私の思いと技術的覚え書き

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ウーバー・この事故で使用者責任がない訳ないだろう

2020-10-24 | 事故と事件
 ウーバー配達員が起こした人身事故だが、記事文末を見ると、「配達員は個人事業主で雇用関係にない、業務委託契約もしていない」と記しており、民法715条の使用者責任はないといいたいのだろう。

 こういう資本家が本来責任を回避しようとするのは見苦しい限りだが、使用者と被用者の関係は雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよいとされる。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある とあることから、指揮命令にしたがって行動して訳であるから、「関わりないこと」とは云えぬはずと思うのだが・・・。

 だいたい日本中で、こんな商売しておいて、様々な使用者の乱暴な運転なども問題になっており、それへの監督も不十分だし、事故はしらんで済ます程、甘い世界はないだろう。

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「ウーバーイーツの配達員」に追突されケガ…運営会社を「提訴」も、会社側は「訴えを退けるよう」求める
10/23(金) 18:56配信 関西テレビ

配達員に追突されけがをした女性が、ウーバーイーツの運営会社を提訴していたことが分かりました。

訴状などによると、66歳の女性は2018年に大阪市北区の歩道で、宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の男性配達員が運転する自転車に背後から衝突され、首や腰を捻挫するなどのけがをしました。

【記者リポート】
「配達員は自転車に設置したスマートフォンの画面を見ながら走行していたため、前にいる女性に気が付かなかったということです」

配達員は過失傷害の罪で、罰金5万円の略式命令を受けています。

女性は今年8月、「配達員はウーバーの指示に従っていて、使用者責任がある」として、サービスを提供するウーバージャパンと配達員に対し、約250万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。

これに対し、10月22日から始まった裁判で、ウーバージャパン側は訴えを退けるよう求めました。

ウーバージャパンは取材に対し「個別の事案には答えられない」としたうえで、「配達員は個人事業主なので雇用関係はなく、業務委託の契約も結んでいない」とコメントしています。関西テレビ

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