームページ
地理院ホーム > 地図・空中写真 > 基盤地図情報サイト > 基盤地図情報の閲覧・ダウンロード
より
地上付近を流れる強い風は各種交通手段による接近を困難にします。
基盤地図情報は国土交通省国土地理院ホームページ
地理院ホーム > 地図・空中写真 > 基盤地図情報サイト > 基盤地図情報の閲覧・ダウンロード
より
救急車両も進入できなくなるおそれのある警戒すべき期間の前までには備えられる限りの調達をすませておきましょう。
下の写真は2010年10月25日月曜日お昼前の奄美大島、瀬戸内町、古仁屋港の映像です。
奄美大島の主要な港である古仁屋港では10月25日、ご覧のような穏やかな日常の光景がみられました。
翌日、台風14号の接近により強風、高波などの影響の出はじめた10月26日火曜日の奄美大島の主要な港である名瀬港では船の陸揚げが始められていたとのことでした。
10月20日の記録的豪雨で、きわめて常識的なことになりますが、離島をとりまく海上は被害を受けていませんでした。
名瀬港や古仁屋港といった重要な港湾は現在正常に機能しています。奄美空港は定期便の欠航が2日間続くといった影響があったのちは正常な運行が続いています。
奄美空港に隣接する宇宿漁港などから、古仁屋港へ直行するような一般旅客向けの臨時便を使用できるというような選択肢を用意しておかなければ、10月20日の豪雨による被害をさほど受けていない瀬戸内町や宇検村といった地域にとっては復旧作業中の陸路の影響を受け続けることは気の毒というような印象があります。
なお、台風14号が奄美大島に最接近するのは10月29日から30日にかけてという予想となっています(気象庁台風情報 平成22年10月26日21時45分)
下の写真は2010年10月25日月曜日お昼前の奄美大島、瀬戸内町、古仁屋港の映像です。
奄美大島の主要な港である古仁屋港では10月25日、ご覧のような穏やかな日常の光景がみられました。
翌日、台風14号の接近により強風、高波などの影響の出はじめた10月26日火曜日の奄美大島の主要な港である名瀬港では船の陸揚げが始められていたとのことでした。
10月20日の記録的豪雨で、きわめて常識的なことになりますが、離島をとりまく海上は被害を受けていませんでした。
名瀬港や古仁屋港といった重要な港湾は現在正常に機能しています。奄美空港は定期便の欠航が2日間続くといった影響があったのちは正常な運行が続いています。
奄美空港に隣接する宇宿漁港などから、古仁屋港へ直行するような一般旅客向けの臨時便を使用できるというような選択肢を用意しておかなければ、10月20日の豪雨による被害をさほど受けていない瀬戸内町や宇検村といった地域にとっては復旧作業中の陸路の影響を受け続けることは気の毒というような印象があります。
なお、台風14号が奄美大島に最接近するのは10月29日から30日にかけてという予想となっています(気象庁台風情報 平成22年10月26日21時45分)
正常化宣言が出されるまで、危険な地点に指定されているポイントで発生した事故について保険会社は理不尽な請求をせまられない。
広範囲で家畜への伝染病が明らかになって5日もたたないうちにうちの肉食えとせまってくるような地域であることが知られるとことであるため報道規制、検閲も検討しなければならないかもしれない。
立入りを制限されている区域で発生した事故について、道路や施設の管理者は適切な管理を実現している限り責任を問われない。
民間保険会社も各種保険の契約者に対する責任を免除される。
危険な地点であることに気づかせる。
道路管理者が通行禁止を示してある区間に進入してきた立入り禁止の対象となっている歩行者、運転手、乗員の身に万が一のことがあった場合、どのような場所で事故にあったのかを説明することになります。
そのような場所で事故が発生しているので、進入者は保険会社からそれなりの評価しか受けられないことになります。
広範囲で家畜への伝染病が明らかになって5日もたたないうちにうちの肉食えとせまってくるような地域であることが知られるとことであるため報道規制、検閲も検討しなければならないかもしれない。
立入りを制限されている区域で発生した事故について、道路や施設の管理者は適切な管理を実現している限り責任を問われない。
民間保険会社も各種保険の契約者に対する責任を免除される。
危険な地点であることに気づかせる。
道路管理者が通行禁止を示してある区間に進入してきた立入り禁止の対象となっている歩行者、運転手、乗員の身に万が一のことがあった場合、どのような場所で事故にあったのかを説明することになります。
そのような場所で事故が発生しているので、進入者は保険会社からそれなりの評価しか受けられないことになります。
一般道路には国道・県道といったものと、市町村管理道路といったものがあります。
国道・県道沿線において孤立している集落はありませんという意味は、どういうことかというと、市町村管理道路沿線において孤立している集落はありませんという意味ではない。
市町村管理道路沿線に陸路を寸断されている集落があるかどうかの報告にこそ、責任があります。
国道・県道沿線において孤立している集落はありませんという意味は、どういうことかというと、市町村管理道路沿線において孤立している集落はありませんという意味ではない。
市町村管理道路沿線に陸路を寸断されている集落があるかどうかの報告にこそ、責任があります。
2010年10月24日日曜日18時10分
国道58号線 龍郷町屋入トンネル は全車種通行が可能になりました。
国道58号線 龍郷町中勝朝戸橋付近は全車種片側通行。夜間通行止め。10月24日夜22:00~25日朝6:30
国道58号線 奄美市名瀬竹ノ当橋付近は全車種通行止め。普通車のみ市道迂回路全時間帯通行可。
鹿児島県道路通行規制情報 よりご確認ください。
国道58号線 龍郷町屋入トンネル は全車種通行が可能になりました。
国道58号線 龍郷町中勝朝戸橋付近は全車種片側通行。夜間通行止め。10月24日夜22:00~25日朝6:30
国道58号線 奄美市名瀬竹ノ当橋付近は全車種通行止め。普通車のみ市道迂回路全時間帯通行可。
鹿児島県道路通行規制情報 よりご確認ください。
阪神・淡路大震災教訓情報資料
内閣府ホームページ トップ > 防災 > 共通情報 > 災害教訓 > 阪神・淡路大震災教訓情報資料集 > ●教訓情報資料集
1. 第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
2. 第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
3. 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
4. 第3期以降も続く課題(地震発生後6ヵ月以降)
10月20日の午前を災害発生の基準時刻とすると、現在10月24日は 第2期 被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)に対応する時期になります。
阪神・淡路大震災教訓情報資料集
1.第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
1-01.被害発生
【01】地震動と地質・地盤
【02】人的被害
【03】建築物の被害
【04】火災の発生と延焼拡大
【05】道路・鉄道・ライフラインの被害
【06】港湾・河川・産業施設の被害
1-02.初動体制
【01】通信途絶
【02】自治体の非常参集・災害対策本部
【03】政府および国の防災関係機関の初動
【04】各種マスコミ・メディア等の対応
1-03.被災者行動
【01】避難行動
【02】避難所の開設
1-04.救助・救急医療
【01】救出・救助
【02】被災地医療機関
【03】病院間連携・患者搬送
【04】諸外国からの救援
1-05.火災対応
【01】状況把握・部隊運用の決定
【02】消防要員の確保と消防隊の出動
【03】消防施設・資機材と水利の確保
【04】広域応援
【05】市民・関連組織の消防協力
1-06.緊急輸送
【01】道路交通
【02】ヘリコプター輸送
【03】海上輸送
1-07.緊急食糧・物資調達と配給
【01】必要量の把握と調達
【02】輸送網・輸送手段
【03】物資の受入と仕分け、配送
【04】避難所の物資調達と配給
1-08.保健衛生
【01】遺体対応
【02】トイレの確保とし尿処理
1-09.ライフライン関係の緊急対応
【01】通信事業者の対応
【02】電力事業者の緊急対応
【03】ガス事業者の緊急対応
【04】水道事業者の緊急対応
1-10.企業の緊急対応
【01】被害把握と緊急措置
【02】社会貢献、地域貢献
1-11.二次災害・被害拡大防止
【01】避難勧告
【02】被災建築物の応急危険度判定
【03】土砂災害、河川堤防等への対応
【04】治安・金融維持対策
2.第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
2-01.避難所の運営と管理
【01】避難所の運営
【02】避難所の生活環境
【03】避難所間・避難所内外の格差
2-02.被災生活の支援・平常化
【01】食糧・物資供給体制の再構築
【02】災害時要援護者への対応
【03】被災者への生活情報の提供
【04】動物愛護対策
2-03.被害把握・り災証明
【01】被害調査
【02】り災証明書の発行
2-04.ボランティア
【01】ボランティアの種類・活動内容
【02】ボランティアの受入と組織化
【03】ボランティアの問題点
2-05.都市基盤・サービスの復旧
【01】上水道の復旧
【02】下水道の復旧
【03】電力の復旧
【04】ガスの復旧
【05】電話の復旧
【06】道路交通規制と道路復旧
【07】鉄道の復旧
【08】港湾施設の復旧と船舶利用
【09】震災ゴミの処理
【10】歴史遺産・文化施設等の復旧
【11】測量基準点の復旧と地形図の修正・提供
【12】学校教育の再開
3.第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
3-01.避難所解消と応急住宅の提供
【01】避難所の長期化
【02】避難所の解消
【03】公的住宅等の一時提供
【04】応急仮設住宅の供給体制
【05】応急仮設住宅の建設・入居
3-02.住宅と生活の再建
【01】住宅の補修
【02】住宅の再建
【03】各種住宅再建支援策
【04】義援金
【05】公的支給・貸付制度
【06】復興基金
3-03.復興計画の策定と計画的市街地復興
【01】復興への国・政府の取り組み
【02】自治体の復興計画づくりと体制
【03】復興都市計画の決定
【04】まちづくりの始動
3-04.被災建物の解体とガレキ処理
【01】公費負担での解体撤去・受付
【02】災害廃棄物の処理・処分
【03】環境対策の実施
3-05.産業の復旧・復興
【01】産業被害と金融面の対応
【02】製造業・地場産業
【03】商業・小売業・観光等
【04】港湾と貿易
4.第3期以降も続く課題(地震発生後6ヵ月以降)
4-01.生活の再建
【01】仮設住宅の生活と支援
【02】民間住宅の再建・供給
【03】災害公営住宅の供給
【04】恒久住宅への移行措置
【05】雇用の確保
【06】市外・県外被災者への対応
【07】心のケア
【08】市民生活
4-02.産業・都市の再生
【01】人口の回復
【02】第2段階都市計画
【03】まちづくり
【04】産業・経済の再生
【05】自治体財政
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1. 第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
2. 第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
3. 第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
4. 第3期以降も続く課題(地震発生後6ヵ月以降)
10月20日の午前を災害発生の基準時刻とすると、現在10月24日は 第2期 被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)に対応する時期になります。
阪神・淡路大震災教訓情報資料集
1.第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
1-01.被害発生
【01】地震動と地質・地盤
【02】人的被害
【03】建築物の被害
【04】火災の発生と延焼拡大
【05】道路・鉄道・ライフラインの被害
【06】港湾・河川・産業施設の被害
1-02.初動体制
【01】通信途絶
【02】自治体の非常参集・災害対策本部
【03】政府および国の防災関係機関の初動
【04】各種マスコミ・メディア等の対応
1-03.被災者行動
【01】避難行動
【02】避難所の開設
1-04.救助・救急医療
【01】救出・救助
【02】被災地医療機関
【03】病院間連携・患者搬送
【04】諸外国からの救援
1-05.火災対応
【01】状況把握・部隊運用の決定
【02】消防要員の確保と消防隊の出動
【03】消防施設・資機材と水利の確保
【04】広域応援
【05】市民・関連組織の消防協力
1-06.緊急輸送
【01】道路交通
【02】ヘリコプター輸送
【03】海上輸送
1-07.緊急食糧・物資調達と配給
【01】必要量の把握と調達
【02】輸送網・輸送手段
【03】物資の受入と仕分け、配送
【04】避難所の物資調達と配給
1-08.保健衛生
【01】遺体対応
【02】トイレの確保とし尿処理
1-09.ライフライン関係の緊急対応
【01】通信事業者の対応
【02】電力事業者の緊急対応
【03】ガス事業者の緊急対応
【04】水道事業者の緊急対応
1-10.企業の緊急対応
【01】被害把握と緊急措置
【02】社会貢献、地域貢献
1-11.二次災害・被害拡大防止
【01】避難勧告
【02】被災建築物の応急危険度判定
【03】土砂災害、河川堤防等への対応
【04】治安・金融維持対策
2.第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
2-01.避難所の運営と管理
【01】避難所の運営
【02】避難所の生活環境
【03】避難所間・避難所内外の格差
2-02.被災生活の支援・平常化
【01】食糧・物資供給体制の再構築
【02】災害時要援護者への対応
【03】被災者への生活情報の提供
【04】動物愛護対策
2-03.被害把握・り災証明
【01】被害調査
【02】り災証明書の発行
2-04.ボランティア
【01】ボランティアの種類・活動内容
【02】ボランティアの受入と組織化
【03】ボランティアの問題点
2-05.都市基盤・サービスの復旧
【01】上水道の復旧
【02】下水道の復旧
【03】電力の復旧
【04】ガスの復旧
【05】電話の復旧
【06】道路交通規制と道路復旧
【07】鉄道の復旧
【08】港湾施設の復旧と船舶利用
【09】震災ゴミの処理
【10】歴史遺産・文化施設等の復旧
【11】測量基準点の復旧と地形図の修正・提供
【12】学校教育の再開
3.第3期・本格的復旧・復興始動期(地震発生後4週間~6ヵ月)
3-01.避難所解消と応急住宅の提供
【01】避難所の長期化
【02】避難所の解消
【03】公的住宅等の一時提供
【04】応急仮設住宅の供給体制
【05】応急仮設住宅の建設・入居
3-02.住宅と生活の再建
【01】住宅の補修
【02】住宅の再建
【03】各種住宅再建支援策
【04】義援金
【05】公的支給・貸付制度
【06】復興基金
3-03.復興計画の策定と計画的市街地復興
【01】復興への国・政府の取り組み
【02】自治体の復興計画づくりと体制
【03】復興都市計画の決定
【04】まちづくりの始動
3-04.被災建物の解体とガレキ処理
【01】公費負担での解体撤去・受付
【02】災害廃棄物の処理・処分
【03】環境対策の実施
3-05.産業の復旧・復興
【01】産業被害と金融面の対応
【02】製造業・地場産業
【03】商業・小売業・観光等
【04】港湾と貿易
4.第3期以降も続く課題(地震発生後6ヵ月以降)
4-01.生活の再建
【01】仮設住宅の生活と支援
【02】民間住宅の再建・供給
【03】災害公営住宅の供給
【04】恒久住宅への移行措置
【05】雇用の確保
【06】市外・県外被災者への対応
【07】心のケア
【08】市民生活
4-02.産業・都市の再生
【01】人口の回復
【02】第2段階都市計画
【03】まちづくり
【04】産業・経済の再生
【05】自治体財政
日本銀行ホームページ 新着情報 2010年10月21日
10月20日の大雨にかかる災害に対する金融上の措置について(鹿児島県) (PDF, 15KB)
より一部抜粋
平成22年10月21日
九州財務局鹿児島財務事務所長 工 藤 直 敏
日本銀行鹿児島支店長 長 井 滋 人
1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる
こと。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便
化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措
置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十
分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便
宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動
させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示すると
ともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹
底すること。
10月20日の大雨にかかる災害に対する金融上の措置について(鹿児島県) (PDF, 15KB)
より一部抜粋
平成22年10月21日
九州財務局鹿児島財務事務所長 工 藤 直 敏
日本銀行鹿児島支店長 長 井 滋 人
1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる
こと。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便
化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措
置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十
分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便
宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動
させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示すると
ともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹
底すること。
ベースとなる港湾がどの海岸線までを巡回する担当とするか協議しておき安否確認漏れの生じないようにしておくことが望まれます。
漁港事情は各漁業組合と奄美海上保安部から得ておく必要があります。
隣接自治体の漁港事情をひとつの自治体ですべて得ようとすることは困難です。
3市町村合併して間もないので正直奄美大島北部地域出身の私は住用地域のことはよくわかりません。
瀬戸内町のことはなおさらよくわかりません。
漁港事情は各漁業組合と奄美海上保安部から得ておく必要があります。
隣接自治体の漁港事情をひとつの自治体ですべて得ようとすることは困難です。
3市町村合併して間もないので正直奄美大島北部地域出身の私は住用地域のことはよくわかりません。
瀬戸内町のことはなおさらよくわかりません。