裁判員制度と裁判のこと
裁判員制度化が開始されて、既に10年程経ているのか、この間に実際に裁判員に選任されて参加された方も多いと思うのだが、Netなどにその様子などがほとんど少ない。これについては、裁判員は、守秘義務が課されており、違反すると刑法犯であり、罰金刑などまでがあると云うこともあるのだろが、何から何までダメという守秘義務ではなく、評決の内容とか自分はこう思ったのに判決はこうなったみたいな自己意見との乖離を記してはいけないということの様だ。この守秘義務は正式裁判官にもあるが、ただ正式裁判官は、義務はあるが罰則規定はないと云うことらしい。
正式裁判官の守秘義務違反としては、清水事件(袴田事件・一度死刑判決で未だ控訴中)の一審裁判官だった方が、私は異論として無罪を主張したが、3名の裁判官による評決としてそうなったと述べたことがあるそうだ。この時の、守秘義務違反をした裁判官が現職だったのか、既に退官して弁護士になっていたのか明確ではないが、罰則はないと云えども原職だったら人事異動を含め、懲罰的な影響もあったのかもしれない。
これらについて私は思うのだが、まず現在行われている裁判官制度だが、主目的は司法の民主化とか国民参加というような理念が付しているのだろうと思うが、本来は裁判官とは法の元の平等を追求する機関であって、何よりも忌避しなければならないのは確実な事実認定を行い冤罪や過剰な量刑判断を生み出さない様にすることだと思える。この点で、現代行われている裁判員裁判は、重大事件を対象としながらも、裁判日程を5日くらいでおこなうというプログラム化してしまっているところに大きな問題があり、この制度で冤罪が少なくなったり、異常と云われる検察起訴の99.9%有罪率が下がる何てことはないだろうと思える。
それと、合議制の裁判は、従来の下級審3名とか裁判員裁判だと3+6で9名、最高裁では5名での、評決(多数決)を行うそうだが、仮にも国家権力として現行は生き死にまでを決定する場合に、多数決が妥当なのかという思いを持つ。裁判の理念に疑わしきは被告の利へという原則がある以上、合議による評決は、少なくとも全員一致でない限り、評決は否定という考え方が正しいのではないだろうかと思えてしまう。こういうことを述べると、そんなことをすれば、犯罪人が跋扈して治安が悪化するとか、知能犯で狡い犯人が利用して犯罪が撲滅できないとかいう意見があるのは承知だが、何より国家権力として裁き一人の人間の自由を奪い、中には極刑として死まで断罪できるという超権限を持つのが裁判所であれば、まず求めるのは誤審を以下に防ぐかが第1命題であれば、そうなるのではないだろうか。
#裁判員制度 #冤罪はなおさら増える
裁判員制度化が開始されて、既に10年程経ているのか、この間に実際に裁判員に選任されて参加された方も多いと思うのだが、Netなどにその様子などがほとんど少ない。これについては、裁判員は、守秘義務が課されており、違反すると刑法犯であり、罰金刑などまでがあると云うこともあるのだろが、何から何までダメという守秘義務ではなく、評決の内容とか自分はこう思ったのに判決はこうなったみたいな自己意見との乖離を記してはいけないということの様だ。この守秘義務は正式裁判官にもあるが、ただ正式裁判官は、義務はあるが罰則規定はないと云うことらしい。
正式裁判官の守秘義務違反としては、清水事件(袴田事件・一度死刑判決で未だ控訴中)の一審裁判官だった方が、私は異論として無罪を主張したが、3名の裁判官による評決としてそうなったと述べたことがあるそうだ。この時の、守秘義務違反をした裁判官が現職だったのか、既に退官して弁護士になっていたのか明確ではないが、罰則はないと云えども原職だったら人事異動を含め、懲罰的な影響もあったのかもしれない。
これらについて私は思うのだが、まず現在行われている裁判官制度だが、主目的は司法の民主化とか国民参加というような理念が付しているのだろうと思うが、本来は裁判官とは法の元の平等を追求する機関であって、何よりも忌避しなければならないのは確実な事実認定を行い冤罪や過剰な量刑判断を生み出さない様にすることだと思える。この点で、現代行われている裁判員裁判は、重大事件を対象としながらも、裁判日程を5日くらいでおこなうというプログラム化してしまっているところに大きな問題があり、この制度で冤罪が少なくなったり、異常と云われる検察起訴の99.9%有罪率が下がる何てことはないだろうと思える。
それと、合議制の裁判は、従来の下級審3名とか裁判員裁判だと3+6で9名、最高裁では5名での、評決(多数決)を行うそうだが、仮にも国家権力として現行は生き死にまでを決定する場合に、多数決が妥当なのかという思いを持つ。裁判の理念に疑わしきは被告の利へという原則がある以上、合議による評決は、少なくとも全員一致でない限り、評決は否定という考え方が正しいのではないだろうかと思えてしまう。こういうことを述べると、そんなことをすれば、犯罪人が跋扈して治安が悪化するとか、知能犯で狡い犯人が利用して犯罪が撲滅できないとかいう意見があるのは承知だが、何より国家権力として裁き一人の人間の自由を奪い、中には極刑として死まで断罪できるという超権限を持つのが裁判所であれば、まず求めるのは誤審を以下に防ぐかが第1命題であれば、そうなるのではないだろうか。
#裁判員制度 #冤罪はなおさら増える