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阿武町マヌケな誤振込返金事件の刑事裁判

2023-01-10 | 事故と事件
阿武町マヌケな誤振込返金事件の刑事裁判
 この問題は山口県阿武町が、コロナ病変臨時給付金として住民税非課税世帯町民463名分となる4630万を、同町24才男性の口座に誤振込したことから始まる。こういう誤振込とか誤支払いなどは、民法703条の不当利得により返還しなければならないことになっている。ところが、誤入金を受けた24才男性は、返還を拒否し揉めた訳だが、何故か張り切った山口県警と云うより検察は、男性を電子計算機使用詐欺罪で逮捕、起訴され、下記に転載した記事の通り、検察は詐欺罪を適用して4年6月を求刑して訴訟は結審(ここが裁判所の日本語使用が不適当と感じるところで裁判が完了ではなく最終陳述が終わったという意味)した。判決は2/28に言い渡される予定というが、日本の裁判は検察が有罪求刑すると99.9%有罪判決になるという悪癖があり、どういう裁判官が思考をするのか見物だと思う。

 この記事は、私が予て信頼する元検事の郷原信郎氏が、本件の被告側担当弁護士とzoom会話している動画を見つつ記すものだが、そもそも刑法では今般の様な罪状を予定しておらず、ムリ筋で「電子計算機使用詐欺罪」を適用したとという意見は頷けるものがある。つまり、刑法は罪刑法定主義※が原則であり、刑法に規定のないことをムリ筋で当せnてはめるのはムチャな話しだろうという訳だ。

 今次の検察立憲を刑事事件として立件するとすれば、画面3の4択(詐欺、窃盗、横領、占有離脱物横領罪(簡単に云えばネコババ))となるが、せめて占有離脱物横領罪なら判らんでもないが、刑法に規定のない詐欺罪は幾ら何でもムリ筋だろうと云うのが動画の結論だ。なお、被告人弁護人は、無罪を主張している。

※罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)
 ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする法令の原則のことをいう。事後刑の禁止などと共に、近代法令の基本原則だろう。



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阿武町誤振込刑事裁判 検察側 懲役4年6か月を求刑
NHK12月27日 18時12分
 阿武町から誤って振り込まれた給付金を別の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われている被告の裁判で、検察は、「振り替えに正当な権限がなく結果は重大だ」と指摘し、懲役4年6か月を求刑しました。
 阿武町の田口翔被告(24)は、町から振り込まれた国の臨時特別給付金4630万円を、誤って入金されたと知りながら決済代行業者の口座に振り替えるなどしたとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。
 山口地方裁判所で開かれた裁判で、検察は、「被告は誤振込された金の実質的な権利は有しておらず、振り替えに正当な権限はなかった」としたうえで、「非常に高額な公金が海外のオンラインカジノ業者に流出した結果は重大で、被害回復済みだが、被告の弁済は差し押さえなどの4万円余りと借用したおよそ347万円にとどまり、大部分が被告の努力や反省とは全く無関係に第三者によってなされた」と指摘しました。
 そのうえで、「誤振込をきっかけに賭博しようとした犯行で、安易で自己中心的というほかない」として、懲役4年6か月を求刑しました。
 一方、被告側の弁護士は、事実関係に争いはないとしたうえで、「被告が入力した口座や振込金額の情報などは虚偽の情報ではなく、不法に利益も得ていないので、電子計算機使用詐欺罪は成立しない」と述べて無罪を主張しました。
 最後に田口被告は、「大変、多くの方にご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした」と述べました。
 裁判の判決は来年2月28日に言い渡される予定です。


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