新笠通信 奄美電信版

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公用請求の手続きをふまずに個人情報を閲覧する行為が横行している自治体

2017-01-11 19:57:34 | Diaries
公用請求を行った者には 請求する用件を満たすだけの必要性が生じているか(請求目的が妥当か)

公用請求を行った者は 請求する権利、権限が認められている者か (請求を行っているのは権限を有する本人か)

私用で請求を行う住民には 

請求に訪れた住民は 請求を行う権限を有する者か (請求を行っているのは本人か 有効な代理権限を持つ者か)

立件を容易にする。漏洩の嫌疑を持った。照会した。事実があった。事実がなかった。

漏洩の嫌疑を持つことは自由、照会・調査することも用件を満たしていれば納税者の代表、住民を代表して事務管理する者として、調査の権利が生じる。

漏洩の事実がなかったら、内部調査の指揮を執った者が、立件を提起した者が、あなたを疑った事実はあり、あなたについて照会、調査を行いました。漏洩に結びつく直接的、間接的な事実を見いだすことはできませんでした。

と、疑った事実と調査を行った事実を、述べる。

台帳へのアクセスなしに漏洩は行い得ない。漏洩の元となるデータの流出経路、オンラインか記憶媒体、オンラインの接続状況、記憶媒体、紙媒体への出力状況。