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損害保険の免責金の扱い

2023-06-16 | コラム
損害保険の免責金の扱い
 自動車保険で免責金という例えば5万とか10万という、それ以上でないと保険が使えない、それ以上で使えた場合でも、その免責金を負担しなければならないという場合が、個人用保険としては車両保険に設定されている場合がある。ここで、個人用と記したのは、貨物車などで対物保険にも免責金がある保険があるので記したが、個人用の対物では、免責設定があることは少ないだろう。

 ここでは、この車両保険の免責金について記したいが、等級(割引)によっては、免責金をゼロに設定できない場合もある。ただし、幾ら免責金が付いていても、全損(車両保険の掛け金を超える損害)の場合は、免責はなくなる。

 それと、これは意外と知られていないのだが、相手があって相手からの賠償金(これを損保業界内では回収金と呼ぶ)がある場合は、回収金は積極的にまず免責金に充当されるという規定があることだ。

 つまり、交差点事故で、過失割合が自分が80、相手が20として、相手からは自車の損害の20%分が回収金として入る場合、自車の損害が50万円で免責額が10万であったとしたら、回収金は50万×20%で10万円だから、免責金10万円に充当されるので、実質的に免責金はなくなる。


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