真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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司馬遼太郎 統帥権 天皇大権 歴史の修正

2018年01月03日 | 国際・政治

『「明治」という国家』(日本放送出版協会)にも、理解しがたい歴史認識があります。下記に抜粋した中に、「明治憲法はプロシア憲法にくらべて、大きく特徴的なことがあります。双方、君主が統治の”大権”をもっているということになっていながら、明治憲法はあくまでも”大権”であって”実行権”ではないということです。」という部分がその一つです。  

 大権はもっているけれど実行権はないということはどういうことでしょうか。”実行権のない大権”というのがよくわかりません。また、「明治憲法における日本の天皇は、皇帝(カイゼル)ではなかったのです。日本の伝統のとおり、立法・行政・司法においていかなるアクションもしませんでした」という部分や、「天皇の場所は、哲学的な空になっていまして、生身の人間として指図をしたり、法令をつくったり、人を罰したりすることは、いっさいないのです」という部分も引っかかります。

 大日本帝国憲法の第一条には「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とありますが、これは、他のいわゆる君主国の憲法の条文と違い、神勅に関わるもので、単なる法的権限を超えた意味をもっていたのではないでしょうか。したがって、天皇大権はプロシア憲法などの君主の大権と同格に論ずることはできないように思います。
 確かに明治の日本は、運用上は三権分立国家かも知れませんが、大日本帝国憲法第一条には「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、さらに、第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定められているように、現人神として、必要なときには議会の制約を受けずに条約を締結(13条)する権限をもっていたし、独立命令による法規の制定(9条)も可能であり、また、緊急勅令を発する権限などもあったことを忘れてはならないと思います。

 現実に明治天皇は、「日清戦争 秘蔵写真が明かす真実」檜山幸夫(講談社)から抜粋した文章にもあるように、上奏書を持参した衆議院議長に拝謁を許さなかったり、「日清戦争は朕の戦争に非ず」と言って、要請されたことに応じなかったり、求められた案件の裁可に応じなかったりして、様々なかたちで、統治行為に関わっています。
 明治天皇のみならず、昭和天皇も、「田中義一叱責事件」として知られているように、張作霖の爆殺事件に端を発する関係者処分の田中義一首相の奏上が、それまでの説明とは相違することに語気を強めてその齟齬を詰問され、辞表提出の意を以て責任を明らかにすることを求められたといいます。そして、田中首相が弁明に及ぼうとした際には、その必要はないとして、これを斥けられています。
 また、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)2月「敗戦必至」という近衛の奏上に対し、「もう一度、戦果を挙げてからでないとなかなか話は難しいと思う」として、終戦の要求を蹴ったこともよく知られていると思います。
 そういう意味で、天皇が「立法・行政・司法においていかなるアクションもしませんでした」というのは事実に反するのではないかと思います。また、同じように「天皇の場所は哲学的な空になっていまして、生身の人間として指図をしたり、法令をつくったり、人を罰したりすることは、いっさいないのです」というのも、事実に反すると思います。

 さらに、司馬遼太郎が取り上げた張作霖の爆殺事件や満州事変は、「統帥権」の問題というより、むしろ、軍中央を無視した出先関東軍の独断専行を防げなかった軍の組織や統制の問題であり、また、国際法違反や犯罪的行為さえも、日本にとって有利な結果が得られたときは、黙認し追認してきた軍部や政権の差別的・侵略的姿勢にあったと思います。

 したがって、「この点、明治憲法は、あぶなさをもった憲法でした。それでも、明治時代いっぱいは、すこしも危なげなかったのは、まだ明治国家をつくったひとびとが生きていて、亀裂しそうなこの箇所を肉体と精神でふさいでいたからです。この憲法をつくった伊藤博文たちも、まさか三代目の昭和前期(1926年以後45年まで)になってから、この箇所に大穴があき、ついには憲法の”不備”によって国がほろびるとは思いもしていなかったでしょう。」というのも、おかしな捉え方だと思います。戦争による亡国の悲惨は、伊藤博文を含む明治以来の政権中枢や日本軍にあった差別的・侵略的姿勢によってもたらされたのではないかと思うのです。
 
 資料1は、『「明治」という国家』司馬遼太郎(日本放送出版協会)から抜粋しました。
 資料2は 「日清戦争 秘蔵写真が明かす真実」檜山幸夫(講談社)から抜粋しました。

資料1ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
            第十一章 「自由と憲法」をめぐる話 ネーションからテートへ

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 私は明治憲法を非難しようとも讃美しようとも思っていません。机上に客体としてそれを置いて見つめているだけです。
 まず、明治憲法があきらかに近代憲法であることは、近代憲法にとって不可欠なものである三権(立法、行政、司法) の分立があることです。これは、みごとというべきものでした。ただ国民にとってのゆたかすぎるほどの自由はそこにあるとはいえません。しかし、法律の範囲内という制約下ながら、”言論の自由””著作の自由””出版の自由””集会の自由””結社の自由”はありました。言っておかねばなりませんが、これらの自由のなかで、明治の言論・文学・学問・芸術はうまれたのです。
 さて、明治憲法はプロシア憲法にくらべて、大きく特徴的なことがあります。双方、君主が統治の”大権”をもっているということになっていながら、明治憲法はあくまでも”大権”であって”実行権”ではないということです。
 この点、プロシアを参考にしながら、その真似をしなかったのです。ドイツのカイゼル──皇帝です──は、政治においてきわめて能動的な権力をもっていましたが、明治憲法における日本の天皇は、皇帝(カイゼル)ではなかったのです。日本の伝統のとおり、立法・行政・司法においていかなるアクションもしませんでした。
 明治憲法の最大の特徴は、
「輔弼(たすけること)」
 という、法律用語とその中身をつくったことです。内閣の首相その他各国務大臣および、立法府、司法機関の長は、それぞれかれらにおいて一切の責任が終了します。かれらが責任をとります。天皇の場所は、哲学的な空になっていまして、生身の人間として指図をしたり、法令をつくったり、人を罰したりすることは、いっさいないのです。責任は、総理大臣なら総理大臣どまりです。天皇は、行為をしないかわり、責任はない。ひたすらに、首相など各機関の長の案に承認を与えるのみでした。
 問題は、統帥権(軍隊を動かす権)です。これだけは、三権から独立して、天皇に直属します。英国では行政府の長である首相が軍隊を動かす最高の指揮をとりますが、明治憲法では、軍隊を動かす権については、首相も手を触れることができず、衆議院議長もクチバシを入れることができません。三権分立国家が国家であるとすれば、国家の中で別の国家があるのと同然です。
 ちょっとこまかく申しますと、同じ軍でも、内閣に所属しているのは、陸軍大臣と海軍大臣で、これは行政権のみで、統帥緒権をもちません。統帥権の府は、陸軍の参謀本部と海軍の軍令部でした。このそれぞれが、首相と無関係に、じかに天皇を輔弼〔この場合は、輔翼(ホヨク)といいました。意味は同じです〕したのです。ただし、天皇という神聖空間は、哲学的な空ですから、ここに大きな”抜け穴”がありました。もし参謀本部という統帥府が、理性をうしない、内閣に相談せずに他国を侵略したとしても 、首相はなすすべがないということになります。
 この統帥権の独立は、まったくプロシア憲法・ドイツ憲法どおりでした。
 ただし、ドイツ憲法の場合は、カイゼルに能動性があります。ですから、カイゼルがこっそり他国を攻めようと思えば、首相もそのことにあずかり知らず、国境で砲声がおこってから気づくということになります。ただ、ドイツの場合、ウィルヘルム一世とビスマルクが健在だったころは、これでも大過(タイカ)がありませんでした。つぎのウィルヘルム二世という若旦那めいたカイゼルが、ビスマルクを追い、モルトケという参謀総長と相謀らっていろんなことをしはじめてから、帝政ドイツはつぶれてしまうのです。カイゼルは第一次大戦をおこしてしまったのです。帝政ドイツもまた、統帥権の独立が、国をほろぼしました。

 まことに、この点、明治憲法は、あぶなさをもった憲法でした。それでも、明治時代いっぱいは、すこしも危なげなかったのは、まだ明治国家をつくったひとびとが生きていて、亀裂しそうなこの箇所を肉体と精神でふさいでいたからです。この憲法をつくった伊藤博文たちも、まさか三代目の昭和前期(1926年以後45年まで)になってから、この箇所に大穴があき、ついには憲法の”不備”によって国がほろびるとは思いもしていなかったでしょう。〔ついでながら1928年の張作霖の爆殺も統帥者の輔弼(輔翼)によっておこなわれましたが、天皇は相談をうけませんでした。1931年、陸軍は満州事変をおこしましたが、これまた天皇の知らざるところでした。昭和になって、統帥の府は、亡国への伏魔殿のようになったのです〕

 以上、お話ししてきて、この話にどんな結論を申しのべるべきか苦しんでいます。太古以来、日本は、孤島にとじこもり、1868年の明治維新まで、世界の諸文明と異なる(となりの中国や韓国とさえもちがった)独自の文明をもちつづけてきて、明治期、にわかに世界の仲間に入ったのです。五里霧中でした。まったく手さぐりで近代化をとげたのです。そのくるしみの姿を、二つの世界思潮──自由民権と立憲国家──の中でとらえてみたかったのです。

資料2ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                第一章 朝鮮出兵事件と日朝・日清開戦

1 出兵政策の決定

 条約改正と国内政局
 ・・・
 第二次伊藤内閣は、議会に提出された議案に対する列国、とくに英国の抗議に屈して強権を発動した従属的外交政策と、議会解散についての法的手続き上に違憲の嫌疑があったことから、先例に反して解散理由を表明しなかったため、衆議院はもとより貴族院からも内閣不信任の声が巻き起こる。
 翌明治二十七年三月一日、議会解散にともなう第三回衆議院総選挙が行われ、五月十二日第六回議会が招集された。そこで待っていたものは、第五議会解散に対する伊藤内閣の責任追及であった。開院して間もない五月十七日、衆議院に大井憲太郎などから内閣弾劾上奏案が提出され、「議場は、議論沸騰、鼎が沸くが如く、一大混乱の光景を演出」(『大日本憲政史』」したという。
 議会は、この建議案をきっかけに紛糾し、五月三十一日、決議案起草特別委員会に付託された新たな上奏案が衆議院本会議で可決され、ここに内閣弾劾上奏案が成立した。帝国憲法では、議会に内閣不信任権はないが、不信任をうけた内閣が予算を含む議案を通過させることは困難で、事実上解散か総辞職しか選択肢は残されていない。伊藤は、翌六月一日、天皇と二度にわたって時局への対応について相談し、天皇の信任を獲得する。
 この日、上奏書をさしだすため楠木正隆衆議院議長が参内するが、天皇は拝謁を許さず、上奏書は土方久元宮内大臣に預けられている。明治天皇は、衆議院の弾劾決議に不同意だったのである。天皇の説得もあり、伊藤は内閣存続と議会解散を決意し、翌二日、臨時閣議を召集することになった。

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               第二章 「軍人天皇」と「国民」の形成

1 広島大本営と軍人天皇

 「この戦争は朕の戦争に非ず大臣の戦争なり」
『明治天皇紀』の八月十一日の条に、つぎのような記述がある。
 天皇が宣戦詔勅を公布したことから宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)への宣戦奉告祭と伊勢神宮・孝明天皇後日輪東山陵(先帝陵)への宣戦奉告勅使派遣の議が起こり、土方久元宮内大臣は勅使の人選案を具して天皇に上奏した。しかし、なんの沙汰もないので勅使派遣の人選を強く催促したところ、天皇は「其の儀に及ばず、今回の戦争は朕素より不本意なり、閣臣等戦争の已むべからざるを奏するに依り、之れを許したるのみ、之を神宮及び先帝陵に奉告するは朕甚だ苦しむ」と答えた。
 そこで、土方は天皇の主張は「過まりたまふことなきかと極諫」したところ「忽ち逆鱗に触れ」、「朕復た汝を見るを欲せず」と激怒し、土方は「恐懼して退出」したという。
 「日清戦争は朕の戦争に非ず」という、日清戦争でもっとも衝撃的な出来事となった明治天皇の逆鱗事件は、じつは伊藤首相・陸奥外相の開戦外交指導と開戦過程の不透明さを象徴するものであった。
 明治天皇の逆鱗は容易に解けず、宣戦奉告勅使派遣問題は天皇の妥協によって、八月九日に九条道孝掌典長を伊勢神宮へ、岩倉具綱掌典を孝明天皇陵に派遣して決着する。しかし、日清戦争は「不本意」であるとする天皇は、自らが主祭する八月十一日の宣戦奉告祭へは出御せず、やむなく鍋島直大式部長が代拝せざるを得なかった。これが、戦争に反対した場合の、天皇のとるべき行為としての先例になったことはいうまでもない。
 『明治天皇紀』には、この出来事がいつあったのかについての記載がないため推測するしかないが、土方が勅使の人選を催促した時であること、勅使が派遣されたのが九日であることから、おおむね八月五日から七日ころではなかったかと思われる。
 では、この出来事の原因はなんであったのだろうか。佐々木高行は『保古飛呂比』の中で「畢竟内閣大臣の不注意より起りしならん」として伊藤にその責があると記している。たしかに、天皇の逆鱗に触れたのは土方の、不本意ならばなぜ宣戦詔勅を裁可したのかとの極諫にあったわけだが、天皇がそれに激怒した背景には、宣戦詔勅を裁可しなければならなかった状況に天皇を追い込んだ、伊藤と陸奥の開戦外交指導とその過程にあったといえよう。
 明治天皇は、出兵そのものには反対ではなかったが、出兵政策が対清関係悪化の方向に向かいはじめると、政策遂行に懐疑的になっていく。六月十五日と七月一日の閣議決定を、天皇は容易に裁可せず、伊藤と陸奥が委細を報告しなけらばならなかった。
 四三歳になった睦仁天皇は、青年天皇から壮年天皇となり、自らの意志を持ち、天皇としての地位を自覚し、「大帝」への道を一歩踏み出そうとしていた。それまでのように、伊藤や維新の元勲に利用されるだけの存在ではなくなっていた。こうしたなかで、伊藤と陸奥はしだいに天皇を疎んじるようになり、詳細を天皇に報告しなくなる。
 七月十九日、日本は期限付最後通牒を清国に交付しているが、これは天皇の裁可を得ていなかった。朝鮮出兵と日朝清開戦外交にとって重要な外交政策にかかわる外交文書の原文書には、欄外に天皇への上奏と各大臣や枢密院議長、参謀本部や軍令部への通知の経過が墨筆・朱筆・鉛筆等によって記録されている。ここから、天皇への上奏と関係者への通知の経過をみることができるが、それによると、日清戦争にとってもっとも重要な外交文書である七月十九日の最後通牒文は、交付してから三日後の
二十二日の夜に、天皇に上奏し各大臣と枢密院議長へ通知されていた。では、なぜ二十二日の夜に文書を上奏し通知しなければならなかったのだろうか。
 陸奥は七月二十二日にパジェットへ対英反駁書を交付しているが、これは対清最後通牒について英国が二十一日に交付してきた対日抗議書への反駁書で、この文書は二十一日に上奏通知されている。しかし、実際的には、陸奥は、この対英反駁書を交付した二十二日の夜に天皇に上奏する予定であった。対韓最後通牒にかかわった一連の文書も、二十二日に上奏・通知されており、対英反駁書のみが二十一日に上奏されたことになる。
 この間の天皇と伊藤・陸奥の関係をみると、天皇は七月二十日に徳大寺を伊藤のところへ差し向け、翌二十一日に対英反駁書が上奏され、ついで二十二日に再び徳大寺を伊藤と陸奥のところに差し向けていた。
 このもっとも重要な時期に、首相と外相は天皇との接触を避けていたため、天皇はどのような状況になっているのかを知るために、徳大寺を差し向けざるを得なかった。
 対英交渉に限るならば、二十日徳大寺を経て下問された伊藤は、陸奥と相談し、翌日二十二日に交付する対英反駁書を上奏する。二十二日、再度、徳大寺の訪問を受けた伊藤と陸奥は、その日の夜にやむなく対清最後通牒文を上奏する。天皇は、ここではじめて事態が重大な局面に達していたことを知るのであった。

 ・・・

 これは、首都京城と国王の居城である王宮を軍事占領するという、戦争行為に当たる方策実施であることから、天皇大権の外交大権および戦争大権を干犯した憲法違反的行為でもある。もちろん、陸奥より権限の大幅な委任を得て、二十三日早朝に趙督弁に交付した大鳥の対韓宣戦布告に類する通告書は、事前に本国政府の承認を受けたものではなかった。天皇の下問は、陸奥の独断専行への憤懣の現れといえる。
 伊藤と陸奥は、重要な外交情報を隠し、天皇を無視し、閣内にも詳細を知らせずに、まったく独断で開戦外交を展開していく。そこに、宣戦詔勅である。天皇睦仁の名で渙発する宣戦詔勅文案をめぐって、閣内がまとまらず、あらかじめ天皇の理解を得るための了解すら得ていなかったのである。
 そこへ、清国政府が宣戦上諭を発したため、これへの対抗として急遽、宣戦詔勅を渙発しなければならないからとして、突然、詔勅案を示され、熟考の余地なく裁可させられた睦仁天皇が天皇を蔑ろにして盲判を押させようとした伊藤と陸奥に、激怒するのは当然であった。

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