違法薬物常習に代表される素行不良人物を財団が抱えだしたら スポンサーは即座に撤退できるといった救済の道が確立されているといったことが重要。
スポンサーに あの薬物中毒はどうなった? ときかれたら きちんと答えられなければならない。
逆に違法薬物常習者をスポンサーが積極的にかくまうような状況が生まれたならば、財団をこのまま存続させていいのか 団体の外の世間一般に審判を要請する手続きが確立されていなければならない。
社会活動を制限されるような社会へ悪影響を及ぼす素行不良といった類いの事実は現在生じていない
この団体に問題は生じていない という主張が担保されるには 事業年度毎に公正、適正な監査、審査が実行されたという事実が証明できればよい。
スポーツクラブチーム、例えば サッカーJ3からJ2への昇格といった団体活動にみられるように、それらのクラブチームがたどってきたような世間に対して起こしてきたアクションを この団体でも選択するか否かという原点に行き着く。