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カルガモ走行ETCレーン通過 続報

2023-06-26 | 事故と事件
カルガモ走行ETCレーン通過 続報
 6/20に記した、高速道路の出口ETCレーンで前走車に接近追尾してETCレーンを通過することで、不正に750万円程の料金を逃れていたという件の続報として知ることを書き留めたい。

【過去記事】
前走車に張り付き追従する「かるがも走行」でETC通過で高速料金踏み倒し
2023-06-20 | 事故と事件
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/48e75940ccc0abfdf4d594bdead7dcc7

 この件、私は同一地域性のある移動と云うことから、運送会社の回送運行を受託していた可能性を疑ったのだが、下記に転載する元検事だった前田氏の解説によれば異なる様だ。つまり、どうやら中古車オークション落札者の回送を請け負う回送業社の仕業のようだ。ということは、おそらく仮ナンバーかディーラーナンバーを装着して運行していたのではないだろうか。

 それと、流石に元検事らしく、法的な罰則論として、罪刑法定主義上の解説として、本件が人ではなく機械を騙していたので詐欺罪にはならず、その他刑法上の罪としては、もっぱら「道路整備特別措置法」で禁止されている行為で、刑罰は1回当たり罰金30万円だが、仮に100回とすれば3千万円となり、支払えなければ、「労役場留置」といって、罰金を納付する代わりに刑務所に収容され、強制労働に従事し、罰金分を完納させられなどと、解説しているところは流石に元検事らしい。

 また、高層道路会社側も民事賠償として、不正に逃れた料金の都合3割増しされることなどを解説しているが、参考になる意見であろう。

 このETCだが、中古車などでETC車載器が装備されている場合、所有者もしくは使用者が変わった場合は本来はETC車載器のセットアップをし直さねばならないのだが、してないケースは多そうだ。それと、悪質なのは、料金が安い車両のセットアップしたETC車載器で、ETCレーンを通過して料金を浮かせている場合もあると思えるが、何れもETCレーンでは登録番号を画像から文字認識で読み取り、ETC車載器の情報との整合を確認していると思え、数積み重ねれば、何れ告発される場合もあるだろう。この場合は、「電子計算機使用詐欺罪」の刑法にも関わると想定できる。

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「カルガモ走行」でETCレーンを突破して料金免れた男 どのような罪になる?
ソースURL:https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230626-00355248
前田恒彦元特捜部主任検事(村木事件で逮捕収監) 6/26(月) 9:35
 ETC車載器やETCカードを設置していないトラックで東京都などの高速道路を通行し、出口のETCレーンで前方のトラックとの距離を詰め、そのまま通過して料金の支払いを免れたとして、愛知県の陸送会社社長の男らが逮捕された。「カルガモ走行」と呼ばれる手口だ。

詐欺罪が成立しない訳
 この会社は、愛知県などのオークション会場で落札された中古トラックを運転し、千葉県などに送り届ける業務を行っていた。請負代金は、高速道路の通行料金などを含めて1台あたり約4万円だった。
 社長らは、経費を浮かせるため、高速道路に入る際にETCのついてない入り口で通行券を受け取り、出口のETCレーンで「カルガモ走行」に及んでいた。3年間で850回以上繰り返し、約750万円の支払いを免れていたとのことで、容疑を認めているという。
 もっとも、この社長らを刑法の詐欺罪に問うことはできない。ETCレーンは機械が対応する仕組みとなっており、詐欺罪の成立要件である「人をだます」という要素がないからだ。
 刑法にはコンピュータシステムに虚偽の情報や不正な指令を与えて誤ったデータを作らせ、財産上の利益を得たといった従来型の詐欺罪では対応できないケースを処罰するため、「電子計算機使用詐欺罪」という犯罪があるものの、この罪に問うこともできない。
 他人名義や偽造・変造したETCカードを使っていればこの罪が成立するものの、「カルガモ走行」は単純な手口であり、ETCシステムに対して虚偽の情報などを与えていないからである。

刑事・民事のペナルティは?
 したがって、もっぱら金銭的なペナルティが中心となる。すなわち、こうした不正通行は、高速道路の料金徴収や管理などについて定めた「道路整備特別措置法」で禁止されている。刑罰は1回あたり最高で罰金30万円だ。
 罰金は併科できるので、例えば100回の不正通行で有罪となり、1回あたり罰金30万円を科されると、総額で3千万円になる。強制執行すべき財産がなければ、「労役場留置」といって、罰金を納付する代わりに刑務所に収容され、強制労働に従事し、罰金分を完納させられる。
 さらに、高速道路の運営会社からも、道路整備特別措置法の規定に基づき、不正に免れた料金に加え、その2倍に相当する割増金を徴収されることになる。合計で正規料金の3倍になる計算だ。督促状まで発送されていると、その手数料のほか、免脱額と割増金の合計額の10%程度にあたる延滞金も併せて徴収される。
 逮捕容疑は昨年10月と12月の不正通行だが、料金所のカメラ映像などから、具体的に何件の余罪が特定され、立件されるかが重要となるだろう。
 高速道路の運営会社は、料金所のカメラを増設し、警察にも積極的に通報しているという。バレないと高をくくっていても、忘れたころに割増金を請求されたり、逮捕されたりすることがあるので、不正通行などやめておくべきだ。(了)6/26(月) 9:35


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