金融機関ではこのような責任回避方法がとられている。
今回の場合は
処分権限を有する人間(受遺者)が公正証書に指定されている。
業界によっては、成年後見人という用語のほうが馴染んでいるのではないかと思われます。
公正証書に指定されている相続人、受遺者が、認知症や類似の症状下にある場合、誰が介護をしているかという事実をつきとめる必要がある。
食費や介護サービス事業者への支払いはどこから支出されているか。
指定していない人間に勝手に遺産の処分を行わせないという意図がなければ、労力を費やしてわざわざ公正証書を用意するということなどないだろう。
受遺者の契約行為能力に 識字能力・読み書き能力の程度から 心許なささがある場合、誰が代理行為を行うか?
奄美警察署管内で2019年9月27日と2020年3月24日に発生した事件は指定された受遺者の代理人を主張している人間が複数いることによるものである。
公正証書の所持者は私である。