東名あおり・石橋に再度懲役18年の判決下るに思う
本日(6/6)午前中に横浜地裁で、東名あおり運転事故の石橋被告の差し戻し裁判の判決が言い渡されたそうだ。判決は検察の求刑通り懲役18年だ。
この裁判について、過去から何度か記しているが、まずは石橋を擁護しようと云う思いはないが、この裁判は異様に感じている。
そもそも、高速道路本線上で停止させる行為が極めて危険な行為であることは確かだが、事故とか故障で止まらざるを得ないケースは多々あると思える。その場合、後方から走行してきて車両の責任が直ちに否定されるとはおよそ考えられない。
停止してから後続車に衝突を受けるまでの時間や、後続車が遅滞なくブレーキを踏む回避処置を取ったかどうかという点で、相当程度後続車の過失が問題にされるケースが多いと思える。
しかるに、検察段階で後続車運転車を起訴猶予としているが、大きな疑問を感じるところだ。その上で、死亡の夫妻の死を、すべて石橋一人の罪を前提に裁くとは、あまりに不合理な裁判ではないだろうか。
一応担当被告弁護士(おそらく国選でやる気のない弁)は、後続車の責任を主張している様だが、そもそも検察がそこに一切の斟酌せず、石橋の罪だけを前提に追訴しているのだが、裁判官はこういう現実を何も思わないのだろうか。
しかし、この案件は冤罪事件ではないが、およそ法の元に平等という憲法理念から公平な裁判ではないと感じてしまう。石橋に弁護士を委任できる資金があるなら、まずは事故のしっかりした鑑定として、後方走行の大型車の運転手に漫然運転とか事故を回避する義務を尽くしていたのかという視点での意見を整理し、その上でこの運転車を死亡事故の原因者として告訴する刑事裁判を行うことが有効ではないかと思うところだ。この訴訟において、後方走行の運転車の過失が幾らかでもあるとなれば、必然として本件の上訴にも影響を与えないはずはないだろう。
石橋差し戻し裁判を思う・横浜地裁に連絡
2022-04-01 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/f97bd9fee8d3cff327165f86b2f39c5c
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【速報】東名あおり運転死傷事故 30歳の男に懲役18年実刑 “異例”差し戻し審で判決 横浜地裁「危険運転罪は成立」
FNNプライムオンライン 6/6(月) 13:36配信
5年前、神奈川県大井町の東名高速で起きた、あおり運転死傷事故の差し戻し審の判決公判が、午後1時半から開かれた。横浜地裁は、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩被告(30)に対して懲役18年の実刑を言い渡した(求刑・懲役18年)。争点だった「危険運転罪」の成立を認めた。
起訴状などによると、石橋被告は、2017年6月5日、神奈川県大井町の東名高速で、車を運転中に、萩山嘉久さん(当時45)の家族4人が乗ったワゴン車に、あおり運転を繰り返し、高速道路上に車を停止させたという。
そこに後続のトラックが突っ込み、萩山さんと妻の友香さん(当時39)が死亡し、娘2人が負傷。石橋被告もケガをした。
事故直前、近くのサービスエリアで、石橋被告は、車の駐車位置をめぐって、萩山さんから注意され、そのことに腹を立てて、あおり運転に及んだとされる。高速道路上で車を降りた石橋被告は、歩いて近づき、萩山さんの胸ぐらをつかむなどした所に、トラックが突っ込んだという。
危険運転致死傷などの罪に問われた石橋被告は、これまでの裁判で「自分は事故になるような危険な運転はしていないし、人がけがをしたり、亡くなったりする事故はしていない」として、「危険運転罪」については無罪を主張。
また「相手の車が減速して止まって、自分も減速して止まった。相手が先に止まった」と事故当時の状況を説明し、萩山さんの車を高速道路上に停止させたことを否定した。弁護側も、後続のトラックに過失があったと主張している。一方、検察側は、「執拗かつ危険で悪質な犯行」として懲役18年を求刑していた。
石橋被告をめぐっては、2018年、横浜地裁が危険運転罪を認定して、懲役18年の判決を言い渡した(求刑・懲役23年)。しかし、控訴審で東京高裁は、裁判の手続きに違法な点があったとして、一審判決を取り消して、審理を差し戻した。このため今年1月から、横浜地裁で”異例”の裁判のやり直しが行われていた。FNNプライムオンライン
#東名あおり #石橋に求刑通り懲役18年判決
本日(6/6)午前中に横浜地裁で、東名あおり運転事故の石橋被告の差し戻し裁判の判決が言い渡されたそうだ。判決は検察の求刑通り懲役18年だ。
この裁判について、過去から何度か記しているが、まずは石橋を擁護しようと云う思いはないが、この裁判は異様に感じている。
そもそも、高速道路本線上で停止させる行為が極めて危険な行為であることは確かだが、事故とか故障で止まらざるを得ないケースは多々あると思える。その場合、後方から走行してきて車両の責任が直ちに否定されるとはおよそ考えられない。
停止してから後続車に衝突を受けるまでの時間や、後続車が遅滞なくブレーキを踏む回避処置を取ったかどうかという点で、相当程度後続車の過失が問題にされるケースが多いと思える。
しかるに、検察段階で後続車運転車を起訴猶予としているが、大きな疑問を感じるところだ。その上で、死亡の夫妻の死を、すべて石橋一人の罪を前提に裁くとは、あまりに不合理な裁判ではないだろうか。
一応担当被告弁護士(おそらく国選でやる気のない弁)は、後続車の責任を主張している様だが、そもそも検察がそこに一切の斟酌せず、石橋の罪だけを前提に追訴しているのだが、裁判官はこういう現実を何も思わないのだろうか。
しかし、この案件は冤罪事件ではないが、およそ法の元に平等という憲法理念から公平な裁判ではないと感じてしまう。石橋に弁護士を委任できる資金があるなら、まずは事故のしっかりした鑑定として、後方走行の大型車の運転手に漫然運転とか事故を回避する義務を尽くしていたのかという視点での意見を整理し、その上でこの運転車を死亡事故の原因者として告訴する刑事裁判を行うことが有効ではないかと思うところだ。この訴訟において、後方走行の運転車の過失が幾らかでもあるとなれば、必然として本件の上訴にも影響を与えないはずはないだろう。
石橋差し戻し裁判を思う・横浜地裁に連絡
2022-04-01 | コラム
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/f97bd9fee8d3cff327165f86b2f39c5c
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【速報】東名あおり運転死傷事故 30歳の男に懲役18年実刑 “異例”差し戻し審で判決 横浜地裁「危険運転罪は成立」
FNNプライムオンライン 6/6(月) 13:36配信
5年前、神奈川県大井町の東名高速で起きた、あおり運転死傷事故の差し戻し審の判決公判が、午後1時半から開かれた。横浜地裁は、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩被告(30)に対して懲役18年の実刑を言い渡した(求刑・懲役18年)。争点だった「危険運転罪」の成立を認めた。
起訴状などによると、石橋被告は、2017年6月5日、神奈川県大井町の東名高速で、車を運転中に、萩山嘉久さん(当時45)の家族4人が乗ったワゴン車に、あおり運転を繰り返し、高速道路上に車を停止させたという。
そこに後続のトラックが突っ込み、萩山さんと妻の友香さん(当時39)が死亡し、娘2人が負傷。石橋被告もケガをした。
事故直前、近くのサービスエリアで、石橋被告は、車の駐車位置をめぐって、萩山さんから注意され、そのことに腹を立てて、あおり運転に及んだとされる。高速道路上で車を降りた石橋被告は、歩いて近づき、萩山さんの胸ぐらをつかむなどした所に、トラックが突っ込んだという。
危険運転致死傷などの罪に問われた石橋被告は、これまでの裁判で「自分は事故になるような危険な運転はしていないし、人がけがをしたり、亡くなったりする事故はしていない」として、「危険運転罪」については無罪を主張。
また「相手の車が減速して止まって、自分も減速して止まった。相手が先に止まった」と事故当時の状況を説明し、萩山さんの車を高速道路上に停止させたことを否定した。弁護側も、後続のトラックに過失があったと主張している。一方、検察側は、「執拗かつ危険で悪質な犯行」として懲役18年を求刑していた。
石橋被告をめぐっては、2018年、横浜地裁が危険運転罪を認定して、懲役18年の判決を言い渡した(求刑・懲役23年)。しかし、控訴審で東京高裁は、裁判の手続きに違法な点があったとして、一審判決を取り消して、審理を差し戻した。このため今年1月から、横浜地裁で”異例”の裁判のやり直しが行われていた。FNNプライムオンライン
#東名あおり #石橋に求刑通り懲役18年判決