池袋暴走の1年前にも上級国民暴走事故があった・石川達紘ヤメ検弁護士二審も有罪
池袋暴走事故(飯塚晃三91才)は現在刑が確定して収監中だが、この池袋事故の約1年前となる2018年2月28日に東京港区白金で、ヤメ検弁護士石川達紘(当時78)の暴走事故が起きていたことはあまり知られていない。
この石川達弘〔現在83)の暴走事故だが、当時の最新型レクサスLSで起きている。
この事故の概要は、2月18日午前7時20分ごろ、東京都港区白金六の都道の道路脇停車し、石川は運転席にいた。待ち合わせていた知人(うら若き女性)が荷物をトランクに入れようとした際、突如車が急発進した。そして、その女性が置いてきぼりのまま、車は急発進・急加速して右側の歩道に突っ込み、歩いていた足立区東和四、建築業堀内貴之さん(37)が車と金物店のシャッターの間に挟まれて死亡せしめた。なお石川も右足を骨折して入院した。
この事故のおもしろいというか注目されるところだが、何故石川が右足骨折したかと云うと、石川は右ドアを開けて、右足は車両の外に出していたからの様だ。
なお、この事故から1審の判決は2021年2月15日と約3年も経ている、何故、ここまで1審判決まで要したかといえば、石川が車両の不具合を理由として無罪を主張していたことがある。その趣旨として、元国交相リコール課の者(日産出身)まで証人として出し、その証人は、ベンツやBMWではドア開いていると、ギヤがニュートラルになり暴走を防ぐ仕組みまで採用されているなどの、本来本件に直接関係ないと思えることまで拡大して車両メーカー(トヨタ)を非難までしていることや、石川は当時シートを最後部まで下げており、その状態では足がペダルに届かなかったなどと主張して、実車事件を警察に要求して行ったりしていたと云う。
しかし、地裁は、石川を自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪で石川、東京地裁は15日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。暴走の原因について「誤ってアクセルペダルを踏み込んだため」と認定した。
私見だが、石川車の最終衝突速度は120キロを超えるもので、制限速度の優に2倍を超え、正常な制御もできないまま事故を起こした危険運転による自暴事故で、法定上限刑は懲役15年であることをあり、しかも車の不具合を理由に無罪を主張するなど、反省の意志も欠落しており、元検事と弁護士という社会的高位者という地位を斟酌した誠に公平性に欠ける判決というのが思いだ。
この1審判決を石川は不満として直ちに公訴して、今次の二審判決に至るのだが、12/14言い渡された判決は、禁錮3年、執行猶予5年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。正直云って、そもそもこれだけの死亡事故で、執行猶予判決とは、誠に温情ある判決なのだが、もし危険運転ではなくとも、一般的な過失致死事件でも最高刑7年であり、情状(まったく情状の余地ないと思えるが)しても5年禁錮(3年以上では猶予刑はない)というのが職位を斟酌しない公平な判決となろうと思うのだが・・・。そもそも、飯塚幸三も懲役5年だ。
【関連記事】
池袋暴走の1年前にも上級国民暴走事故があった
2020-06-24 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/6fdb97bdb42863334c385a1c05784b56
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石川達紘元特捜部長、2審も有罪 車暴走死事故
2022/12/14 16:51
東京都港区で車を暴走させ男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士、石川達紘被告(83)の控訴審判決で東京高裁(安東章裁判長)は14日、禁錮3年、執行猶予5年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
被告側は、車の不具合が暴走の原因だとして無罪を主張していた。
判決によると、平成30年2月18日朝、乗用車を路上に止めて降りようとした際、誤ってアクセルペダルを踏んで急発進させ約320メートル走行。歩道にいた堀内貴之さん=当時(37)=をはねて死亡させた。最高時速は約121キロだった。
池袋暴走事故(飯塚晃三91才)は現在刑が確定して収監中だが、この池袋事故の約1年前となる2018年2月28日に東京港区白金で、ヤメ検弁護士石川達紘(当時78)の暴走事故が起きていたことはあまり知られていない。
この石川達弘〔現在83)の暴走事故だが、当時の最新型レクサスLSで起きている。
この事故の概要は、2月18日午前7時20分ごろ、東京都港区白金六の都道の道路脇停車し、石川は運転席にいた。待ち合わせていた知人(うら若き女性)が荷物をトランクに入れようとした際、突如車が急発進した。そして、その女性が置いてきぼりのまま、車は急発進・急加速して右側の歩道に突っ込み、歩いていた足立区東和四、建築業堀内貴之さん(37)が車と金物店のシャッターの間に挟まれて死亡せしめた。なお石川も右足を骨折して入院した。
この事故のおもしろいというか注目されるところだが、何故石川が右足骨折したかと云うと、石川は右ドアを開けて、右足は車両の外に出していたからの様だ。
なお、この事故から1審の判決は2021年2月15日と約3年も経ている、何故、ここまで1審判決まで要したかといえば、石川が車両の不具合を理由として無罪を主張していたことがある。その趣旨として、元国交相リコール課の者(日産出身)まで証人として出し、その証人は、ベンツやBMWではドア開いていると、ギヤがニュートラルになり暴走を防ぐ仕組みまで採用されているなどの、本来本件に直接関係ないと思えることまで拡大して車両メーカー(トヨタ)を非難までしていることや、石川は当時シートを最後部まで下げており、その状態では足がペダルに届かなかったなどと主張して、実車事件を警察に要求して行ったりしていたと云う。
しかし、地裁は、石川を自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪で石川、東京地裁は15日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。暴走の原因について「誤ってアクセルペダルを踏み込んだため」と認定した。
私見だが、石川車の最終衝突速度は120キロを超えるもので、制限速度の優に2倍を超え、正常な制御もできないまま事故を起こした危険運転による自暴事故で、法定上限刑は懲役15年であることをあり、しかも車の不具合を理由に無罪を主張するなど、反省の意志も欠落しており、元検事と弁護士という社会的高位者という地位を斟酌した誠に公平性に欠ける判決というのが思いだ。
この1審判決を石川は不満として直ちに公訴して、今次の二審判決に至るのだが、12/14言い渡された判決は、禁錮3年、執行猶予5年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。正直云って、そもそもこれだけの死亡事故で、執行猶予判決とは、誠に温情ある判決なのだが、もし危険運転ではなくとも、一般的な過失致死事件でも最高刑7年であり、情状(まったく情状の余地ないと思えるが)しても5年禁錮(3年以上では猶予刑はない)というのが職位を斟酌しない公平な判決となろうと思うのだが・・・。そもそも、飯塚幸三も懲役5年だ。
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2022/12/14 16:51
東京都港区で車を暴走させ男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士、石川達紘被告(83)の控訴審判決で東京高裁(安東章裁判長)は14日、禁錮3年、執行猶予5年とした1審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
被告側は、車の不具合が暴走の原因だとして無罪を主張していた。
判決によると、平成30年2月18日朝、乗用車を路上に止めて降りようとした際、誤ってアクセルペダルを踏んで急発進させ約320メートル走行。歩道にいた堀内貴之さん=当時(37)=をはねて死亡させた。最高時速は約121キロだった。