ちょっと前の交通事件から(当たり屋逮捕)
下記は、今年5月の交通事件の記事だが、端的に云えば昔から呼ばれる「当たり屋」事件と云えるだろう。これは想像だが、この犯人は今回が初めてではないだろうと思っている。警察が逮捕に至るには、前もある(類似の交通事故被害として届けのある)ことを含め、確信を持った上でのことだとうと思うところだ。
ところで、事件には故意犯すなわち「わざと」やった事案と、過失犯すなわち「うっかり」やってしまった事案がある。これらはいずれも刑法で犯罪となるが、故意犯の方が過失犯に比べ、明らかに悪質であり、刑法上の量刑も重くなっている。
なお、損害保険の全般において、その支払い前提は「急激、偶然、外来の事故」と記されているが、先に述べた過失による事故を前提としている。従って、故意にぶつけた、故意にひいたという事故(というより事件)は、支払いの対象外となる。
この様な事案は保険会社で云うところのモラルリスク事案とか作り事故と云われるもので、損保調査員はこの全容はともかくとして、その端緒程度でも見つけ出す使命を持っていると考えるところだ。私の経験に照らせば、調査年数15年で20件はあり、ここには見逃していた案件もあるだろうから、この1.5倍-2.0倍は不正が内在していると意識している。となると、調査員1名当り2.6件/年程度の不正事案はあるのではないだろうかと想定しているのだ。なお、こういう意見を述べると、あなたの勤務地が悪質地域だったのだろうという意見もあるかもしれないが、私の勤務地は、静岡、神奈川、愛知だったが、それぞれ人間性などに違いがあるが、不正事案の数としてはさほど大きな違いはなかったと思っている。
ところで、刑事事件の場合、日本の場合は起訴独占主義と呼ぶらしいが、刑事裁判の起訴は原則として検察だけができることになっている。従い、警察はもちろんのこと、税務署、労働基準監督署、海上保安庁、消防、自衛隊警務部などなど、国家の捜査期間はそれぞれあるが、すべて検察庁に書類送検もしくは告訴をして、その扱いを検察に預けなければならない。(正直これは悪制だと感じている)
そして、検察は独自の判断で、不起訴か起訴(軽微犯罪の略式起訴も含む)を行い、訴訟(裁判)になると検察が求刑も行うが、99.9%が有罪になるというのが日本の司法だと云われている。なお、この時多くの弁護士が、ただたた情状酌量をし量刑の軽減に努めるばかりだという。こういうことを知ると、有無罪を決めているのは、検察官であり、裁判官は追認しているのに過ぎないと誰でも思うだろう。
ただし、希な裁判官もおり、現在は退官しているが30年在任中30件の無罪を言い渡し、ほとんど上告審でもひっくり返されなかったという特異な裁判官も存在したそうだ。さらに、もっと希な弁護士として、刑事事件だけを担当し続け現在までに弁護士活動30年ほどの中で冤罪として無罪を勝ち取ったのが14件という弁護士もいるのだ。
先に記した様に検察の起訴での有罪率は99.9%だから無罪確立0.1%という針の穴を通す弁護活動である。ただし、刑事事件専門でこの様な弁護活動を個人事務所でやると、到底弁護士報酬だけでは活動を維持出来ないので、理解ある弁護士事務所において活動を続けているとのことだ。ものの本を読むと、ある弁護士は無罪を言い張る被告に、無罪を言い張ると裁判官が改悛の念がないとして量刑を重くされるので有罪を認めろと説得する弁護士もいるそうだ。
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バックの車にぶつかった男、保険金狙いの詐欺未遂容疑/車の人感センサー反応せず
読売新聞オンライン 2022/5/13(金)
交通事故を装って保険金をだまし取ろうとしたとして、千葉県警千葉西署は12日、自称千葉市、会社員の男(48)を詐欺未遂容疑で逮捕した。
発表によると、男は昨年7月19日午後8時25分頃、同市内のコンビニ店で、バックで駐車しようとした乗用車の後方に歩いてわざとぶつかり、保険会社から治療費などをだまし取ろうとした疑い。容疑を否認しているという。
人を検知する車のセンサーが反応しなかったことから、車の運転手女性が不審に感じ、県警に相談していた。
#当たり屋逮捕される
下記は、今年5月の交通事件の記事だが、端的に云えば昔から呼ばれる「当たり屋」事件と云えるだろう。これは想像だが、この犯人は今回が初めてではないだろうと思っている。警察が逮捕に至るには、前もある(類似の交通事故被害として届けのある)ことを含め、確信を持った上でのことだとうと思うところだ。
ところで、事件には故意犯すなわち「わざと」やった事案と、過失犯すなわち「うっかり」やってしまった事案がある。これらはいずれも刑法で犯罪となるが、故意犯の方が過失犯に比べ、明らかに悪質であり、刑法上の量刑も重くなっている。
なお、損害保険の全般において、その支払い前提は「急激、偶然、外来の事故」と記されているが、先に述べた過失による事故を前提としている。従って、故意にぶつけた、故意にひいたという事故(というより事件)は、支払いの対象外となる。
この様な事案は保険会社で云うところのモラルリスク事案とか作り事故と云われるもので、損保調査員はこの全容はともかくとして、その端緒程度でも見つけ出す使命を持っていると考えるところだ。私の経験に照らせば、調査年数15年で20件はあり、ここには見逃していた案件もあるだろうから、この1.5倍-2.0倍は不正が内在していると意識している。となると、調査員1名当り2.6件/年程度の不正事案はあるのではないだろうかと想定しているのだ。なお、こういう意見を述べると、あなたの勤務地が悪質地域だったのだろうという意見もあるかもしれないが、私の勤務地は、静岡、神奈川、愛知だったが、それぞれ人間性などに違いがあるが、不正事案の数としてはさほど大きな違いはなかったと思っている。
ところで、刑事事件の場合、日本の場合は起訴独占主義と呼ぶらしいが、刑事裁判の起訴は原則として検察だけができることになっている。従い、警察はもちろんのこと、税務署、労働基準監督署、海上保安庁、消防、自衛隊警務部などなど、国家の捜査期間はそれぞれあるが、すべて検察庁に書類送検もしくは告訴をして、その扱いを検察に預けなければならない。(正直これは悪制だと感じている)
そして、検察は独自の判断で、不起訴か起訴(軽微犯罪の略式起訴も含む)を行い、訴訟(裁判)になると検察が求刑も行うが、99.9%が有罪になるというのが日本の司法だと云われている。なお、この時多くの弁護士が、ただたた情状酌量をし量刑の軽減に努めるばかりだという。こういうことを知ると、有無罪を決めているのは、検察官であり、裁判官は追認しているのに過ぎないと誰でも思うだろう。
ただし、希な裁判官もおり、現在は退官しているが30年在任中30件の無罪を言い渡し、ほとんど上告審でもひっくり返されなかったという特異な裁判官も存在したそうだ。さらに、もっと希な弁護士として、刑事事件だけを担当し続け現在までに弁護士活動30年ほどの中で冤罪として無罪を勝ち取ったのが14件という弁護士もいるのだ。
先に記した様に検察の起訴での有罪率は99.9%だから無罪確立0.1%という針の穴を通す弁護活動である。ただし、刑事事件専門でこの様な弁護活動を個人事務所でやると、到底弁護士報酬だけでは活動を維持出来ないので、理解ある弁護士事務所において活動を続けているとのことだ。ものの本を読むと、ある弁護士は無罪を言い張る被告に、無罪を言い張ると裁判官が改悛の念がないとして量刑を重くされるので有罪を認めろと説得する弁護士もいるそうだ。
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バックの車にぶつかった男、保険金狙いの詐欺未遂容疑/車の人感センサー反応せず
読売新聞オンライン 2022/5/13(金)
交通事故を装って保険金をだまし取ろうとしたとして、千葉県警千葉西署は12日、自称千葉市、会社員の男(48)を詐欺未遂容疑で逮捕した。
発表によると、男は昨年7月19日午後8時25分頃、同市内のコンビニ店で、バックで駐車しようとした乗用車の後方に歩いてわざとぶつかり、保険会社から治療費などをだまし取ろうとした疑い。容疑を否認しているという。
人を検知する車のセンサーが反応しなかったことから、車の運転手女性が不審に感じ、県警に相談していた。
#当たり屋逮捕される