知床観光船遭難事故
このところ4/23に知床半島のカシュニの滝付近で観光船「KAZU Ⅰ」(19トン)が沈没してしまい、遭難者の創作活動が続いている事件の報が連続している。
この事故で、これまで伝えられている内容で、同船の無線通信手段として、陸上基地となる事務所の無線アンテナが破損してしたことや、同船には衛星電話の設備がなく携帯電話での通信を行うとして、事故直前の4/20に行われた国交省の委託する20トン以下の小型船舶の検査を行う日本小型船舶検査機構の中間検査では異常がないのと、その際に通信手段として携帯電話での通信に変更が届けられ受理されていたという。これについて、沈没現場付近では携帯電話の圏外ではないかという話しが出ている。
こんな報を伝える動画報の中で、検査を行う検査管に向かって別の観光船船長だと思われる方が「そんな(書類だけを点検する)検査だからダメなんだ。もっと衛星電話が繋がるかとか具体的安全検査をしなければいけないんだ」と怒鳴る情景を流していた。つまり、船舶検査が書類中心で形骸化していると云うことを訴えているのだろう。
このことは、もし仮に沈没船の検査にあたり、通信手段を軽単電話で良しとし、同船の運行環境において携帯電話の圏外が含まれることが確認されたとしたら、検査の不適切という現実が明らかになるだろうが、そのことによって国が事故の責任を負うかとなればそうはならない。
このことは、民間の指定工場であれば、検査直後に車両のブレーキが効かなくて事故になれば、それなりの損害賠償責任を負う立場となるが、国の検査場において検査合格の確認直後に、検査の漏れから当該装置に関わる事故が起きても、国家の検査場は、その瞬間の状態を検査するのであって、検査の見落とし(そもそもそれを認めないだろう)があろうが、事故は自動車所有者もしくは使用者の管理責任だからと責任は認めないと云うことがある。
ここが国家権力のある意味凄いところで、ある冤罪事件で誤捜査とか誤判断が積み重なって死刑が執行され、その後冤罪だと判ったとする。このばあい、誤判断の結果として刑死した遺族に対する国家賠償はなされる場合があるが、誤判断をした警察、検察、そして死刑という極刑を言い渡した裁判官には、何ら懲罰を行うという規定はないのだ。
民間企業が国家の司法権までを持つことはあり得ないが、もし販売した商品に瑕疵があり、その使用者などに死亡するまでの損害を与えたとすれば、当然損害賠償をしなければならなくなるし、その対応如何では、刑事事件として立件され刑事責任までを負うことはあり得るのに比べ、国家の業務については、個人責任を追うと云う場合はまずないのだ。
#個人責任を負うことない国家の官吏
このところ4/23に知床半島のカシュニの滝付近で観光船「KAZU Ⅰ」(19トン)が沈没してしまい、遭難者の創作活動が続いている事件の報が連続している。
この事故で、これまで伝えられている内容で、同船の無線通信手段として、陸上基地となる事務所の無線アンテナが破損してしたことや、同船には衛星電話の設備がなく携帯電話での通信を行うとして、事故直前の4/20に行われた国交省の委託する20トン以下の小型船舶の検査を行う日本小型船舶検査機構の中間検査では異常がないのと、その際に通信手段として携帯電話での通信に変更が届けられ受理されていたという。これについて、沈没現場付近では携帯電話の圏外ではないかという話しが出ている。
こんな報を伝える動画報の中で、検査を行う検査管に向かって別の観光船船長だと思われる方が「そんな(書類だけを点検する)検査だからダメなんだ。もっと衛星電話が繋がるかとか具体的安全検査をしなければいけないんだ」と怒鳴る情景を流していた。つまり、船舶検査が書類中心で形骸化していると云うことを訴えているのだろう。
このことは、もし仮に沈没船の検査にあたり、通信手段を軽単電話で良しとし、同船の運行環境において携帯電話の圏外が含まれることが確認されたとしたら、検査の不適切という現実が明らかになるだろうが、そのことによって国が事故の責任を負うかとなればそうはならない。
このことは、民間の指定工場であれば、検査直後に車両のブレーキが効かなくて事故になれば、それなりの損害賠償責任を負う立場となるが、国の検査場において検査合格の確認直後に、検査の漏れから当該装置に関わる事故が起きても、国家の検査場は、その瞬間の状態を検査するのであって、検査の見落とし(そもそもそれを認めないだろう)があろうが、事故は自動車所有者もしくは使用者の管理責任だからと責任は認めないと云うことがある。
ここが国家権力のある意味凄いところで、ある冤罪事件で誤捜査とか誤判断が積み重なって死刑が執行され、その後冤罪だと判ったとする。このばあい、誤判断の結果として刑死した遺族に対する国家賠償はなされる場合があるが、誤判断をした警察、検察、そして死刑という極刑を言い渡した裁判官には、何ら懲罰を行うという規定はないのだ。
民間企業が国家の司法権までを持つことはあり得ないが、もし販売した商品に瑕疵があり、その使用者などに死亡するまでの損害を与えたとすれば、当然損害賠償をしなければならなくなるし、その対応如何では、刑事事件として立件され刑事責任までを負うことはあり得るのに比べ、国家の業務については、個人責任を追うと云う場合はまずないのだ。
#個人責任を負うことない国家の官吏